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公益社団法人 国民健康保険中央会

審査情報提供事例について(医科)

 審査支払機関における診療(調剤)報酬に関する審査は、国民健康保険法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療(調剤)報酬点数表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。
 他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求められており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成17年度より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をしてまいりました。
 今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者に情報提供することといたしました。
 今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供事例を逐次拡充させることとしております。
 なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますので、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。

 

平成23年3月

 

審査情報提供事例

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令和7年3月28日新規掲載  令和6年12月26日新規掲載

診療項目別の審査情報提供事例

診療項目別の審査情報提供事例を以下のページよりダウンロードできます。

 

入院料等医学管理等検査画像診断投薬注射精神科専門療法処置手術麻酔病理診断その他

入院料等

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入院料等一括ダウンロード[PDF文書/419KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日

A-2

特定集中治療室管理料等(加算)(DPC レセプトにおいて食事算定が3食ある場合) 原則として、DPCレセプトにおいて、食事算定が3食ある場合でも、特定集中治療室管理料等(加算)の算定は認められる。 令和6年12月26日
A-1 救急医療管理加算1(虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)) 原則として、入院当日に虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)を実施した患者に対して、救急医療管理加算1の算定は認められる。

令和2年7月10日

医学管理等

医学管理等の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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医学管理等一括ダウンロード[PDF文書/522KB]

項番

タイトル

事例内容 掲載日

B-6

喘息性気管支炎に対する小児特定疾患カウンセリング料の算定について

喘息性気管支炎に対するB001「4」小児特定疾患カウンセリング料の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
B-5

慢性疼痛疾患管理料の算定について

1 骨折、脱臼、捻挫に対する初診月のB001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められない。


2 筋膜炎に対するB001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
B-4

生活習慣病管理料「脂質異常症を主病とする場合」(高脂血症)

原則として、高脂血症に対し、生活習慣病管理料「脂質異常症を主病とする場合」の算定は認められる。

令和6年12月26日
B-3 生活習慣病管理料 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し生活習慣病管理料の算定は認められない。

平成25年2月14日

B-2 特定疾患療養管理料 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し特定疾患療養管理料の算定は認められない。

平成25年2月14日

B-1 慢性疼痛疾患管理料 原則として、単なる下肢痛に対しB001の17 慢性疼痛疾患管理料の算定は認められない。

平成24年2月14日

 検査

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検査一括ダウンロード[PDF文書/1.81MB]

項番

タイトル 事例内容 掲載日
D-357

眼底三次元画像解析(中心性網脈絡膜炎等)の連月の算定について

次の傷病名に対するD256-2 眼底三次元画像解析の連月の算定は、原則として認められる。
⑴ 中心性網脈絡膜炎
⑵ 糖尿病網膜症
⑶ 黄斑変性
⑷ 黄斑部浮腫

令和7年3月28日
D-356

超音波検査の算定(稽留流産確定後の進行流産)について

稽留流産確定後の進行流産(不全流産・完全流産)の診断時のD215 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-355

胃腸機能整腸薬(下部消化管における内視鏡検査又は内視鏡手術時の前処置)の算定について

下部消化管における内視鏡検査又は内視鏡手術時の前処置として次の薬剤の算定は、原則として認められない。
⑴ イトプリド塩酸塩(ガナトン錠等)
⑵ ドンペリドン(ナウゼリン錠等)
⑶ トリメブチンマレイン酸塩(セレキノン錠等)
⑷ メトクロプラミド(プリンペラン錠等)

令和7年3月28日
D-354

精密眼圧測定(眼精疲労、白内障)の算定について

次の傷病名に対するD264 精密眼圧測定の算定は、原則として認められる。
⑴ 眼精疲労(再診時)
⑵ 白内障

令和7年3月28日
D-353

抗酸菌分離培養の液体培地法とそれ以外のものの算定回数について

結核に対する同日に採取した検体によるD020「1」抗酸菌分離培養(液体培地法)又は「2」抗酸菌分離培養(それ以外のもの)の算定は、原則として1回のみ認められる。

令和7年3月28日
D-352

ヘリコバクター・ピロリ関連検査(胃潰瘍(瘢痕含む。)等のない場合)の算定について

ヘリコバクター・ピロリ関連検査※1の算定については、次の傷病名がなく、ヘリコバクター・ピロリ感染症(疑い含む。)の傷病名がある場合であっても、原則として認められない。
⑴ 胃潰瘍(瘢痕含む。)
⑵ 十二指腸潰瘍(瘢痕含む。)
⑶ 胃MALTリンパ腫
⑷ 特発性血小板減少性紫斑病
⑸ 早期胃癌(内視鏡的治療後)
⑹ 胃炎

令和7年3月28日
D-351

PIVKA-U(慢性肝炎等)の算定について

次の傷病名に対するD009「10」PIVKA-U半定量又はPIVKA-U定量の算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性肝炎
⑵ 胆管癌疑い
⑶ 非アルコール性脂肪性肝炎

令和7年3月28日
D-350

一般検査(初診時、入院時)の算定について

1 初診時の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D000 尿中一般物質定性半定量検査
⑵ D005「5」末梢血液一般検査


