平成27年の通常国会において、医療保険制度改革のための「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が提出され、平成27年5月に成立、公布されました。
今回の法改正により、平成30年度からは、都道府県が国保の安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等において中心的な役割を担うこととなります。また市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなります。
改革後の国保の運営の在り方について(都道府県と市町村のそれぞれの役割)
改革の方向性 | ||
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1.運営の在り方 (総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様 |
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4.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
出典:厚生労働省資料