審査支払機関における診療(調剤)報酬に関する審査は、国民健康保険法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療(調剤)報酬点数表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。
他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求められており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成17年度より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をしてまいりました。
今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者に情報提供することといたしました。
今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供事例を逐次拡充させることとしております。
なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますので、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。
平成23年3月
審査情報提供事例
全ての審査情報提供事例を以下よりダウンロードできます。
診療項目別の審査情報提供事例
診療項目別の審査情報提供事例を以下のページよりダウンロードできます。
|入院料等|医学管理等|検査|画像診断|投薬|注射|精神科専門療法|処置|手術|麻酔|病理診断|その他|
入院料等
入院料等の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
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| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| A-3 |
入院初日に次の傷病名に対して緊急手術が実施された場合におけるA205「1」救急医療管理加算1の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
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A-2 |
特定集中治療室管理料等(加算)(DPC レセプトにおいて食事算定が3食ある場合) | 原則として、DPCレセプトにおいて、食事算定が3食ある場合でも、特定集中治療室管理料等(加算)の算定は認められる。 | 令和6年12月26日 |
| A-1 | 救急医療管理加算1(虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)) | 原則として、入院当日に虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)を実施した患者に対して、救急医療管理加算1の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
医学管理等
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項番 |
タイトル |
事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| B-9 |
子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症、チョコレートのう胞等がなく、器質性月経困難症の傷病名のみに対するB001「30」婦人科特定疾患治療管理料の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| B-8 |
原則として、「扁平足による疼痛」の病名に対する慢性疼痛疾患管理料の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| B-7 |
B000 特定疾患療養管理料とB001「15」慢性維持透析患者外来医学管理料の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
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B-6 |
喘息性気管支炎に対するB001「4」小児特定疾患カウンセリング料の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| B-5 |
1 骨折、脱臼、捻挫に対する初診月のB001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められない。
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令和6年12月26日 | |
| B-4 |
原則として、高脂血症に対し、生活習慣病管理料「脂質異常症を主病とする場合」の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| B-3 | 生活習慣病管理料 | 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し生活習慣病管理料の算定は認められない。 |
平成25年2月14日 |
| B-2 | 特定疾患療養管理料 | 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し特定疾患療養管理料の算定は認められない。 |
平成25年2月14日 |
| B-1 | 慢性疼痛疾患管理料 | 原則として、単なる下肢痛に対しB001の17 慢性疼痛疾患管理料の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 |
検査
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項番 |
タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| D-438 |
胃癌疑いに対するD009 「2」α-フェトプロテイン(AFP)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-437 |
子宮頸癌疑い、子宮体癌疑いに対するD009 腫瘍マーカー単独の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-436 |
D023-2「2」尿素呼気試験(UBT)について、ボノプラザンフマル酸塩(タケキャブ錠等)投与中又は投与中止若しくは終了後2週間未満での算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-435 |
1 滲出性中耳炎又は耳管狭窄症に対するD247「2」チンパノメトリーの算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| D-434 |
組織採取前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-433 |
次の入院時検査の算定間隔は、原則として3か月に1回とする。 |
令和7年10月21日 | |
| D-432 |
次の手術前検査の算定間隔は、原則として3か月に1回とする。 |
令和7年10月21日 | |
| D-431 |
次の検査の算定は、原則として3か月に1回認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-430 |
原則として、結核患者の退院の可否を判断する目的で実施する集菌塗抹法検査の連続3日間の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-429 |
原則として、結核患者の退院の可否を判断する目的で実施するS-蛍光Mの連続3日間の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-428 |
原則として、「胸痛」の病名のみに対する下記検査の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-427 |
原則として、胃、十二指腸等の病名がない「食道」病名のみに対する胃・十二指腸ファイバースコピーの算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-426 |
原則として、生物学的製剤又は免疫抑制剤の投与前において結核検査として実施する「皮内反応検査」及び「結核菌特異的インターフェロン−γ産生能」の併算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-425 |
原則として、胆管結石又は胆道結石に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-424 |
原則として、C型急性肝炎の経過観察目的として実施するHCVコア蛋白の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-423 |
原則として、「アデノウイルス」の記載がない感染性胃腸炎に対するアデノウイルス抗原定性(糞便)の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-422 |
原則として、ABO血液型、Rh(D)血液型とABO血液型亜型の併算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-421 |
原則として、リチウム製剤投与中に副作用を確認する目的で実施するTSH、FT3、FT4の算定は認められず、甲状腺疾患が疑われる病名の場合にのみ算定が認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-420 |
原則として、肝機能障害が確定していない肝機能障害疑いに対するアデノシンデアミナーゼ(ADA)の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-419 |
原則として、染色体検査「3 その他の場合」は1日に1回を超える算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-418 |
原則として、骨髄増殖性腫瘍に対する造血器腫瘍遺伝子検査の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-417 |
原則として、骨髄線維症に対する造血器腫瘍遺伝子検査の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-416 |
原則として、本態性血小板症に対する造血器腫瘍遺伝子検査の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-415 |
原則として、真正(性)多血症に対する造血器腫瘍遺伝子検査の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-414 |
原則として、頸動脈硬化症に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-413 |
子宮頸部と子宮腟部に対するN004 細胞診「1」婦人科材料等によるものの2回の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-412 |
次の場合のプロポフォール注射剤(1%ディプリバン注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-411 |
1 次の傷病名に対するD013「6」HBc抗体半定量・定量の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| D-410 |
強皮症に対するD014「19」抗RNAポリメラーゼV抗体の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-409 |
B型慢性肝炎の経過観察に対するD013「6」HBc抗体半定量・定量の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-408 |
慢性腎不全に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-407 |
IgA腎症に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-406 |
子宮頸管炎に対するN004 細胞診「1」婦人科材料等によるものの算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-405 |
1 子宮内膜ポリープに対するD418「3」子宮内膜組織採取の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| D-404 |
次の傷病名に対するD418「2」子宮腟部組織採取の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-403 |
次の傷病名に対するD418「1」子宮頸管粘液採取とN004 細胞診「1」婦人科材料等によるものの算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-402 |
次の傷病名に対するD215「2」ロ(3)超音波検査(断層撮影法)(その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等))の算定は、手術の実施に関わらず原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-401 |
妊娠満22週以上満33週未満の切迫早産の診断時におけるD015「23」癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液)の算定は、原則として入院・外来にかかわらず週1回まで認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-400 |
糖尿病の疑いに対するD008「12」C-ペプチド(CPR)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-399 |
上部消化管内視鏡検査時におけるデクスメデトミジン塩酸塩(プレセデックス静注液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-398 |
次の場合の全身性エリテマトーデスに対するD257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-397 |
次のD215「2」「ロ」超音波検査(断層撮影法(心臓超音波検査を除く。))(その他の場合)時に対するミダゾラム注射液(ドルミカム注射液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-396 |
骨粗鬆症に対するD008「26」骨型アルカリホスファターゼ(BAP)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-395 |
関節リウマチ疑いに対するD014「9」マトリックスメタロプロテイナーゼ−3(MMP⁻3)のみの算定は原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-394 |
次の傷病名に対する狭帯域光強調加算の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-393 |
必要に応じて比較のために健側に対し実施したD239 筋電図検査「2」誘発筋電図(神経伝達速度測定を含む。)(1神経につき)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-392 |
内視鏡検査時のエロビキシバット水和物(グーフィス錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-391 |
次の場合の注射用水の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-390 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)の経過観察時におけるD014「33」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3⁻ANCA)と「38」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-389 |
1 次の傷病名に対するD013「4」HBe抗原及びHbe抗体の算定は、原則として認められる。
|
令和7年10月21日 | |
| D-388 |
高血圧症に対するD005「5」末梢血液一般検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-387 |
原則として、初診時の急性心筋梗塞(疑い含む)に対して、心電図検査を行っていない場合、H-FABPの算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-386 |
原則として、初診時の急性心筋梗塞(疑い含む)に対して、心電図検査を行っていない場合、CKアイソザイムの算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-385 |
原則として、術前検査として行う尿一般検査の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-384 |
顕微鏡的多発血管炎(MPA)に対するD014「33」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-383 |
1 次の傷病名に対するD208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導又は「5」その他(6誘導以上)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-382 |
1 次の傷病名に対するD014「27」抗TSHレセプター抗体(TRAB)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-381 |
1 次の傷病名に対するD014「3」抗サイログロブリン抗体半定量又は「10」抗サイログロブリン抗体の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
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D-380 |
1 次の傷病名に対するD014「3」抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量又は「11」抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| D-379 |
1 B型肝炎、C型肝炎等(疑い含む。)がない次の輸血前検査の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| D-378 |
1 次の傷病名に対するD008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の連月の算定は、原則として認められる。
|
令和7年10月21日 | |
| D-377 |
糖尿病疑いに対するD005「9」HbA1cの算定間隔は、原則として3か月に1回とする。 |
令和7年10月21日 | |
| D-376 |
気管支喘息疑いに対して、D015「11」非特異的IgE(定量又は半定量)の算定がない場合のD015「13」特異的IgE半定量・定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-375 |
CEA高値に対するD009「3」癌胎児性抗原(CEA)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-374 |
食物アレルギーの確定診断前に対するD015「11」非特異的IgE半定量又は非特異的IgE定量と「13」特異的IgE半定量・定量の同一日の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-373 |
1 アレルギー性気管支炎に対するD015「13」特異的IgE半定量・定量の算定は、原則として認められる。
|
令和7年10月21日 | |
| D-372 |
甲状腺機能低下症疑いに対するD014「27」抗TSHレセプター抗体(TRAb)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-371 |
次の場合のミダゾラム注射液(ドルミカム注射液等)、フルニトラゼパム製剤(サイレース静注等)又はジアゼパム(セルシン注射液等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-370 |
次の傷病名に対するD008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離トリヨードサイロニン(FT3)及び遊離サイロキシン(FT4)の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-369 |
次の傷病名に対するD015「10」β2-マイクログロブリン(尿)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-368 |
次の傷病名に対するD015「10」β2-マイクログロブリンの算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-367 |
血球貪食症候群に対するD007「25」フェリチン定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-366 |
混合性結合組織病(疑い含む。)に対するD014「17」抗DNA抗体定性の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-365 |
関節リウマチに対するD014「8」MMP-3とD014「2」RF定量の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-364 |
若年性特発性関節炎に対するD007「25」フェリチン半定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-363 |
敗血症疑いに対するD007「59」プロカルシトニン(PCT)定量とD018「3」細菌培養同定検査(血液)の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-362 |
脂肪肝に対するD007「46」ヒアルロン酸の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| D-361 |
過敏性肺炎に対するD007「28」KL-6の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-360 |
次の傷病名の確定診断後に対するD015「11」非特異的IgE半定量又は非特異的IgE定量と「13」特異的IgE半定量・定量の同一日の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| D-359 |
1 ECG12がない場合の急性心筋梗塞疑いに対する次の心筋マーカー検査の算定は、原則として認められない。
|
令和7年10月21日 | |
| D-358 |
1 ECG12がある場合の急性心筋梗塞疑いに対するD007「17」CKアイソザイムの算定は、原則として認められる。
|
令和7年10月21日 | |
| D-357 |
次の傷病名に対するD256-2 眼底三次元画像解析の連月の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-356 |
稽留流産確定後の進行流産(不全流産・完全流産)の診断時のD215 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-355 |
下部消化管における内視鏡検査又は内視鏡手術時の前処置として次の薬剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-354 |
次の傷病名に対するD264 精密眼圧測定の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-353 |
結核に対する同日に採取した検体によるD020「1」抗酸菌分離培養(液体培地法)又は「2」抗酸菌分離培養(それ以外のもの)の算定は、原則として1回のみ認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-352 |
ヘリコバクター・ピロリ関連検査※1の算定については、次の傷病名がなく、ヘリコバクター・ピロリ感染症(疑い含む。)の傷病名がある場合であっても、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-351 |
次の傷病名に対するD009「10」PIVKA-U半定量又はPIVKA-U定量の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-350 |
1 初診時の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
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D-349 |
ANCA関連血管炎に対するD014「33」PR3-ANCAの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-348 |
次の傷病名に対するD214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査「1」1検査、「2」2検査、「3」3又は4検査、「4」5又は6検査及び「5」7検査以上の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-347 |
B型慢性肝炎又はB型代償性肝硬変に対する抗ウイルス薬治療中のD023「4」HBV核酸定量の連月の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-346 |
次の傷病名に対するD006「4」フィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-345 |
爪白癬の診断確定時の次の微生物学的検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-344 |
1 次の傷病名に対するD014「41」IgG4の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-343 |
関節リウマチ疑い及び関節リウマチの経過観察に対するD015「4」免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-342 |
骨粗鬆症疑いに対するD008「25」T型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-341 |
次の傷病名に対するD008「8」インスリン(IRI)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-340 |
1 次の傷病名に対するD007「36」W型コラーゲン、「39」プロコラーゲン−V−ペプチド(P-V-P)又は「42」W型コラーゲン・7Sの算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-339 |
1 糖尿病に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| D-338 |
緑内障に対するD256-2 眼底三次元画像解析の算定は、原則として3か月に1回認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-337 |
1 次の傷病名に対するD256-2 眼底三次元画像解析の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| D-336 |
網膜前膜に対するD256 眼底カメラ撮影(「1」通常の方法の場合)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-335 |
糖尿病網膜症に対するD256 眼底カメラ撮影(「1」通常の方法の場合)又は(「2」蛍光眼底法の場合)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-334 |
1 逆流性食道炎に対するD306 食道ファイバースコピー時の粘膜点墨法加算又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| D-333 |
