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公益社団法人 国民健康保険中央会

診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更

診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部施行により、平成19年4月から健康保険及び船員保険の保険者、国民健康保険の保険者並びに平成20年4月から後期高齢者医療広域連合は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県における国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)のいずれに対しても診療報酬明細書の審査及び支払に関する事務を委託できることとされました。
 また、「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)において、審査支払機関間の受託競争環境の整備を行うこととされたことを踏まえ、平成22年12月28日に厚生労働省保険局長より「診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について」が通知されたところであります。

 これを受け、国保連並びに国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。)は、保険者が審査支払事務の委託先を変更するに際して参考となるよう、審査及び支払に関する情報をそれぞれホームページに公開することといたしました。

資料

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