1 内視鏡検査前の一般検査としてD005「5」末梢血液一般検査の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| D-332 |
白内障の術前検査におけるD215「1」超音波検査(Aモード法)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-331 |
ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する嫌気性培養加算の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-330 |
マイコプラズマ感染症(疑い含む。)のない次の傷病名に対するD012「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「34」マイコプラズマ抗原定性(FA法)又はD023「6」マイコプラズマ核酸検出の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-329 |
マイコプラズマ感染症(疑い含む。)のない次の傷病名に対するD012「4」マイコプラズマ抗体定性又はマイコプラズマ抗体半定量の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-328 |
1 心臓カテーテル検査前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-327 |
気管支喘息に対するD200「1」肺気量分画測定と「2」フローボリュームカーブの併算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-326 |
経過観察時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対する次の検査の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-325 |
初診時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対する次の検査の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-324 |
全身性エリテマトーデスに対するD015「8」C3、C4及びD015「4」CH50の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-323 |
混合性結合組織病に対するD015「8」C3、C4及びD015「4」CH50の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-322 |
全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「17」抗DNA抗体定性の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-321 |
全身性エリテマトーデス疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-320 |
甲状腺機能亢進症疑いに対するD008「6」TSHの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-319 |
甲状腺機能低下症疑いに対するD008「6」TSHの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-318 |
次の場合のブチルスコポラミン臭化物製剤(ブスコパン注等)及びグルカゴン(遺伝子組換え)(グルカゴンGノボ注射用)の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-317 |
悪性腫瘍(疑い含む。)に対する胃・十二指腸ファイバーにおける狭帯域光強調加算と粘膜点墨法加算の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-316 |
次の傷病名に対するD200「4」呼気ガス分析の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-315 |
原則として、頸動脈狭窄症疑いに対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-314 |
原則として、女性器分泌物による嫌気性培養加算については、膣から子宮までの炎症性疾患のない膣症のみでは認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-313 |
原則として、高脂血症、肝疾患の病名がない場合、レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT)の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-312 |
原則として、喉頭ファイバースコピーと間接喉頭鏡下喉頭処置の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-311 |
原則として、紫斑のみの病名で超音波検査(断層撮影法)の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-310 |
原則として、骨髄移植後などの特殊な場合を除き、同一医療機関、同一患者に対するD011「1」ABO血液型、Rh(D)血液型の2回目以降の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-309 |
精巣腫瘍の疑いに対するD009「2」α-フェトプロテイン(AFP)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-308 |
1 次の傷病名等に対するD215「3」心臓超音波検査「イ」経胸壁心エコー法の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-307 |
次の場合のD264 精密眼圧測定の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-306 |
糖尿病確定診断後の患者の外来受診時におけるD008「12」C-ペプチド(CPR)の算定間隔は、原則として3か月とする。 |
令和7年3月28日 | |
| D-305 |
1 次の傷病名に対するD007「30」シスタチンCの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-304 |
心不全の確定病名に対するD008「20」BNPの連月の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-303 |
ロタウイルス感染に対するD012 感染症免疫学的検査「8」ロタウイルス抗原定性(糞便)又はD012 感染症免疫学的検査「8」ロタウイルス抗原定量(糞便)の算定は、原則として年齢にかかわらず認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-302 |
食物アレルギーの疑いに対するD015「13」特異的IgE半定量・定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-301 |
全身性エリテマトーデス(SLE)の疑いに対するD014「17」抗DNA抗体定性の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-300 |
若年性特発性関節炎に対するD014「9」MMP-3の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-299 |
若年性特発性関節炎に対するD014「2」RF定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-298 |
心不全の疑いに対する連月のD008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)、D008「20」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-297 |
成人スチル病(疑い含む。)に対するD007「25」フェリチン定量・半定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-296 |
次の傷病名に対するD312 直腸ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-295 |
C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する抗ウイルス薬治療中のD023「15」HCV核酸定量の連月の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-294 |
貧血のみに対するD003「7」糞便中ヘモグロビンの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-293 |
1 D418「1」子宮頸管粘液採取時におけるゼラチン(ゼルフォーム等)の算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| D-292 |
1 次の傷病名等に対するD265 角膜曲率半径計測の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-291 |
疑い傷病名に対するD019 細菌薬剤感受性検査「1」1菌種、「2」2菌種又は「3」3菌種以上の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-290 |
溶連菌感染症に対するD012「19」A群β溶連菌迅速試験定性の算定は、原則として、1エピソード(1発症)に月1 回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-289 |
1 脂質異常症と次の併存病名のみに対するD010「7」脂肪酸分画の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-288 |
D008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)とD008「20」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、原則として同等として取り扱う。 |
令和7年3月28日 | |
| D-287 |
次の傷病名に対するD008「22」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-286 |
1 処置・手術の算定がない患者における、次の傷病名等に対するD000 尿中一般物質定性半定量検査時の時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-285 |
脂肪肝に対する次の検査の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-284 |
原則として、酸素吸入時の呼吸心拍監視と経皮的動脈血酸素飽和度測定の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-283 |
原則として、胃・十二指腸ファイバースコピーは、胃瘻及び十二指腸瘻から挿入した場合においても認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-282 |
原則として、下肢の閉塞性動脈硬化症、慢性動脈閉塞症等の末梢動脈疾患に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-281 |
原則として、門脈圧亢進症(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-280 |
原則として、頸動脈狭窄症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-279 |
原則として、左副腎皮質癌疑いに対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-278 |
原則として、人工透析患者におけるシャント部の閉塞(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)(その他)及びパルスドプラ法加算の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-277 |
原則として、クラミジア・トラコマチス核酸検出は診断時に1回、治療効果判定に1回の算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-276 |
原則として、胸膜炎に対して抗酸菌分離培養検査の算定は「結核の疑い」又は「結核性胸膜炎疑い」の病名がある場合に1 回のみ認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-275 |
原則として、MPO-ANCA又はPR3-ANCAを安定した病態の経過観察に用いる場合、3か月に1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-274 |
原則として、ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-273 |
原則として、ANCA定性の算定は初回の診断時のみ認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-272 |
原則として、初回診断時はMPO-ANCAとPR3-ANCAの併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-271 |
原則として、関節リウマチに対するマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)の連月の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-270 |
原則として、リウマトイド因子(RF)定量の連月の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-269 |
原則として、耐糖能異常又は境界型糖尿病に対する耐糖能精密検査の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-268 |
原則として、亜鉛欠乏症疑いに対する亜鉛(Zn)の算定は3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-267 |
原則として、間質性肺炎に対する気管支ファイバースコピー実施時の気管支肺胞洗浄法検査同時加算の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-266 |
原則として、中心フリッカー試験は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-265 |
原則として、涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-264 |
原則として、眼筋機能精密検査及び輻輳検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-263 |
原則として、角膜曲率半径計測は月1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-262 |
原則として、精密眼圧測定は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-261 |
原則として、矯正視力は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-260 |
原則として、精密眼底検査は片眼につき1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-259 |
原則として、重篤な過敏反応が生じる可能性があるタキサン系抗癌剤(タキソール、タキソテール等)等投与時の呼吸心拍監視の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-258 |
原則として、Infusion reactionなどが生じる可能性がある薬剤投与時の呼吸心拍監視の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-257 |
原則として、本態性高血圧症のみの病名で頚動脈に対する超音波検査(断層撮影法)の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-256 |
原則として、血管伸展性検査の算定は、6か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-255 |
原則として、高血圧症のみの病名に対する心電図の算定は、6か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-254 |
原則として、心疾患が確定していない甲状腺機能亢進症に対して心電図の連月の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-253 |
原則として、透析患者に対する体液量測定又は細胞外液量測定の算定は、いずれかを月1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-252 |
原則として、抗TSHレセプター抗体(TRAb)又は甲状腺刺激抗体(TSAb)の算定は、いずれかを3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-251 |
原則として、抗サイログロブリン抗体及び抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体検査は診断時に1回、再検時は両方もしくは一方のみ6か月に1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-250 |
原則として、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)とα-フェトプロテイン(AFP)の併算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-249 |
原則として、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)の算定は3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-248 |
原則として、慢性維持透析の実施前後に行われる血液化学検査(BUN、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、P、Mg 等)の1日2回の算定は月1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-247 |
脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)(心不全疑いに対する回数) |
原則として、心不全疑いに対する脳性Na利尿ペプチド(BNP)又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の連月の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 |
| D-246 |
原則として、鉄欠乏性貧血疑いに対するフェリチン定量(半定量を含む)の算定は3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-245 |
原則として、腎機能の評価目的で血中β2ーマイクログロブリンを行う場合、3か月に1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-244 |
原則として、胃炎の病名のみで胃・十二指腸ファイバースコピー下において実施される内視鏡下生検法の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-243 |
次の検査の算定は、原則として3か月に1回認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-242 |
原則として、内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的小さく、止血操作が簡単・的確に行える手術のスクリーニング検査として、フィブリノゲンの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-241 |
原則として、HIV感染が疑われる場合を除き、手術前検査としてHIV抗体検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-240 |
肺結核の疑いに対するD023「14」結核菌群核酸検出の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-239 |
1 次の傷病名に対するD300 中耳ファイバースコピーの算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-238 |
1 関節リウマチ(疑い含む。)に対するD014「26」IgG型リウマトイド因子の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-237 |
1 次の傷病名に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-236 |
1 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)又はD002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-235 |
1 次の傷病名に対するD001「6」アルブミン定性(尿)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-234 |
1 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)の注3に規定する染色標本加算の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-233 |
気管支喘息に対するD018 細菌培養同定検査及びD019 細菌薬剤感受性検査「1」1菌種、「2」2菌種又は「3」3菌種以上の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-232 |
次の傷病名に対する便検体によるD017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「3」その他のものの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-231 |
次の傷病名に対するD005「7」血中微生物検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-230 |
1 中耳炎に対するD244 自覚的聴力検査「6」中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-229 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「4」後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-228 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「2」ことばのききとり検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-227 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「2」標準語音聴力検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-226 |
D014「40」TSAbの連月の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-225 |
慢性肝炎疑いに対するD007「46」ヒアルロン酸の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-224 |
糖尿病疑いに対するD014「6」抗インスリン抗体の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-223 |
原則として、SGLT2阻害薬投与開始以降における1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-222 |
原則として、喀痰による嫌気性培養加算については、嚥下(誤嚥)性肺炎等の治療のために気管支鏡等を用いて直接喀痰を採取した場合を除き認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-221 |
原則として、糞便による嫌気性培養加算については、偽膜性腸炎やクロストリジオイデス・ディフィシル(クロストリジウム・デフィシル)感染症の診断を除き認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-220 |
原則として、アポリポ蛋白の算定は3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-219 |
原則として、血液ガス分析と同日に別検体(静脈採血)により測定されたナトリウム及びクロール、カリウムの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-218 |
原則として、在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定加算算定月における来院時の血糖(グルコース)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-217 |
原則として、コレステロール分画は3か月に1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-216 |
原則として、早期胃癌に対する免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(HER2タンパク)の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-215 |
原則として、乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)(行動観察による視力検査)は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-214 |
原則として、瞳孔機能検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-213 |
原則として、レーザー前房蛋白細胞数検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-212 |
原則として、角膜内皮細胞顕微鏡検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-211 |
原則として、圧迫隅角検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-210 |
原則として、前房隅角検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-209 |
原則として、両眼視機能精密検査・立体視検査・網膜対応検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-208 |
原則として、角膜知覚計検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-207 |
原則として、光学的眼軸長測定は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-206 |
原則として、眼球突出度測定は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-205 |
原則として、光覚検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-204 |
原則として、調節検査は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-203 |
原則として、屈折状態に変化が生じる手術後における屈折検査と矯正視力検査の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-202 |
原則として、細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後に生体染色を施して再検査を行う細隙灯顕微鏡検査(前眼部)については、1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-201 |
原則として、細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-200 |
原則として、眼底カメラ撮影は1日1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-199 |
原則として、前立腺肥大症及び安定期の前立腺癌での超音波検査(断層撮影法)は、3か月に1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-198 |
原則として、関節リウマチに対する超音波検査(断層撮影法)は、急性期及び症状の変化(急性増悪)時を除き、3か月に1回まで算定が認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-197 |
原則として、リウマトイド因子(RF)定量は月1回を超える算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-196 |
原則として、栄養障害に対するトランスサイレチン(プレアルブミン)の算定は月1回まで認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| D-195 |
原則として、内視鏡検査時の粘膜点墨法加算(色素内視鏡法検査加算を含む)と狭帯域光強調加算の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-194 |
1 次の傷病名に対するD015「12」トランスサイレチン(プレアルブミン)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-193 |
次の場合の関節リウマチに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量又は「7」抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-192 |
1 次の傷病名等に対するD299 喉頭ファイバースコピーの算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-191 |
1 メニエール病に対するD244 自覚的聴力検査「5」耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-190 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「5」内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-189 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「3」簡易聴力検査「イ」気導純音聴力検査の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-188 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「1」自記オージオメーターによる聴力検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-187 |
1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「1」標準純音聴力検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-186 |
1 次の傷病名に対するD007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-185 |
1 次の傷病名に対するD007「41」葉酸の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
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D-184 |
1 シェーグレン症候群(疑い含む。)に対するD014「16」抗SS-B/La抗体定性等※1及びD014「18」抗SS-A/Ro抗体定性等※2の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-183 |
1 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「12」抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量又は抗Sm抗体定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-182 |
次の傷病名に対するD007「13」胆汁酸の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-181 |
B型肝炎(食道静脈瘤(疑い含む。)がない場合)に対するD306 食道ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-180 |
1 頸動脈又は内頚頸動脈狭窄症(疑いを含む。)に対するD215 超音波検査(断層撮影法)(その他)のパルスドプラ法加算の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-179 |
同一日における2検体でのD003「5」 糞便中ヘモグロビン定性 、D003「7 」糞便中ヘモグロビン又はD003「8」 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量の2回の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-178 |
インスリノーマの疑いに対するD008「8」インスリン(IRI)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-177 |
膠原病の疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性・半定量・定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-176 |
1 次の傷病名のみに対するD007「13」有機モノカルボン酸(乳酸)又は有機モノカルボン酸(乳酸)(尿)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-175 |
再診時の高血圧症に対するD007「4」蛋白分画の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-174 |
インフルエンザの診断確定後に対するD012「22」インフルエンザウイルス抗原定性の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-173 |
D015「19」TARCと「10」非特異的IgE半定量又は「10」非特異的IgE定量の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-172 |
次の傷病名等に対するD012「14」トキソプラズマ抗体と「15」トキソプラズマIgM抗体の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-171 |
クラミジア感染症の記載がない次の傷病名に対するD012「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体、D012「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体又はD012「27」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-170 |
高脂血症疑い又は脂質異常症疑いに対する次の検査の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-169 |
糖尿病の傷病名のない場合の、次の傷病名に対するD007「17」グリコアルブミンの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-168 |
糖尿病の傷病名のない場合の、次の傷病名に対するD005「9」HbA1cの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-167 |
原則として、内視鏡下での消化管止血における微線維性コラーゲンの使用は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-166 |
原則として、内視鏡下の消化管止血におけるフィブリノゲン加第XIII因子(ベリプラストPコンビセット、ボルヒール)の使用は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-165 |
原則として、甲状腺機能低下症での甲状腺刺激抗体(TSAb)は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-164 |
原則として、糞便中ヘモグロビン検査は、下部消化管出血を疑う場合以外は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-163 |
原則として、月1回を超えるMMP-3の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-162 |
原則として、診断時の抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)と抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-161 |
原則として、不整脈や急性心筋梗塞に対する治療を行っている場合、治療前後の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-160 |
原則として、動脈硬化性疾患である心筋梗塞、狭心症や脳梗塞がなく、脂質異常症や動脈硬化症の病名のみの場合、脂肪酸分画の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-159 |
ロタウイルス感染症疑いがない急性胃腸炎に対するD012「8」ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-158 |
全身性エリテマトーデス疑いに対するD014「17」抗DNA抗体定性又は抗DNA抗体定量とD014「5」抗核抗体等の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-157 |
心不全又は心不全の疑い以外の傷病名に対するD008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-156 |
糖尿病で1型糖尿病(当月確定又は疑い)がない場合のD008「21」抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-155 |
次の傷病名に対するD288 糖負荷試験「1」常用負荷試験の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-154 |
1 次の傷病名に対するD012「1」抗ストレプトリジンO(ASO)定性又はD012「3」抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性等※の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-153 |
次の傷病名に対するD006-5 染色体検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-152 |
次の傷病名に対するD005「15」造血器腫瘍細胞抗原検査の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-151 |
子宮腟部びらんに対するD321 コルポスコピーとJ072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-150 |
1 C型肝炎に対するD023「9」HCV核酸検出とD013「5」HCVコア蛋白又はD013「7」HCVコア抗体の併算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| D-149 |
代謝性アシドーシス(糖尿病性ケトーシス、糖尿病性ケトアシドーシス等)に対する血液採取(静脈)でのD007「36」血液ガス分析の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-148 |
1 次の傷病名等に対するD008「41」エリスロポエチンの算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| D-147 |
次の肛門疾患のみに対するD313 大腸内視鏡検査 「1」 ファイバースコピーによるものの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-146 |
腎癌の疑いに対するD009「2」癌胎児性抗原(CEA)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-145 |
原則として、認知症に対する、ビタミンB12、葉酸は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-144 |
原則として、基礎疾患がなく、高アンモニア血症疑いのみの場合、アンモニアの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-143 |
ステロイド長期服用中の骨粗鬆症がない場合の腰痛症に対するD217 骨塩定量検査の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-142 |
次の傷病名に対するD006-9 WT1mRNAの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-141 |
1 次の傷病名に対するD023「15」HCV核酸定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-140 |
1 次の傷病名に対するD009「23」α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| D-139 |
前立腺肥大症又は前立腺炎に対するD009「9」前立腺特異抗原(PSA)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-138 |
留意事項通知の要件を満たさないD008「21」抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の算定は、オプジーボ点滴静注投与時であったとしても、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-137 |
原則として、結核症疑いに対して抗酸菌分離培養検査と結核菌群核酸検出の併施は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-136 |
原則として、外来でのレチノール結合蛋白(RBP)とトランスサイレチン(プレアルブミン)の併用は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-135 |
原則として、初診時の急性心筋梗塞疑いに対して、心電図検査を行っていない場合、CK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-134 |
原則として、初診時の急性心筋梗塞疑いに対して、心電図検査を行っている場合、CK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-133 |
原則として、糖尿病での連月のアルブミン定性(尿)検査は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-132 |
原則として、標準純音聴力検査と簡易聴力検査の同日算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-131 |
原則として、慢性C型肝炎に対するHCV核酸定量の回数は月に1回まで認められる。必要性があり月に2回算定する場合は理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 | |
| D-130 |
原則として、初診時の貧血(確定)に対する心電図検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-129 |
原則として、肝疾患に対するヒアルロン酸、Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、P-V-P、W型コラーゲン、 W型コラーゲン・7S、オートタキシンは、3か月に1回を超える算定は認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| D-128 |
原則として、DICのほか、深部静脈血栓症をはじめとする血栓病名(いずれも疑いを含む)がなければ認めない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-127 |
原則として、腎・尿路系の疾患がない場合、認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-126 |
原則として、神経ブロックの施行に際して実施したHBs抗原、HBs抗原定性、HBs抗原半定量の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-125 |
原則として、神経ブロックの施行に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-124 |
原則として、入院に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-123 |
原則として、内視鏡検査に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-122 |
原則として、心臓カテーテルの施行に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-121 |
原則として、関節リウマチ疑いに対して、リウマトイド因子(RF)の算定がない場合でも、抗CCP抗体の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-120 |
原則として、DLST(LST)を保険請求する場合の適応病名に薬物性肝障害(薬剤性肝障害)及び薬物性肝障害(薬剤性肝障害)の疑いを認める。 |
令和7年3月28日 | |
| D-119 |
原則として、アトピー性皮膚炎の疑い病名に対するTARCの算定では認められない。 |
令和7年3月28日 | |
|
D-118 |
原則として、インフルエンザウイルス抗原定性は、発症後48時間以内の実施につき2回まで認めらる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-117 |
原則として、糖尿病の疑いに対するCPRの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-116 |
原則として、胆嚢炎に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-115 |
原則として、亜鉛補充療法(ノベルジン投与等)がない人工透析患者に対する亜鉛(Zn)の連月での算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-114 |
原則として、投薬治療中の関節リウマチ患者で、真菌症・感染症・肺炎等の疑い病名がある場合、(1→3)-β-Dグルカンの算定は3か月に1回まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-113 |
原則として、肺線維症に対するKL-6の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-112 |
原則として、治療開始後のDICの経過観察目的でのDダイマーの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-111 |
原則として、基礎疾患のないDIC疑いに対するDダイマーの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-110 |
原則として、手術で輸血が予想される場合、術前検査として血液型検査(ABO、Rh(D)型)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-109 |
原則として、精密眼底検査と眼底カメラの併施算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-108 |
原則として、糞便中ヘモグロビン定性は、一連につき2回まで認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| D-107 |
原則として、甲状腺機能低下症疑い又は甲状腺機能亢進症疑いの病名に対し、TSH、FT3、FT4の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-106 |
原則として、全身麻酔による手術を施行する場合の手術前検査でのスパイログラフィー等検査(肺気量分画測定、フローボリュームカーブ)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-105 |
原則として、DIC疑いの病名に対するフィブリノゲン算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-104 |
FDP(内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として算定している場合) |
原則として、内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として、FDPの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 |
| D-103 |
原則として、適応病名がなく、輸血前感染症検査のコメントのみに対するHTLV-1抗体の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-102 |
原則として、心臓弁膜症疑いを含め心疾患が全くない場合、術前検査での心臓超音波検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-101 |
原則として、糖尿病(確定)に対する1,5-アンヒドロ-D-グルシトールの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-100 |
原則として、甲状腺機能亢進症の経過観察におけるTSH、FT3、FT4の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-99 |
削除 |
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| D-98 |
狭心症(確定後)の傷病名のみに対するD215の3 心臓超音波 イ 経胸壁心エコー法の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-97 |
ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD012の25 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性の算定について |
ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD012の25 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 |
| D-96 |
ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD023-2の2 尿素呼気試験(UBT)の算定について(検査結果が陽性の場合) |
ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD023-2の2 尿素呼気試験(UBT)の算定は、検査結果が陽性の場合であっても、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 |
|
D-95 |
原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施した「超音波検査(断層撮影法)(その他)」の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-94 |
原則として、「糖尿病疑い」の初診月に耐糖能精密検査(糖負荷試験)は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-93 |
原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する、リウマトイド因子(RF)定量は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-92 |
原則として、手術前検査でのアンチトロンビンの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-91 |
原則として、手術前検査でのAPTTの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-90 |
原則として、入院時検査での心臓超音波検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
|
D-89 |
原則として、入院時検査でのDダイマーの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-88 |
原則として、入院時検査でのFDPの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-87 |
原則として、入院時検査でのスパイログラフィー等検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-86 |
原則として、治療開始後のDICの経過観察目的に対するフィブリノゲンの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-85 |
原則として、末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査での下肢加重検査の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-84 |
原則として、末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査での重心動揺計の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-83 |
アレルギー性鼻炎の疑いに対して、D015の10 非特異的IgE半定量及び非特異的IgE定量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-82 |
手術前においてスクリーニングを目的として実施したD006の14 Dダイマー定性、D006の15 Dダイマー半定量及びD006の17 Dダイマーの算定について |
手術前において、スクリーニングを目的として実施したD006の14 Dダイマー定性、D006の15 Dダイマー半定量及びD006の17 Dダイマーの算定は、血栓症の発症リスクの高い症例を除き、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 |
| D-81 |
原則として、当月確定の境界型糖尿病に対するHbA1cの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| D-80 |
原則として、心房細動疑いの病名に対するDダイマーの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-79 |
原則として、心房細動の病名に対するDダイマーの算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| D-78 | HCV抗体(入院時) | 原則として、入院時前の検査としてHCV抗体は認められる。 | 令和2年9月30日 |
| D-77 | 梅毒(手術前) | 原則として、手術前の検査として梅毒定性(D012-1)、梅毒トレポネーマ抗体定性(D012-4)の算定は認められる。 | 令和2年9月30日 |
| D-76 | HBs抗原(手術時) | 原則として、手術前検査としてD013の1 HBs抗原定性・半定量又はD013の3 HBs抗原の算定は認められる。 | 令和2年9月30日 |
| D-75 | HBs抗原(入院時) | 原則として、入院時の検査としてD013の1 HBs抗原定性・半定量又はD013の3 HBs抗原の算定は認められる。 | 令和2年9月30日 |
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D-74 |
糖尿病確定診断後の患者に対するインスリン(IRI)の連月の算定は、原則として認めない。ただし、症状詳記等から薬剤変更時、コントロール不良例、治療方針の評価及び決定等、連月の算定の必要性が医学的に判断できる場合は認める。 |
令和2年7月10日 |
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D-73 |
原則として、「B型肝炎」の抗ウイルス療法、肝庇護療法及び免疫療法の治療をしている経過観察において、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原を測定し算定することは認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-72 |
原則として、手術前及び観血的検査前において、スクリーニングを目的として実施した区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-71 |
原則として、健診等の結果、血液検査の結果及び症状等から、「B型肝炎の疑い」病名がある場合において、スクリーニングを目的として実施した、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-70 |
原則として、ANCA関連血管炎(疑いを含む)に対して、抗好中球細胞質ミエロペルオキシターゼ抗体(MPO−ANCA)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-69 |
糖尿病性早期腎症(第1期又は第2期の記載がないもの。)に対してのアルブミン定量(尿)の算定を認める。 |
令和2年7月10日 |
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D-68 |
原則として、在宅酸素療法指導管理料2のその他の場合について、在宅酸素療法指導管理料を慢性心不全で算定する場合で、睡眠時無呼吸症候群の病名がない場合、「終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合」、「終夜睡眠ポリグラフィー 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」又は「終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合」は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-67 |
削除 |
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D-66 |
原則として、ペースメーカー移植術と同日に行った心臓カテーテル法による諸検査(右心カテーテル)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-65 |
原則として、「抗リン脂質抗体症候群」の病名がない場合であっても、「習慣流産」に対するループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-64 |
「抗リン脂質抗体症候群」の病名がない場合、「膠原病疑い」に対するループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-63 |
原則として、「疑い病名」あるいは「注記」がない場合、抗てんかん剤に対する抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-62 |
原則として、初診月又は再診月に傷病名が「慢性肝炎」のみの場合、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP‐L3%)は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-61 |
原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合であっても、原発性胆汁性肝硬変に対するヒアルロン酸は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-60 |
原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合、肝細胞癌に対するヒアルロン酸は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-59 |
原則として、肝硬変に対するヒアルロン酸は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-58 |
「慢性肝炎」の病名がない場合、「肝機能障害」又は「肝細胞癌疑い」に対するヒアルロン酸は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-57 |
原則として、消化管内視鏡検査(ポリープ切除を実施しない場合)の術前検査として、プロトロンビン時間(PT)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-56 |
静脈麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-55 |
脊椎麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-54 |
硬膜外麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-53 |
HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、 |
内視鏡検査時の検査として、HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-52 |
HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、 |
入院時の検査として、HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-51 |
精索及び精巣捻転症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-50 |
原則として、精索静脈瘤に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-49 |
原則として、尿管腫瘍に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-48 |
原則として、腎悪性腫瘍に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-47 |
原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する血清補体価(CH50)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-46 |
原則として、糖尿病確定後の患者に対して、C−ペプチド(CPR)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-45 |
原則として、糖尿病確定後の患者に対して、インスリン(IRI)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-44 |
原則として、内視鏡検査時におけるHCV抗体定性・定量は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-43 |
原則として、内視鏡検査時におけるHBs抗原定性・半定量は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-42 |
原則として、内視鏡検査時における梅毒血清反応(STS)定性は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-41 |
原則として、リポ蛋白分画とコレステロール分画の併施は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-40 |
原則として、症状の安定している慢性期の呼吸不全においは、毎日複数回の血液ガス分析の実施は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-39 |
原則として、血液培養の際の検体での細菌顕微鏡検査は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-38 |
人工腎臓実施時(初回)にHCV抗体定性・定量の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-37 |
人工腎臓実施時(初回)にHBs抗原定性・半定量の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-36 |
人工腎臓実施時(初回)に梅毒血清反応(STS)定性の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-35 |
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前のHCV抗体定性・定量は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-34 |
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前のHBs抗原定性・半定量は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-33 |
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前の梅毒血清反応(STS)定性は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-32 |
原則として、T3とFT3、T4とFT4の併施は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-31 |
急性期の呼吸不全の場合、毎日複数回の血液ガス分析の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-30 |
心臓カテーテル法による諸検査施行前の活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-29 |
心臓カテーテル法による諸検査施行前のプロトロンビン時間(PT)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-28 |
心臓カテーテル法による諸検査施行前の出血時間は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-27 |
原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、肝臓疾患のみの場合のHbA1c検査は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-26 |
原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、膵臓疾患のみの場合のHbA1c検査は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-25 |
初診時以外で、「高血圧症」のみの病名に対する赤血球沈降速度(ESR)の算定は認められない。 |
令和2年7月10日 |
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D-24 |
原則として、同一検体での赤血球沈降速度(ESR)とC反応性蛋白(CRP)の併施算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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D-23 |
血小板製剤のみの輸血に対し、不規則抗体検査は認められない。 |
平成29年2月15日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-22 |
血小板製剤のみの輸血に対し、間接クームス検査は認められない。 |
平成29年2月15日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-21 |
血小板製剤のみの輸血に対し、血液交叉試験の算定は認められない。 |
平成29年2月15日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-20 |
原則として肛門鏡検査時における超音波内視鏡検査実施加算は痔核に対しては認められない。 |
平成29年2月15日 |
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D-19 |
原則として、単なる挫傷に対する局所診断を目的とした超音波検査は認められない。 |
平成27年2月13日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-18 |
原則として、入院時検査の鼻腔内MRSA検査(細菌培養同定検査)の算定は認められない。 |
平成25年2月14日 |
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D-17 |
原則として、「インフルエンザ」又は「インフルエンザ疑い」以外でインフルエンザ関連検査の算定は認められない。 |
平成25年2月14日 |
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D-16 |
原則として、乳癌が疑われる患者に対するスクリーニング検査として、超音波検査の断層撮影法におけるパルスドプラ法加算は認められない。 |
平成25年2月14日 |
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D-15 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-14 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-13 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-12 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 |
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D-11 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用している場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-10 |
原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 |
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D-9 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-8 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-7 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-6 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 |
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D-5 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用している場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-4 |
原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。 |
平成24年2月14日 |
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D-3 |
原則として、肝癌(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。 |
平成24年2月14日 |
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D-2 |
原則として、鉄欠乏性貧血の疑い病名に対するD007の26フェリチン半定量又はフェリチン定量の算定は認められる。 |
平成24年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
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D-1 |
原則として、内視鏡時におけるHBs抗原の算定は認められる。 |
平成24年2月14日 |
画像診断
画像診断の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| E-40 |
原則として、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影時における血糖の算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| E-39 |
原則として、造影剤を使用した画像診断時における尿素窒素(BUN)、クレアチニンの算定は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| E-38 |
子宮卵管に対するアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン(ウログラフイン注76%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| E-37 |
食道に対するアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン(ウログラフイン注60%、76%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| E-36 |
1 画像診断の対象となる各傷病名がある場合の次の部位に対するE001 写真診断「1」単純撮影の算定は、原則100分の100として算定する。
|
令和7年10月21日 | |
| E-35 |
単なるルート確保を目的とした画像診断時のリンゲル液の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| E-34 |
磁気共鳴コンピューター断層撮影時における、次の傷病名に対するガドキセト酸ナトリウム(EOB・プリモビスト注シリンジ)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| E-33 |
1 注腸造影時のE000 透視診断の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| E-32 |
1 初診時(診断時)の次の傷病名に対するE001 写真診断「1」単純撮影の胸部の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| E-31 |
原則として、肺悪性腫瘍に対する手術前又は非手術例(内科疾患)におけるシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| E-30 |
蘇生に成功した心肺停止に対するE200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-29 |
関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対するE202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-28 |
次の頭部の疾患に対する造影剤使用加算(MRI)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-27 |
胆管造影時の血管造影用ガイドワイヤー(交換用)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-26 |
処置・手術の算定がない患者における、緊急に画像診断の必要性を認めた場合の時間外緊急院内画像診断加算の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-25 |
原則として、初診時の脳動脈瘤疑いに対するMRI撮影又は造影CTの算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-24 |
原則として、基礎疾患がなく、脳動脈硬化症のみの病名に対するCT撮影及びMRI撮影の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-23 |
J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法時のE200「1」CT撮影の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-22 |
心筋梗塞に対する冠動脈のE200 CT撮影と心臓のE202 MRI撮影の併算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-21 |
次の傷病名(各種癌)に対するE202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-20 |
次の傷病名に対する冠動脈CT撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-19 |
原則として、経管栄養カテーテル交換後の確認にCT撮影は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-18 |
冠動脈CT造影時のニトログリセリン(ミオコールスプレー0.3mg)の使用量については、原則として2噴霧(0.02缶)までとする。 |
令和6年12月26日 | |
| E-17 |
家族性高コレステロール血症でのアキレス腱に対するE001 写真診断「1」単純撮影及びE002 撮影「1」単純撮影の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-16 |
原則として、胸部の疾患がなく、関節リウマチの傷病名のみで施行された胸部CTは認めない。 |
令和6年12月26日 | |
| E-15 |
原則として、膵癌疑いに対して、血液検査や超音波検査がない場合でも、CT撮影の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| E-14 |
大腸造影撮影(逆行性)時のガスコンドロップ内用液の注腸注入は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
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E-13 |
原則として、アルツハイマー病の確定診断を目的として実施したシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-12 |
原則として、心房細動などの頻脈性不整脈を合併していない場合の虚血性心疾患に対して造影剤を使用する場合のMSCT(マルチスライスCT)は認められる。 |
令和2年7月10日 |
|
|
E-11 |
膵胆管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-10 |
原則として、胆のう造影撮影時の透視診断は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
E-9 |
原則として、関節造影撮影時の透視診断は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-8 |
画像診断における仙骨と尾骨は、同一の部位の取扱いとする。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-7 |
子宮卵管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-6 |
血管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-5 |
膀胱造影撮影時の透視診断については認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
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E-4 |
尿管造影撮影時の透視診断については認められない。 |
令和2年7月10日 |
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E-3 |
腎孟造影撮影時の透視診断については認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
E-2 |
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。 |
令和2年7月10日 |
|
|
E-1 |
原則として、慢性関節リウマチの病名で膝関節、足関節、手関節など左右の関節にそれぞれレントゲン撮影を実施した場合、左右患側であれば別々に算定することは認められる。 |
平成26年2月12日 |
投薬
投薬の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
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| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| F-203 |
オキシコナゾール硝酸塩(オキナゾール腟錠600mg等)の投与量については、原則として2錠までとする。 |
令和7年10月21日 | |
| F-202 |
1 非弁膜症性心房細動のみの傷病名に対するダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩(プラザキサカプセル)、リバーロキサバン(イグザレルト錠等)、アピキサバン(エリキュース錠)及びエドキサバントシル酸塩水和物錠(リクシアナ錠)の算定は、原則として認められる。
|
令和7年10月21日 | |
| F-201 |
肝硬変のみに対するカナマイシン−硫酸塩カプセルの算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-200 |
次の傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】※の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-199 |
原則として、変形性頚椎症、変形性胸椎症、変形性腰椎症の病名に対するロコアテープの投与は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-198 |
原則として、インスリン投与中の2型糖尿病に対するスルホニル尿素(SU)剤は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-197 |
原則として、「脳梗塞」の病名に対するニセルゴリンとアマンタジンの併用は認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-196 |
K546 経皮的冠動脈形成術「3」その他のものの術前又は術後の記載がない急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)に対する次の薬剤の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-195 |
高血圧症の患者において次の傷病名がある場合のテルミサルタン(ミカルディス錠等)の投与量は、原則として80mgまで認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-194 |
高血圧症の患者において次の傷病名がある場合であってもテルミサルタン(ミカルディス錠等)又はロサルタンカリウム(ニューロタン錠等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-193 |
1 適応傷病名と次の傷病名がある患者に対するチアゾリジン薬の算定は、原則として認められない。
|
令和7年10月21日 | |
| F-192 |
1 適応傷病名と次の傷病名がある患者に対するビグアナイド薬の算定は、原則として認められない。
|
令和7年10月21日 | |
| F-191 |
間質性肺炎の傷病名がない多発性筋炎、皮膚筋炎に対するタクロリムス水和物(プログラフカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-190 |
逆流性食道炎に対するプロトンポンプ・インヒビターの屯服としての算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-189 |
慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)に対するブロムヘキシン塩酸塩【吸入液】(ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-188 |
次の傷病名に対するジラゼプ塩酸塩水和物錠(コメリアンコーワ錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-187 |
次の傷病名に対するジピリダモール製剤(ペルサンチン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-186 |
次の傷病名に対するメルカプトプリン水和物(ロイケリン散)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-185 |
次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-184 |
次の傷病名に対するクロベタゾン酪酸エステル(キンダベート軟膏0.05%等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
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F-183 |
1 単純疱疹に対する抗ウイルス薬【内服薬】※1の1治療時の投与期間は、原則として5日まで認められる。
3 帯状疱疹に対する抗ウイルス薬【注射薬】(ヘルペス脳炎、髄膜炎に対する場合を除く)※2の1治療時の投与期間は、原則として7日まで認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-182 |
1 LH-RHアゴニスト投与下又は卵巣摘出後の状態における閉経前乳癌の患者に対するアロマターゼ阻害剤(アリミデックス錠等)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-181 |
1 胃癌における胃亜全摘後の術後逆流性食道炎に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)、H2ブロッカー【内服薬】の算定は、原則とし て認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-180 |
「腹膜灌流」施行患者におけるトルバプタン(サムスカOD錠等)の算定について、心不全などの適応疾患がある場合は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-179 |
適応傷病名がある場合の痔核手術後の患者に対するジクロフェナクナトリウム【坐剤・注腸軟膏剤】(ボルタレンサポ等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-178 |
次の傷病名に対するトラフェルミン(フィブラストスプレー)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-177 |
次の傷病名に対する、DPP-4阻害薬の通常投与量の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-176 |
1 適応傷病名と末期腎不全がある患者に対するSGLT2阻害薬の算定は、原則として認められない。
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令和7年10月21日 | |
| F-175 |
インフルエンザが確定した次の患者の治療時におけるオセルタミビルリン酸塩【カプセル】(タミフルカプセル)1日1回75mgの算定は、原則として認められる。なお、腎機能障害(慢性腎不全)がある患者に対する投与期間は5日間とする。 |
令和7年10月21日 | |
| F-174 |
小児の喘息性気管支炎に対する急性増悪(発作)時の気管支喘息治療剤又は気管支拡張薬(短時間作用性β2刺激薬、テオフィリン薬)は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-173 |
次の薬剤を胃粘膜保護剤として処方した場合の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-172 |
次の傷病名のみに対するアミオダロン塩酸塩【内服薬】(アンカロン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-171 |
神経障害性疼痛と次の傷病名が併記されている場合のプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-170 |
1 次の傷病名に対するプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-169 |
食欲不振(寝たきり及び高齢者以外の患者)に対する成分栄養剤(エレンタール配合内用剤等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-168 |
帯状疱疹に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-167 |
1 単純疱疹に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-166 |
広汎性発達障害に対する次の非定型抗精神病薬の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-165 |
2型糖尿病に対する同一種類の経口血糖降下薬※の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-164 |
肺結核又はその他の結核症(既感染者を含む。)の記載がない、次の傷病名等に対するイソニアジド(イスコチン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-163 |
適応傷病名と次の傷病名等がある患者に対する小柴胡湯エキス(ツムラ小柴胡湯エキス顆粒等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-162 |
次の傷病名に対するトリメブチンマレイン酸塩製剤(セレキノン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-161 |
胃炎に対するトリメブチンマレイン酸塩製剤(セレキノン錠等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-160 |
難治性逆流性食道炎に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【内服薬】の初期治療量の継続投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-159 |
1 次の薬剤を胃粘膜保護剤として処方した場合の算定は、原則として認められない。
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令和7年10月21日 | |
| F-158 |
ワーファリンとの併用による心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑制の患者以外における次の傷病名に対するジピリダモール製剤(ペルサンチン錠100mg)単独の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-157 |
高血圧症がない次の傷病名に対するロサルタンカリウム(ニューロタン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-156 |
適応傷病名と次の傷病名がある患者に対するシロスタゾール(プレタールOD錠等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-155 |
潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)に対するベラプロストナトリウム錠(ドルナー錠等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-154 |
1 潰瘍を伴わない閉塞性動脈硬化症に対するイコサペント酸エチルカプセル(エパデールカプセル等)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-153 |
漢方処方の調剤に用いる生薬の単独投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-152 |
次の内服薬と外用薬の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-151 |
次の傷病名に対するレボフロキサシン水和物【内服薬】(クラビット錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-150 |
次の傷病名に対するホスホマイシンカルシウム水和物【内服薬】(ホスミシン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-149 |
次の傷病名のみに対する高リン血症治療薬※の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-148 |
肝機能障害に対するグルタチオン製剤【内服薬】(タチオン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-147 |
膵外分泌機能不全がない単なる膵疾患に対するパンクレリパーゼ(リパクレオンカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| F-146 |
慢性膵炎に対するカモスタットメシル酸塩錠(フオイパン錠等)の長期投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-145 |
閉塞性動脈硬化症に対するイコサペント酸エチルカプセル(エパデールカプセル等)、ベラプロストナトリウム錠(ドルナー錠等)及びアルプロスタジル注射液(パルクス注、リプル注等)の3剤の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-144 |
1 次の傷病名に対するアスピリン(バイアスピリン錠等)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-143 |
1 5-HT3受容体拮抗型制吐剤(ナゼア錠等)の屯服薬としての算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-142 |
1 C型慢性肝炎かつ肝癌(治療後)に対するインターフェロン製剤とリバビリン(レベトールカプセル200mg)の併用投与は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| F-141 |
内視鏡検査のない逆流性食道炎における次の場合のPPI製剤の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| F-140 |
低用量アスピリン投与時における、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がレセプトで確認できない場合の次の薬剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-139 |
口唇ヘルペス又は外陰部ヘルペスに対するアシクロビル【内服薬】(ゾビラックス錠等)とビダラビン【外用薬】(アラセナ-A軟膏等)の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-138 |
成人に対するアプレピタントカプセル(イメンドカプセル80mg、125mg)1処方あたりの投与期間は、原則として5日間まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-137 |
次の傷病名に対するシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-136 |
逆流性食道炎に対するイトプリド塩酸塩錠(ガナトン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-135 |
リバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の維持量(有効用量)まで増量しない継続投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-134 |
次の傷病名が併存する場合の機能性ディスペプシアに対するアコチアミド塩酸塩水和物錠(アコファイド錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-133 |
次の抗アレルギー薬の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-132 |
ヘリコバクタ―・ピロリ感染症に対して二次除菌としてレセプト上確認ができない場合のメトロニダゾール(フラジール内服錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-131 |
慢性腎不全に対するタクロリムス水和物【内服薬】(プログラフカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-130 |
診療開始日から一定期間経過後、再発の記載がない次の傷病名(免疫機能の低下を来す基礎疾患のない患者)に対する抗ウイルス薬(ヘルペスウイルス感染症治療薬※に限る。)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-129 |
ヘリコバクター・ピロリ胃炎に対するヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬とH2ブロッカー【内服薬】の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-128 |
単なる不整脈の傷病名に対するカルベジロール(アーチスト錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-127 |
ヘルペス角膜炎に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-126 |
狭心症のない次の傷病名に対するニコランジル錠(シグマート錠2.5mg等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-125 |
爪白癬に対するイトラコナゾール(イトリゾールカプセル)のパルス療法1日400mg未満の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-124 |
次の傷病名に対する硝酸イソソルビド【内服薬・外用薬】(フランドル錠、フランドルテープ等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-123 |
再生不良性貧血に対する次の場合のシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-122 |
肝硬変に対するラクツロース(ラクツロース・シロップ60%等)又はラクチトール水和物散(ポルトラック原末)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-121 |
次の傷病名に対するブロムヘキシン塩酸塩【吸入液】(ビソルボン液吸入液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-120 |
骨髄移植における移植片対宿主病(GVHD)の発症抑制に対するシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)とミコフェノール酸モフェチル製剤(セルセプトカプセル等)の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-119 |
末梢神経炎に対するトコフェロールニコチン酸エステル製剤(ユベラNカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-118 |
腸疾患(腸炎等)がなく、抗生物質又は化学療法剤の投与がない場合の耐性乳酸菌製剤(ビオフェルミンR散等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-117 |
次の傷病名に対するクロナゼパム(リボトリール錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-116 |
1型糖尿病に対する糖尿病治療剤(チアゾリジン薬)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-115 |
血液透析又は腹膜透析中のそう痒症に対するナルフラフィン塩酸塩(レミッチカプセル等)と抗ヒスタミン剤・抗アレルギー剤の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-114 |
一側の手又は足に対する次の爪白癬治療剤の一処方3月分の投与量は、原則として6本まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-113 |
気管支喘息に対する吸入ステロイド剤等の算定がないサルメテロールキシナホ酸塩(セレベント50ディスカス)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-112 |
次の傷病名に対するデュロキセチン塩酸塩(サインバルタカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-111 |
次の傷病名に対するリバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-110 |
皮膚そう痒症に対するシクロホスファミド水和物(エンドキサン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-109 |
そう痒症がない、透析患者又は慢性肝疾患患者に対するナルフラフィン塩酸塩(レミッチカプセル等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-108 |
次の傷病名に対するスルピリド【内服薬】(ドグマチール錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-107 |
1 アルツハイマー病(家族性含む。)に対するリバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| F-106 |
次の傷病名に対するモサプリドクエン酸塩水和物(ガスモチン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-105 |
2型糖尿病性腎症に対するイミダプリル塩酸塩錠(タナトリル錠2.5、5mg)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-104 |
高血圧症に対する配合剤※の初回投薬(第一選択として)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-103 |
高血圧症で慢性腎不全がある場合に対するエナラプリルマレイン酸塩(レニベース錠2.5等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-102 |
次の傷病名に対するアムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(カデュエット配合錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-101 |
爪白癬に対する次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-100 |
爪白癬の診断確定時における顕微鏡検査又は培養検査のない次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-99 |
1 成人における次の傷病名に対するドンペリドン坐剤【60mg】(ナウゼリン坐剤60等)の算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| F-98 |
悪性黒色腫に対するウベニメクス(ベスタチンカプセル)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-97 |
慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)に対するリマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-96 |
HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン製剤)2剤の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-95 |
小児における次の傷病名に対するドンペリドン坐剤【10、30mg】(ナウゼリン坐剤10、30等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-94 |
投与開始時からのドネペジル塩酸塩【5mg】(アリセプト錠5mg等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-93 |
次の傷病名に対するドネペジル塩酸塩(アリセプト錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-92 |
末梢神経障害に対するリマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-91 |
1 心房細動に対するシロスタゾール(プレタールOD錠等)の算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| F-90 |
1 次の傷病名に対するH2ブロッカー【内服薬】の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| F-89 |
原則として、内頚動脈狭窄症に対するクロピドグレル硫酸塩錠(プラビックス錠等)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-88 |
ラパチニブトシル酸塩水和物(タイケルブ錠)の単独投与※は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-87 |
パーキンソン症候群に対するカベルゴリン(カバサール等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-86 |
不眠症の傷病名がない、躁病に対するゾルピデム酒石酸塩(マイスリー錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-85 |
1 皮膚潰瘍に対するトラフェルミン(フィブラストスプレー)の算定は、特に部位を問わず、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
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F-84 |
次の場合の抗NSAID潰瘍剤(サイトテック錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-83 |
次の傷病名に対するチオトロピウム臭化物水和物(スピリーバ吸入用カプセル18μg)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-82 |
次の傷病名に対するプロカテロール塩酸塩水和物(メプチン吸入液等)(外用薬)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-81 |
静脈血栓症に対するベラプロストナトリウム(プロサイリン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-80 |
次の傷病名に対するユビデカレノン(ノイキノン錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-79 |
ステロイド点眼剤の投与がある場合のアレルギー性結膜炎に対する広範囲抗菌点眼剤(クラビット点眼液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-78 |
1 次の傷病名に対するプロピベリン塩酸塩(バップフォー錠)の算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| F-77 |
がん性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾール(フラジール内服錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-76 |
高度肥満症(病的肥満を含む)の診断がない場合のマジンドール錠(サノレックス錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-75 |
肝性脳症がない、次の傷病名に対するアミノレバンEN配合散又はヘパンED配合内用剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-74 |
内視鏡検査等がレセプトで確認ができない場合の、逆流性食道炎に対するラベプラゾールナトリウム(パリエット錠)1日40mgの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-73 |
胃癌に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【内服薬】の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-72 |
1型糖尿病(インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。)に対する糖尿病治療剤(DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、SU薬、GLP-1作動薬)の算定について |
1型糖尿病(インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。)に対する次の糖尿病治療剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 |
| F-71 |
次の傷病名に対するツロブテロール【外用薬】(ホクナリンテープ等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-70 |
1 維持強化化学療法剤を併用投与している場合の急性骨髄性白血病に対するウベニメクス(ベスタチンカプセル)の算定は、原則として認められる。
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令和7年3月28日 | |
| F-69 |
扁桃炎に対する、効能・効果に上気道炎のない去痰剤【内服薬】(アンブロキソール塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-68 |
1 次の傷病名に対するモンテルカストナトリウム(シングレア錠等)の算定は、原則として認められない。
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令和7年3月28日 | |
| F-67 |
原則として、アルツハイマー型認知症薬剤(コリンエステラーゼ阻害剤とメマンチン)の併用投与は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-66 |
原則として、副腎皮質ホルモン剤(ステロイド剤)長期投与による骨粗鬆症の予防を目的とするアレンドロン酸ナトリウム錠(ボナロン錠等)の投与は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-65 |
原則として、分子量等の特性が異なる型の眼粘弾剤の算定は2種類まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-64 |
次の傷病名に対するベタメタゾン・d−クロルフェニラミンマレイン酸塩配合(セレスタミン配合錠等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-63 |
次の傷病名に対するトスフロキサシントシル酸塩水和物【小児用】(オゼックス錠小児用等)の算定は、小児・成人ともに原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-62 |
他の痔疾患のない、裂肛に対するジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン配合(ネリザ軟膏等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-61 |
次の傷病名に対するベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(リンデロン-VG軟膏0.12%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-60 |
次の傷病名に対するベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン-V軟膏0.12%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-59 |
結膜炎(アレルギー性含む。)に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液(ヒアレイン点眼液)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-58 |
次の傷病名に対する含嗽剤及びデカリニウム塩化物(SPトローチ)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-57 |
次の傷病名に対するフラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ジフェンヒドラミン塩酸塩配合軟膏(強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-56 |
次の傷病名に対するオキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン(テラ・コートリル軟膏)又はベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩(ベトネベートN軟膏)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-55 |
次の傷病名に対するジフロラゾン酢酸エステル(ダイアコート軟膏0.05%)又はフルオシノニド(トプシム軟膏0.05%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-54 |
次の傷病名に対するリトドリン塩酸塩【内服薬・注射薬】(ウテメリン等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-53 |
次の傷病名に対するアズレンスルホン酸ナトリウム水和物(口腔用に限る。)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-52 |
次の傷病名に対するジクアホソルナトリウム(ジクアス点眼液3%)及びレバミピド点眼液(ムコスタ点眼液UD2%)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-51 |
次の傷病名に対するヘパリン類似物質(ヒルドイド)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-50 |
前立腺肥大症に対するα1遮断薬と排尿改善薬(ホスホジエステラーゼ5阻害剤・植物エキス配合剤・アミノ酸配合剤)と抗男性ホルモン薬(抗アンドロゲン薬・5α還元酵素阻害薬)の併用投与は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| F-49 |
1 過活動膀胱治療剤について、抗コリン薬2種類の併用は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| F-48 |
疼痛部位に関する傷病名がない脳梗塞のみに対する経皮鎮痛消炎剤の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-47 |
不安定狭心症に対するタダラフィル(ザルティア錠)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-46 |
他の抗てんかん薬との併用投与がレセプトで確認できない場合のトピラマート(トピナ錠等)の単独投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-45 |
前立腺肥大症に対する複数のα1遮断薬(タムスロシン・ナフトピジル・シロドシン等)の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-44 |
原則として、同剤が含まれている配合錠を併用投与する場合の用量は単剤の1日上限量まで認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-43 |
同剤が含まれている配合剤の併用投与(例:ユニシア配合錠とカデュエット配合錠はどちらにも、アムロジピンベシル酸塩が配合されている) |
原則として、同剤が含まれている配合剤の併用投与について、例として、ユニシア配合錠とカデュエット配合錠はどちらにも、アムロジピンベシル酸塩が配合されているが併用投与は認められる。 |
令和7年3月28日 |
| F-42 |
原則として、配合剤を増量する場合の単剤の増量について、例として、ARB+Ca拮抗剤の配合剤にARB又はCa拮抗剤の単剤を許容量まで追加することは認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-41 |
扁桃炎に対する外用鎮痛消炎剤(パップ剤、テープ剤)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
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F-40 |
境界型糖尿病(耐糖能異常を含む。)に対する経口血糖降下薬(α-グルコシダーゼ阻害薬を除く。)の算定は原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-39 |
インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-38 |
1 抗インフルエンザウイルス薬の併用投与(内服薬2種、内服薬と吸入薬、内服薬と注射薬、吸入薬と注射薬)は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| F-37 |
1 子宮内膜症に対するドロスピレノン・エチニルエストラジオール(ヤーズ配合錠)の算定は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| F-36 |
次の傷病名に対するヘパリン類似物質(ヒルドイド)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-35 |
1 次の傷病名に対するトリプタン系片頭痛治療薬(スマトリプタンコハク酸塩(イミグラン錠等)、ゾルミトリプタン(ゾーミッグ錠等)、エレトリプタン臭化水素酸塩(レルパックス錠等)、リザトリプタン安息香酸塩(マクサルト錠等)、ナラトリプタン塩酸塩(アマージ錠等))の算定は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| F-34 |
原則として、MRSA腸炎(偽膜性大腸炎を含む)に対し食事提供がある場合でも、塩酸バンコマイシン散の投与は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-33 |
原則として、脂質異常症に対するスタチン製剤、小腸コレステロールトランスポーター阻害剤、EPA製剤の3剤併用は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-32 |
原則として、DPP-4阻害剤と抗GLP-1受容体作動薬の併用は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-31 |
原則として、ロイコトリエン受容体拮抗剤の併用投与は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-30 |
原則として、ACE阻害薬の併用投与は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-29 |
原則として、DPCレセプトで手術の際に使用している場合、ニフレック配合内用剤の算定は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-28 |
原則として、前立腺肥大症に対する作用機序の異なる2剤の併用投与は認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| F-27 |
原則として、糖尿病に対するスルホニルウレア剤(SU剤)2剤の併用投与は認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-26 |
原則として、高血圧症の病名に対する多剤投与は、作用の異なる薬剤であれば認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-25 |
原則として、内視鏡検査等の施行のない胃潰瘍、十二指腸潰瘍に対するPPI製剤の投与は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-24 |
糖尿病に対するグリニド薬とSU剤(スルホニル尿素系製剤)の併用投与は原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-23 |
1型糖尿病に対するグルファスト錠(一般名:ミチグリニドカルシウム水和物)の投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| F-22 |
1 肺動脈性肺高血圧症の傷病名がない場合の混合性結合組織病及び強皮症に対するベラサスLA60μg錠の投与は、原則として認められない。
|
令和7年3月28日 | |
| F-21 |
同一成分の持続性Ca拮抗薬(配合錠と配合錠以外(単剤))の併用投与については、個々の医薬品の添付文書に基づき、含有成分の用法・用量の範囲内においては、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| F-20 | モサプリドクエン酸塩の効能・効果である慢性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定について | モサプリドクエン酸塩(商品名:ガスモチン錠等)の効能・効果である慢性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定は認められる。 | 令和2年9月30日 |
|
F-19 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)腸炎、偽膜性大腸炎及び造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)時の消化管内殺菌以外に対する塩酸バンコマイシン散(バンコマイシン塩酸塩散)の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
F-18 |
一連の禁煙治療中(12 週間)におけるチャンピックス錠の算定については、B001-3-2 の「3」ニコチン依存症管理料(5 回目)を算定済であっても、用法・用量のとおり12 週間まで認める。 |
令和2年7月10日 |
|
|
F-17 |
H2ブロッカー(ガスター錠等)とプロトンポンプ・インヒビター(PPI)(オメプラール錠等)との併用投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
F-16 |
基礎疾患を伴わない心室性期外収縮に対するノイキノン錠の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
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F-15 |
慢性気管支炎に対するセルテクト錠の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
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F-14 |
単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
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F-13 |
単なる動脈硬化症に対するペリシット錠の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
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F-12 |
潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与は、原則として認める。 |
令和2年7月10日 |
|
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F-11 |
除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法について、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断(陽性)が、他医療機関(検診も含む)で実施された場合の取扱いについて |
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎において、除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法については、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断(陽性)が、他医療機関(検診も含む)で実施された場合、病名及び症状詳記等にその旨の記載があれば、原則として認める。 |
令和2年7月10日 |
|
F-10 |
アルツハイマー型認知症の病名と脳血管障害(脳梗塞後遺症、多発性脳梗塞等) の病名とが併存している場合におけるアリセプト内服薬(錠・ドライシロップ・ゼリー等)の投与について |
アルツハイマー型認知症の病名と脳血管障害(脳梗塞後遺症、多発性脳梗塞等)の病名とが併存している場合におけるアリセプト内服薬の投与は、原則として認める。 |
令和2年7月10日 |
|
F-9 |
入院患者に対して、薬効・薬理から有効性があると判断される傷病名又は症状詳記等の記載のない眼科用薬は原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
F-8 |
入院患者に対して、薬効・薬理から有効性があると判断される傷病名又は症状詳記等の記載のない外皮用薬は原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
| F-7 | 抗生物質 | 投与期間14日以内(増減ありの記載のないもの)と規定されている抗生物質について、原則として14日を超えての投与は認められない。 |
平成25年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
| F-6 | フオイパン錠 | 原則として、逆流性食道炎の傷病名のみでフオイパン錠の投与は認められない。 |
平成25年2月14日 令和3年3月10日【更新】 |
| F-5 | キネダック錠 | 原則として、「糖尿病」の傷病名のみでキネダック錠の投与は認められない。 | 平成25年2月14日 |
| F-4 | 過活動膀胱治療剤 | 原則として、「神経因性膀胱」に対して過活動膀胱治療剤(ベシケア錠等)の投与は認められない。 | 平成25年2月14日 |
| F-3 | 過活動膀胱治療剤 | 原則として、「過活動膀胱の記載がない単なる頻尿等」に対して過活動膀胱治療剤(ベシケア錠等)の投与は認められない。 | 平成25年2月14日 |
| F-2 | 削除 | ||
| F-1 | 削除 |
注射
注射の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| G-45 |
外来患者における単純疱疹又は単純ヘルペスに対するビダラビン【注射薬】(アラセナ-A点滴静注用)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-44 |
上気道炎に対するアンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム【注射薬】(ユナシン-S静注用等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-43 |
次の傷病名に対するウリナスタチン(ミラクリッド注射液)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-42 |
慢性の記載がない便秘症に対するリナクロチド(リンゼス錠)又はルビプロストン(アミティーザカプセル)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| G-41 |
次の傷病名に対するフルオロウラシル【注射薬】(5-FU注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-40 |
次の傷病名に対するフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン静注)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-39 |
変形性足関節症に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム(アルツディスポ関節注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-38 |
入院患者における次の傷病名に対するアシクロビル【注射薬】(ゾビラックス点滴静注用等)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| G-37 |
HER2陽性の乳癌に対する術前・術後薬物療法としてのペルツズマブ(パージェタ点滴静注)の12か月を超えての算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-36 |
腎性貧血の記載がない、次の傷病名等に対するエリスロポエチン製剤(エポジン注シリンジ、エスポー注射液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-35 |
次の傷病名に対するホスホマイシンナトリウム【注射薬】(ホスミシンS静注用等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-34 |
次の傷病名に対するイセパマイシン硫酸塩【注射薬】(エクサシン注射液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| G-33 |
インターフェロン製剤(スミフェロン注DS300万IU・フエロン注射用100万・ペガシス皮下注90μg等)(自己免疫性肝炎等)の算定について |
次の傷病名に対するインターフェロン製剤(スミフェロン注DS300万IU・フエロン注射用100万・ペガシス皮下注90μg等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 |
| G-32 |
角膜移植術後の患者に対するシクロスポリン【注射薬】(サンディミュン点滴静注用)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| G-31 | 肝性脳症改善アミノ酸注射液の算定について |
1 肝硬変かつ高アンモニア血症に対する肝性脳症改善アミノ酸注射液(アミノレバン点滴静注等)の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 |
| G-30 | 注射用ガベキサートメシル酸塩又はナファモスタットメシル酸塩製剤とウリナスタチンの2剤の併用投与について |
膵炎かつ播種性血管内凝固症候群に対して注射用ガベキサートメシル酸塩(注射用エフオーワイ等)又はナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)とウリナスタチン(ミラクリッド注射液)の2剤の併用投与は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 |
| G-29 |
注射用ガベキサートメシル酸塩(注射用エフオーワイ等)とナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| G-28 |
K546 経皮的冠動脈形成術、K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)及びK549 経皮的冠動脈ステント留置術に対するアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン【注射液】(ウログラフイン注)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| G-27 |
次の傷病名で経口投与が可能な場合に対するブロムヘキシン塩酸塩【注射液】(ビソルボン注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| G-26 |
内視鏡検査等により消化管出血を確認した外来患者に対する塩酸メトクロプラミド【注射液】(プリンペラン注射液等)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| G-25 |
原則として、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法におけるソナゾイド注射用16μL(溶解液付)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| G-24 |
原則として、肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法におけるソナゾイド注射用16μL(溶解液付)の算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| G-23 |
次の傷病名等に対する含糖酸化鉄注射液(フェジン静注)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-22 |
1 次の傷病名に対するアルプロスタジル(パルクス注、リプル注等)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-21 |
膵炎(急性期又は急性増悪期)に対するナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)の投与量は、原則として1日40rまで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-20 |
メニエール病に対するデキストラン40(低分子デキストランL注、低分子デキストラン糖注)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-19 |
次の傷病名に対するオクトレオチド酢酸塩注射液(サンドスタチン皮下注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-18 |
次の傷病名等に対するハロペリドール【注射薬】(セレネース注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-17 |
肝癌に対するグルカゴン・インスリン療法の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-16 |
プロトンポンプ・インヒビター(PPI)の内服薬及び注射薬の併用投与は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-15 |
次の傷病名に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【注射薬】の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-14 |
次の傷病名に対するグリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・ L−システイン塩酸塩水和物配合(強力ネオミノファーゲンシー静注)の使用量は、原則として40mLまで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-13 |
次の傷病名等に対する濃グリセリン・果糖注射液(グリセオール注等)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-12 |
次の薬剤に対するフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン静注)の併用投与は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-11 |
脳梗塞に対する次の薬剤の併用投与は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-10 |
1 好中球減少症の傷病名等の記載がないインターフェロン投与時のフィルグラスチム(グランシリンジ等)又はレノグラスチム(ノイトロジン注)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-9 |
次の傷病名に対するグリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・L−システイン(強力ネオミノファーゲンシー静注)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-8 |
中心静脈注射に対するヘパリン(ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mL等のロック製剤)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-7 |
1 ヘパリン(ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mL等のロック製剤)10単位製剤の1日の使用量は、原則として4筒まで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| G-6 |
エルカトニン注射液40単位について、適応は高カルシウム血症と骨ページェット病であり、骨粗鬆症を含め、これら以外の傷病名に対する算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| G-5 |
筋肉内注射用パリビズマブ(遺伝子組換え)製剤(シナジス筋注液)については、RSウイルス感染症の発症抑制に対する投与で認められる。 |
令和6年12月26日 | |
|
G-4 |
急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変に対するグルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)とヒューマリンR注カート300 単位の併用投与(GI療法)について |
急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変に対するグルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)とヒューマリンR注カート300 単位の併用投与(GI療法)は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
G-3 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)の患者に対する脂肪乳剤のイントラリポス輸液の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
G-2 |
外科手術時ではない、「急性肝炎重症型」又は「肺高血圧症」に対する、プロスタンディン点滴静注用500μg の投与は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
G-1 |
淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム(ロセフィン)又はスペクチノマイシン塩酸塩水和物(トロビシン)の注射薬の投与について |
淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム(ロセフィン)又はスペクチノマイシン塩酸塩水和物(トロビシン)の注射薬の投与は、原則として認める。 |
令和2年7月10日 |
リハビリテーション
リハビリテーションの審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
リハビリテーション一括ダウンロード[PDF文書/494KB]
|
項番 |
タイトル |
事例内容 |
掲載日 |
|---|---|---|---|
| H-6 |
パーキンソン症候群に対するH001 脳血管疾患等リハビリテーション料の算定については、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| H-5 |
原因疾患のない筋力低下に対するH002 運動器リハビリテーション料の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| H-4 |
原則として、認知症の病名のみに対する脳血管疾患等リハビリテーション料の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| H-3 |
1 関節拘縮の傷病名がある場合のK476 乳腺悪性腫瘍手術後のH002 運動器リハビリテーション料の算定は、原則として認められる。
|
令和7年3月28日 | |
| H-2 |
上腹部悪性腫瘍の開腹手術前後に対するH003 呼吸器リハビリテーション料の算定は、原則として認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| H-1 |
原則として、パーキンソン症候群の治療に対して脳血管疾患等リハビリテーションの算定は認められる。 |
令和7年3月28日 |
精神科専門療法
精神科専門療法の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| I-3 |
1 次の傷病名に対するI004 心身医学療法の算定は、原則として認められる。 ⑵ 自律神経失調症(心身症) |
令和7年10月21日 | |
| I-2 |
1 次の傷病名に対するI001 入院精神療法、I002 通院・在宅精神療法及びI006 通院集団精神療法の算定は、原則として認められる。
|
令和6年12月26日 | |
|
I-1 |
I002 通院・在宅精神療法の週2 回の算定について、レセプトに「退院日」の記載がない場合は、退院後4 週間を超える期間に行われたものとして、週1 回のみの算定とする。 |
令和2年7月10日 |
処置
処置の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
|
J-62 |
K386 気管切開術後のJ000 創傷処置「1」100平方センチメートル未満の算定は、原則として14日まで認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-61 |
産褥性乳腺炎に対するJ119 消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技による療法の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-60 |
透析アミロイドーシスを伴う慢性腎不全における人工腎臓(オンラインHDF)時のヘモダイアフィルターと吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-59 |
1 3歳未満の小児に対するJ097-2 副鼻腔自然口開大処置の算定は、原則として認められない。
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令和7年10月21日 | |
| J-58 |
原則として、三叉神経痛の病名に対する消炎鎮痛等処置(湿布処置)の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-57 |
J038 人工腎臓又はJ038-2 持続緩徐式血液濾過時のナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)と、ヘパリンナトリウム注射液【5,000単位以上】(ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL等)又はダルテパリンナトリウム注射液(フラグミン静注等)の併用投与は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-56 |
同一部位に対する創傷処置(100平方センチメートル未満)と消炎鎮痛等処置(マッサージ等の手技による療法)の併算定について |
同一部位に対するJ000 創傷処置「1」100平方センチメートル未満とJ119 消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技による療法の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 |
| J-55 |
J038 人工腎臓時のリドカイン・プロピトカイン配合クリーム(エムラクリーム)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-54 |
伝染性軟属腫に対するJ056 いぼ等冷凍凝固法の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-53 |
1 手術を要しない痔瘻に対するJ000 創傷処置の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| J-52 |
挫創に対するJ000 創傷処置「1」100平方センチメートル未満の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-51 |
足部捻挫に対するJ001-2 絆創膏固定術の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-50 |
1 次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| J-49 |
便秘症、排便困難等の傷病名がない脳梗塞、認知症等で寝たきりの状態の患者に対するJ022 高位浣腸の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-48 |
尿道カテーテル留置例における尿路感染症に対するJ060 膀胱洗浄週1回の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-47 |
急性前立腺炎に対するJ069 前立腺液圧出法の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-46 |
爪下血腫に対するJ059-2 血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-45 |
次の場合のJ113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)とJ095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| J-44 |
適応傷病名がないJ082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)時のJ072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-43 |
次の手術時のJ072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| J-42 |
耳垢に対するJ113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)の算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 | |
| J-41 |
原則として、耳垢栓塞及び中耳炎等の病名がある場合、同側耳に対する耳垢栓塞除去及び鼓膜切開術(複雑なもの)の併算定は認められる。 |
令和7年3月28日 | |
| J-40 |
1 次の部位に対するJ119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則として認められる。 ⑵ 肘関節 ⑶ 股関節 ⑷ 膝関節
⑵ 手指(片側) ⑶ 足趾(片側) |
令和6年12月26日 | |
| J-39 |
1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。 ⑵ 褥瘡
⑵ 挫傷 ⑶ 熱傷・凍傷(T度) ⑷ 擦過創 ⑸ 刺創 ⑹ 掻創 ⑺ 表皮剥離 |
令和6年12月26日 | |
| J-38 |
1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。 ⑵ 挫滅創 ⑶ 褥瘡 ⑷ 皮膚潰瘍 ⑵ 擦過傷 ⑶ 挫傷 ⑷ 掻創 |
令和6年12月26日 | |
| J-37 |
次の傷病名に対するJ055 いぼ焼灼法又はJ056 いぼ等冷凍凝固法の算定は、原則として認められる。 ⑵ 軟性線維腫 ⑶ 軟性線維腫二次感染 ⑷ 尋常性疣贅 ⑸ 日光角化症 |
令和6年12月26日 | |
| J-36 |
次の場合の血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)の算定は、原則として認められない。 ⑵ 尿管ステントセット(一般型・標準型)又は尿路拡張用カテーテル(尿管・尿道用)使用時 ⑶ K682-2 経皮的胆管ドレナージ術時 ⑷ 胆管造影時 |
令和6年12月26日 | |
| J-35 |
原則として、耳垢塞栓の病名のみで耳処置の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-34 |
原則として、難聴の病名のみで耳処置の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-33 |
原則として、滲出性中耳炎の病名のみで耳処置の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-32 |
次の場合におけるJ053 皮膚科軟膏処置とJ054 皮膚科光線療法との併算定は、原則として認められる。 ⑵ 別部位で同一疾患 |
令和6年12月26日 | |
| J-31 |
次の傷病名に対するJ054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-30 |
耳介血腫に対するJ059-2 血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-29 |
乳癌手術後の創部体液貯留に対するJ014 乳腺穿刺の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-28 |
1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
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令和6年12月26日 | |
| J-27 |
1 次の場合の滲出性中耳炎に対するJ095 耳処置の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-26 |
処置時、持続的吸引を行うことが可能なカテーテル等※の算定がない場合のJ002 ドレーン法(ドレナージ)「1」持続的吸引を行うものの算定は、原則として認められない。
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令和6年12月26日 | |
| J-25 |
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)について、同一部位に対する連月の算定は原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-24 |
骨粗鬆症に対するJ118 介達牽引の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-23 |
検査、画像診断時の前処置としてのJ022 高位浣腸、高圧浣腸及び洗腸の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-22 |
便秘症の病名がない場合のJ022 高位浣腸及びJ022-2 摘便の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-21 |
傷病名に(両)又は(両側)の記載がない耳垢栓塞に対するJ113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)「2」両側の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-20 |
J114 ネブライザ又はJ115 超音波ネブライザ時の生理食塩液の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-19 |
閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後4日目以降のJ115 超音波ネブライザの算定は、原則として認められない(適応傷病名がない場合)。 |
令和6年12月26日 | |
| J-18 |
咽頭喉頭炎に対するJ098 口腔、咽頭処置とJ099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)の併算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-17 |
女性に対するJ064 導尿(尿道拡張を要するもの)の算定は、尿道狭窄症がある場合、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-16 |
次の呼吸器疾患等に対するJ026 間歇的陽圧吸入法の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-15 |
喉頭炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎に対するJ114 ネブライザの算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-14 |
J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)について、挿入月における月2回の算定は原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-13 |
外耳炎に対するJ054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-12 |
膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン硫酸塩注射液の使用は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| J-11 |
原則として、人工腎臓時のペンレスは1回につき2枚まで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-10 |
原則として、寝たきり状態の患者に留置カテーテルを設置し、「膀胱炎、尿路感染症」等の病名がない場合の膀胱洗浄は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| J-9 | 酸素量(酸素吸入、人工呼吸、L008「注3」酸素加算に使用する場合) | 原則として、J024酸素吸入、J045人工呼吸又はL008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(「注3」酸素加算)に使用する酸素量は、1日最大14,400Lとする。 | 令和2年9月30日 |
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J-8 |
単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリー2%の使用は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
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J-7 |
副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置以外の鼻処置を必要とする副鼻腔炎以外の傷病名または症状詳記の記載がなく、J097 鼻処置とJ105 副鼻腔洗浄又は吸引が併せて算定されている場合、医学的に単なる鼻処置以外の鼻処置と判断できない場合のJ097 鼻処置の算定は、原則として認めない。 |
令和2年7月10日 |
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J-6 |
消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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J-5 |
原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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J-4 |
喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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J-3 |
気管支炎に超音波ネブライザーの算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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J-2 |
原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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J-1 |
原則として、気管支炎に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
手術
手術の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| K-93 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル特定(U)(尿道狭窄用ディスポーザブルカテーテル)の手術時の使用については、尿道狭窄をきたす傷病名がない場合又は詳記等を含め尿道狭窄をきたす病態が把握できない場合は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-92 |
悪性腫瘍疑い病名に対する悪性腫瘍手術の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-91 |
体外循環用カニューレ(心筋保護用カニューレ(成人用・小児用)コロナリー)の算定がない場合のK601 人工心肺「注1」選択的冠灌流加算の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-90 |
体外循環用カニューレ(心筋保護用カニューレ(成人用・小児用)ルート)の同日の2本の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-89 |
原則として、膵疾患に対する内視鏡的膵管ステント留置術の際の胆道ステントセットの算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-88 |
原則として、手術当日の術後出血に対する止血目的の再手術の手技料の算定は認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-87 |
胆嚢に係る傷病名の記載がない場合の次の手術とK672 胆嚢摘出術の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-86 |
網膜裂孔に対するK276 網膜光凝固術「1」(通常のもの)(一連につき)の連月の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-85 |
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術時の胆道ステントセットの算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-84 |
前腕における同日のK044 骨折非観血的整復術とK046 骨折観血的手術の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-83 |
上行結腸憩室出血に対するK719 結腸切除術「2」結腸半側切除の算定は、原則として認められる。ただし、「結腸半側切除」を認める切除範囲は、回腸から横行結腸の一部までを切除した場合とする。 |
令和7年10月21日 | |
| K-82 |
外傷と確認できない動脈瘤からの出血に対するK615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)「1」止血術の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| K-81 |
同一日におけるK617 下肢静脈瘤手術「2」硬化療法(一連として)と「3」高位結紮術の併算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-80 |
1 K006⁻4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術の連月の算定は、原則として認められない。
|
令和7年10月21日 | |
| K-79 |
次の手術又は検査における胃内粘液溶解除去剤(プロナーゼMS)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| K-78 |
1 同一部位に対するタコシール組織接着用(肝臓外科、肺外科、心臓血管外科、産婦人科及び泌尿器外科領域における手術の場合)と、ボルヒール組織接着用又はベリプラストPコンビセット組織接着用の2種の組織接着剤の併算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| K-77 |
血栓除去用カテーテル(バルーン付き・一般型)を用いたK608 動脈塞栓除去術「2」その他のもの(観血的なもの)の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| K-76 |
乳癌の疑い(同一病変)に対するK474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の複数回の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-75 |
1 冠動脈慢性完全閉塞に対する経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(一般用)の算定は、原則として認められる。
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令和7年10月21日 | |
| K-74 |
心疾患を有する患者、ショック状態にある患者、大量出血が予測される患者等以外の手術時における006 体外式連続心拍出量測定用センサーの算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| K-73 |
1 同一日におけるK546 経皮的冠動脈形成術と次の手術の併算定は、原則として認められない。
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令和7年10月21日 | |
| K-72 | トロンビン【内服薬】の算定について | K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡)又はK533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術時におけるトロンビン【内服薬】(経口用トロンビン細粒等)の算定は、原則として認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-71 | 血栓除去用カテーテル(PCI時)(数量) | 原則として、同一の機能区分に該当する133 血管内手術用カテーテル(9)血栓除去用カテーテルについては1本までの算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-70 | 血管内異物除去用カテーテル(PCI時)(数量) | 原則として、133 血管内手術用カテーテル(8)血管内異物除去用カテーテルについては1本までの算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-69 | 血管内血栓異物除去用留置カテーテル(一般型)(PCI時)(数量) | 原則として、133 血管内手術用カテーテル(7)血管内血栓異物除去用留置カテーテル(ア 一般型)については1本までの算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-68 | 心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付きカテーテル(体外式ペースメーカー用カテーテル電極) | 原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術に使用する心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付きカテーテルについては、左心房及び肺静脈に対する焼灼の場合にのみ算定が認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-67 | 内視鏡的消化管止血術(生検時の止血) | 原則として、内視鏡検査実施中の生検によって生じた出血に対する止血術については、内視鏡的消化管止血術の算定は認められない。 | 令和7年3月28日 |
| K-66 | 内視鏡的消化管止血術(止血剤の散布のみ) | 原則として、内視鏡的消化管止血術は止血剤を散布するのみでは算定は認められない。 | 令和7年3月28日 |
| K-65 | 内視鏡用粘膜下注入材(ムコアップ等)(数量) | 原則として、内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘膜剥離術に用いる内視鏡用粘膜下注入材(ムコアップ等)の使用量については1か所につき2バイアルまで算定が認められる。 それ以上の使用を必要とする場合は、理由について記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-64 | 胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(十二指腸乳頭切開付))と胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(併算定)) | 原則として、内視鏡的胆道結石除去術等を実施する際、胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(十二指腸乳頭切開付))と胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン)の併算定は認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-63 | 胆道結石除去用カテーテル(採石用バスケット)と胆道結石除去用カテーテル(砕石用)(併算定) | 原則として、内視鏡的胆道結石除去術等を実施する際、胆道結石除去用カテーテル(採石用バスケット)と胆道結石除去用カテーテル(砕石用)の併算定は認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-62 | 体外ペースメーキング術(PCI時) | 原則として、PCIと同日に実施された体外ペースメーキング術の算定は認められない。 | 令和7年3月28日 |
| K-61 | 血管内超音波プローブ(数量) | 原則として、同一日のPCIで使用する血管内超音波プローブは1本までの算定が認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-60 | 冠動脈交換用カテーテル(PCI時)(数量) | 原則として、PCI時に使用する133 血管内手術用カテーテル(18)交換用カテーテルは1本までの算定が認められる。 また、013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(1)一般用(製品名:エクステンションワイヤー)との併算定は認められない。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-59 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(再手術) | 原則として、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の再手術については、前回手術より3か月以上経過していなければ算定は認められない。 | 令和7年3月28日 |
| K-58 | 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル(PCI逆行性アプローチの場合)(数量) | 原則として、完全閉塞(CTO)時におけるPCI逆行性アプローチにおける130 心臓手術用カテーテル(2)冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは3本まで算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-57 | 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(PCI逆行性アプローチの場合)(数量) | 原則として、完全閉塞(CTO)時におけるPCI逆行性アプローチにおける013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーについては6本まで算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-56 | 血管造影用ガイドワイヤー(PCI時)(数量) | 原則として、PCI時に用いる012 血管造影用ガイドワイヤー(交換用)又は197 ガイドワイヤーはいずれか1本の算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-55 | ガイディングカテーテル(PCI時) | 原則として、左右の冠動脈に対する132 ガイディングカテーテルは、左右それぞれ1本を基準とし、形状等の不一致などの理由からそれ以上使用する場合であっても両側で合計3本までの算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-54 | 原則として、PCI時に使用する005 サーモダイリューション用カテーテルは、急性心筋梗塞における心原性ショック、右室梗塞、重症心不全等に対して1本までの算定が認められる。 | 令和7年3月28日 | |
| K-53 | 血管造影用シースイントロデューサーセット(心臓カテーテル検査)(数量) | 原則として、心臓カテーテル検査時に001 血管造影用シースイントロデューサーセットは1組の算定が認められる。 なお、005 サーモダイリューション用カテーテル使用時は、2組の算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-52 | 血管造影用シースイントロデューサーセット(PCI時)(数量) | 原則として、心臓カテーテル検査から引き続きPCIへ移行する場合、001 血管造影用シースイントロデューサーセットは2組までの算定が認められる。 なお、005 サーモダイリューション用カテーテル使用時は、3組までの算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-51 | 経皮的冠動脈形成術用カテーテル(再狭窄抑制型)(数量) | 原則として、130 心臓手術用カテーテル(1)経皮的冠動脈形成術用カテーテル(再狭窄抑制型)をステント内再狭窄(ISR)に用いた場合は、ステント1か所につき1本の算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
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K-50 |
血管造影用カテーテル(PCI時) | 原則として、PCI時に009 血管造影用カテーテル(マルチパーパス型を除く)を使用した場合は3本以内の算定が認められる。ただし、マルチパーパス型を使用した場合は主たるもの1本の算定が認められる。 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 |
令和7年3月28日 |
| K-49 | 補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)(IABP・PCPSの施行がない場合) | 原則として、IABP・PCPSの施行のない補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)の算定は認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-48 | 血管塞栓術「2 選択的動脈化学塞栓術」(肝癌) | 原則として、肝癌に対する血管塞栓術「2 選択的動脈化学塞栓術」は、2週間に1回まで算定が認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-47 | 肺悪性腫瘍手術(縦隔郭清手術との併施) | 原則として、肺悪性腫瘍手術と縦隔郭清手術の併算定は認められない。 | 令和7年3月28日 |
| K-46 | 経皮的心肺補助法、大動脈バルーンパンピング法(PCI時) | 原則として、急性心筋梗塞や心原性ショック等、循環補助が必要な症例においては、PCI時の経皮的心肺補助法(PCPS)または大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の算定は認められる。 | 令和7年3月28日 |
| K-45 |
透析シャント狭窄又は透析シャント閉塞に対する次のカテーテル等の本数は、原則として1本まで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-44 |
1 次の手術時のペルフルブタン(ソナゾイド注射用)の算定は、原則として認められる。
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令和6年12月26日 | |
| K-43 |
次のK476 乳腺悪性腫瘍手術時の029 吸引留置カテーテル2本の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-42 |
外来において、前回手術日から2週間未満でのK721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の再算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-41 |
長期留置型腹膜透析用カテーテルの抜去の手技料は、原則としてK000 創傷処理「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)の算定とする。したがって、K631 腹壁瘻手術「2」腹腔に通ずるものの算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-40 |
砕石用バスケットカテーテルの算定がない場合の内視鏡的胆道結石除去術又は内視鏡的乳頭切開術の胆道砕石術を伴うものの算定について |
胆道結石除去用カテーテルの砕石用バスケットカテーテルの算定がなく、次の詳記※もない場合のK685 内視鏡的胆道結石除去術「1」胆道砕石術を伴うもの又はK687 内視鏡的乳頭切開術「2」胆道砕石術を伴うものの算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 |
| K-39 |
膵疾患がない場合の次の手術と同日のK708-3 内視鏡的膵管ステント留置術の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-38 |
開頭による頭蓋内手術翌日以降の術後血腫(血腫除去)に対するK148 試験開頭術の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-37 |
麻酔薬の算定がない次の手術の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-36 |
網膜裂孔に対するK276 網膜光凝固術「2」その他特殊なものの算定は、原則として認められない。「1」通常のものの算定とする。 |
令和6年12月26日 | |
| K-35 |
1 外来において、前回手術日から2週間以上経過しているK522 食道狭窄拡張術「1」内視鏡によるもの、「2」食道ブジー法の再算定は、原則として認められる。
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令和6年12月26日 | |
| K-34 |
肋骨骨折に対するK044 骨折非観血的整復術「3」鎖骨、膝蓋骨、手、足その他の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-33 |
次の部位に対するK000 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-32 |
自己血輸血時の間接クームス検査加算、不規則抗体加算及び血液交叉試験加算の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-31 |
次の部位に対するK000 創傷処理及びK000-2 小児創傷処理(6歳未満)の真皮縫合加算の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-30 |
1 HBVキャリア又はHCVキャリアに対する第10部手術通則11加算(院内感染防止措置加算)の算定は、原則として認められる。
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令和6年12月26日 | |
| K-29 |
原則として、PCI時に実施したIVUS(血管内超音波)とFFR(冠血流予備量比)またはIFR(瞬時血流予備量比)の使用材料の併用は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-28 |
原則として、膝上の血管に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブの算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-27 |
K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)について、同日に実施されたK546 経皮的冠動脈形成術、K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又はK549 経皮的冠動脈ステント留置術との併算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-26 |
腸に対するタコシール組織接着用シートの算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-25 |
新鮮凍結血漿輸注時の血液交叉試験加算、間接クームス検査加算及び不規則抗体加算の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-24 |
次の臓器、疾患等に対するK615 血管塞栓術における肝動脈塞栓材の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-23 |
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術における次の血管造影用シースイントロデューサーセットの算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-22 |
次の手術における経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーの算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-21 |
次の手術における食道静脈瘤硬化療法用穿刺針の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-20 |
胃がん手術時のK672 胆嚢摘出術またはK672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術の併算定(胆のう結石を有しない胆のう炎、慢性胆のう炎) |
原則として、胆のう結石を有しない胆のう炎、慢性胆のう炎に対する胃がん手術時のK672 胆嚢摘出術またはK672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 |
| K-19 |
原則として、腸骨の血管に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブの算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-18 |
原則として、K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時に使用した組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-17 |
原則として、K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時に使用したベリプラストPコンビセットの算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-16 |
原則として、K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時に使用した組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-15 |
原則として、K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時に使用したベリプラストPコンビセットの算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-14 |
原則として、K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術とK596 体外ペースメーキング術の同一日の併算定を認めない。 |
令和6年12月26日 | |
| K-13 |
原則として、直腸脱手術時に使用する人工靭帯の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-12 |
原則として、皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-11 |
原則として、人工関節置換術(膝)において、脛骨骨切り面の強度を増すために、海綿骨を骨切り面にimPactionした場合、骨移植術は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| K-10 |
肝癌に対して抗癌剤を使用せず、K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)「2 選択的動脈化学塞栓術」を算定した場合の取扱いについて |
肝癌に対して抗癌剤を使用せず、K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)「2 選択的動脈化学塞栓術」を算定した場合については、 「3 その他のもの」に該当するものと判断し、原則として認められない。 |
令和3年3月10日 |
| K-9 |
原則として、K597 ペースメーカー移植術時の血管の状態や位置を確認するための造影剤の使用は認められる。 |
令和3年3月10日 |
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| K-8 | 切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定について | 切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、原則として認められない。 | 令和2年9月30日 |
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K-7 |
同一側の橈骨骨折かつ尺骨骨折に対し、前腕骨の一方にK045 骨折経皮的鋼線刺入固定術を実施し、もう一方にK046 骨折観血的手術を実施した場合の取扱いについて |
同一側の橈骨骨折かつ尺骨骨折に対し、前腕骨の一方にK045 骨折経皮的鋼線刺入固定術を実施し、もう一方にK046 骨折観血的手術を実施した場合、それぞれの所定点数の算定を認める。 |
令和2年7月10日 |
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K-6 |
K204 涙嚢鼻腔吻合術又はK206 涙小管形成手術に使用した涙液・涙道シリコンチューブについては、平成28 年3 月4 日付け保医発0304 第7 号「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の(12)に「ブジー付チューブは、涙嚢鼻腔吻合術又は涙小管形成術に使用した場合は算定できない。」と記載されていることから、算定を認めない。 |
令和2年7月10日 |
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K-5 |
K718 虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うもの又はK718-2 腹腔鏡下虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものについては、膿瘍を伴う旨の傷病名、コメント、生食等の洗浄液の使用又は排液ドレーン等がある場合は、「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものの算定を認める。 |
令和2年7月10日 |
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K-4 |
K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)については、部位毎に組織拡張器の挿入が必要と判断できる場合は、各々の部位に対して算定を認める。 |
令和2年7月10日 |
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K-3 |
原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術(K595「1」心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの)における心腔内超音波プローブ又は血管内超音波プローブ(標準・太径)について、いずれか一方の算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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K-2 |
原則として、人工関節置換術(膝・股関節)において、腸骨等から採取した海綿骨を骨切り面にある嚢腫様の病変部に充填した場合、骨移植術は認められる。 |
令和2年7月10日 |
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K-1 |
指にあっては、真皮縫合加算は認められない。 |
令和2年7月10日 |
麻酔
麻酔の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| L-13 | リドカインテープ剤(脊椎麻酔時等)の算定について | 次の場合のリドカインテープ剤(ペンレステープ等)の算定は、原則として認められない。 ⑴ L004 脊椎麻酔時 ⑵ ゴセレリン酢酸塩デポ(ゾラデックスデポ等)投与時 |
令和7年3月28日 |
| L-12 | 静脈麻酔(内視鏡検査時)の算定について | 成人における次の診療行為に対するL001-2 静脈麻酔の算定は、原則として認められない。 ⑴ 上部消化管内視鏡検査 ⑵ 下部消化管内視鏡検査 |
令和7年3月28日 |
| L-11 | 静脈麻酔(小児の骨髄穿刺等)の算定について | 小児における次の診療行為に対するL001-2 静脈麻酔の算定は、原則として認められる。 ⑴ 骨髄穿刺 ⑵ 腰椎穿刺 ⑶ CT撮影 ⑷ MRI撮影 |
令和7年3月28日 |
| L-10 | 静脈麻酔(適応) |
原則として、静脈麻酔は、薬効分類「全身麻酔剤(111)」に該当する薬剤が使用されている場合のみ算定が認められる。原則として、静脈麻酔は、薬効分類「全身麻酔剤(111)」に該当する薬剤が使用されている場合のみ算定が認められる。 |
令和7年3月28日 |
| L-9 |
閉鎖循環式全身麻酔を伴う眼科手術以外の手術時における眼軟膏剤(タリビッド眼軟膏等)の算定は、原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| L-8 |
閉鎖循環式全身麻酔時の笑気ガスの使用量は、原則として1分間当たり4Lまで認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| L-7 |
次の麻酔時等のデクスメデトミジン塩酸塩(プレセデックス静注液)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| L-6 |
1 次の手術時のL008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔「2」の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| L-5 |
原則として、腎臓や副腎の手術時に対して、全身麻酔の硬膜外併施加算(頚・胸部)は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| L-4 |
胸郭出口症候群に対するL100の5 星状神経節ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素)の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| L-3 |
原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。 |
令和2年7月10日 |
|
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L-2 |
アレルギー性鼻炎に対し、星状神経節ブロックは認められない。 |
令和2年7月10日 |
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| L-1 |
原則として、陳旧例であっても、しばしば再発、症状の増悪を繰り返す「坐骨神経痛」に対し、仙骨部硬膜外ブロックは認められる。 |
令和2年7月10日 |
放射線治療
放射線治療の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| M-3 | 直線加速器による放射線治療の算定回数について | M001-3 直線加速器による放射線治療について、3か月未満の複数回の算定は、原則として認められない。 | 令和7年3月28日 |
| M-2 | ガンマナイフによる定位放射線治療の算定回数について | M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療について、3か月未満の複数回の算定は、原則として認められない。 | 令和7年3月28日 |
| M-1 | ケロイドに対する体外照射の高エネルギー放射線治療の算定について | ケロイドに対するM001 体外照射「2」高エネルギー放射線治療の算定は、原則として認められる。 | 令和7年3月28日 |
病理診断
病理診断の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| N-14 |
乳癌の疑いに対するN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「1」エストロジェンレセプター、「2」プロジェステロンレセプター、「3」HER2タンパクの算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| N-13 |
鼠径ヘルニアのみの傷病名において、切除組織に対して行ったN000 病理組織標本作製の算定は、原則として認められない。 |
令和7年10月21日 | |
| N-12 |
乳癌疑いに対するN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「8」その他の算定は、原則として認められる。 |
令和7年10月21日 | |
| N-11 | 病理組織標本作製「1」組織切片(痔瘻、痔核)の算定について | 1 痔瘻に対するN000 病理組織標本作製「1」組織切片によるものの算定は、原則として認められる。 2 痔核に対するN000 病理組織標本作製「1」組織切片によるものの算定は、原則として認められない。 |
令和7年3月28日 |
| N-10 |
原則として、虫垂炎に対して病理組織標本作成の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| N-9 |
原則として、痔瘻に対して病理組織標本作成の算定は認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| N-8 |
原則として、痔核のみの病名に対する病理組織標本作成の算定は認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| N-7 |
原則として、経気管肺生検法による細胞診の算定は1回のみ認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| N-6 |
虫垂炎に対するN000 病理組織標本作製の算定は、原則として年齢にかかわらず認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| N-5 |
乳癌に対するN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「8」その他の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
| N-4 |
診断穿刺・検体採取料又は手術料の算定がない場合、N000 病理組織標本作製の算定は原則として認められない。 |
令和6年12月26日 | |
| N-3 | 乳癌の診断においてD410乳腺穿刺又は針生検(片側)「2 その他」により採取した検体を用いた場合のN000病理組織標本作製の算定について | 乳癌の診断において、D410乳腺穿刺又は針生検(片側)「2」その他により採取した検体を用いた場合、N000病理組織標本作製の算定は原則として認められない。 | 令和2年9月30日 |
|
N-2 |
原則として、病理組織標本作製のほかにヘリコバクター・ピロリ関連の検査を施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。 |
令和2年7月10日 |
|
|
N-1 |
原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。 |
令和2年7月10日 |
その他
その他の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
| 項番 | タイトル | 事例内容 |
掲載日 |
|---|---|---|---|
| X-5 |
1 次の傷病名等に対する特別食加算の算定は、原則として認められる。 |
令和6年12月26日 | |
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X-4 |
DPCにおいて、アナペイン注2mg/mL は「第11 部の麻酔、第3 節の薬剤料」として、その算定を原則として認める。 |
令和2年7月10日 |
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X-3 |
DPCにおいて、入院中に使用していない量(残薬)を退院時に処方した場合については、当該薬剤(残薬)の算定を認める。 |
令和2年7月10日 |
|
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X-2 |
原則として、「心不全」に対する特別食加算の算定は認められる。 |
平成27年2月13日 |
|
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X-1 |
原則として、「肝機能障害」に対する特別食加算の算定は認められない。 |
平成27年2月13日 令和3年3月10日【更新】 |
お問い合わせ
審査部
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番30号
電話:03-6273-3211