2 初診時の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D002 尿沈渣(鏡検法)、D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)
⑵ D005「2」網赤血球数(レチクロ)
⑶ D006「1」出血時間、「2」プロトロンビン時間(PT)、「7」活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
⑷ D006「4」フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量
⑸ フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)※1
⑹ Dダイマー※2
⑺ D011「1」ABO血液型、Rh(D)血液型
⑻ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導


3 入院時一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D000 尿中一般物質定性半定量検査
⑵ D005「3」末梢血液像(自動機械法)、「6」末梢血液像(鏡検法)
⑶ D005「5」末梢血液一般検査
⑷ D015「1」C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)
⑸ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導


4 入院時一般検査として次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D003「5」糞便中ヘモグロビン定性、「7」糞便中ヘモグロビン
⑵ D005「2」網赤血球数(レチクロ)

令和7年3月28日

D-349

PR3-ANCA(ANCA関連血管炎)の算定について

ANCA関連血管炎に対するD014「33」PR3-ANCAの算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-348

脈波図、心機図、ポリグラフ検査の算定について

次の傷病名に対するD214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査「1」1検査、「2」2検査、「3」3又は4検査、「4」5又は6検査及び「5」7検査以上の算定は、原則として認められない。
⑴ 腎臓病
⑵ 腎疾患
⑶ 糖尿病
⑷ 高脂血症
⑸ 高血圧症
⑹ 膠原病
⑺ 不整脈
⑻ 静脈疾患

令和7年3月28日
D-347

抗ウイルス療法治療中におけるHBV核酸定量の連月の算定について

B型慢性肝炎又はB型代償性肝硬変に対する抗ウイルス薬治療中のD023「4」HBV核酸定量の連月の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-346

肺血栓塞栓症等に対するフィブリノゲン半定量・定量の算定について

次の傷病名に対するD006「4」フィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量の算定は、原則として認められる。
⑴ 肺血栓塞栓症(疑い含む。)又は肺塞栓症(疑い含む。)
⑵ 深部静脈血栓症

令和7年3月28日
D-345

爪白癬の診断確定時の微生物学的検査の算定について

爪白癬の診断確定時の次の微生物学的検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「3」その他のもの
⑵ D018 細菌培養同定検査「5」その他の部位からの検体
⑶ D018 細菌培養同定検査「6」簡易培養

令和7年3月28日
D-344

IgG4の算定について

1 次の傷病名に対するD014「41」IgG4の算定は、原則として認められる。
⑴ ミクリッツ病
⑵ 自己免疫性膵炎
⑶ 後腹膜線維症
⑷ リーデル甲状腺炎
⑸ キュットネル腫瘍
⑹ IgG4関連疾患のみ


2 治療中(ステロイド投与初期)のD014「41」IgG4の連月の算定は原則として認められる。


3 経過観察時のD014「41」IgG4の算定は、原則として3か月に1回認められる。


4 次の傷病名に対するD014「41」IgG4の算定は、原則として認められない。
⑴ 胆嚢炎
⑵ 腎臓病
⑶ 肺炎
⑷ 肝疾患
⑸ 後腹膜炎
⑹ 硬膜炎

令和7年3月28日
D-343

免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定について

関節リウマチ疑い及び関節リウマチの経過観察に対するD015「4」免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定は、原則として認められる。
また、算定間隔は、原則として3か月に1回とする。

令和7年3月28日
D-342

骨粗鬆症疑いに対するT型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)の算定について

骨粗鬆症疑いに対するD008「25」T型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-341

糖尿病疑い、耐糖能異常疑いに対するIRIの算定について

次の傷病名に対するD008「8」インスリン(IRI)の算定は、原則として認められない。
⑴ 糖尿病疑い
⑵ 耐糖能異常疑い

令和7年3月28日
D-340

W型コラーゲン、P-V-P、W型コラーゲン・7Sの算定について

1 次の傷病名に対するD007「36」W型コラーゲン、「39」プロコラーゲン−V−ペプチド(P-V-P)又は「42」W型コラーゲン・7Sの算定は、原則として認められる。
⑴ アルコール性肝炎
⑵ 非アルコール性脂肪性肝炎
⑶ 原発性胆汁性胆管炎
⑷ 自己免疫性肝炎
⑸ 肝硬変


2 次の傷病名に対するD007「36」W型コラーゲン、「39」プロコラーゲン−V−ペプチド(P-V-P)又は「42」W型コラーゲン・7Sの算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性肝炎疑い
⑵ 肝機能障害・肝障害(疑い含む。)
⑶ 脂肪肝(疑い含む。)
⑷ アルコール性肝炎疑い
⑸ 非アルコール性脂肪性肝炎疑い
⑹ 原発性胆汁性胆管炎疑い
⑺ 自己免疫性肝炎疑い
⑻ 肝細胞癌(疑い含む。)

令和7年3月28日
D-339

アルブミン定量(尿)の算定について

1 糖尿病に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められる。


2 次の傷病名等に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症
⑵ 糖尿病疑い
⑶ 糖尿病性腎症(第3期・4期・5期)
⑷ 腎炎(急性・慢性を含む。)
⑸ ネフローゼ症候群
⑹ 腎不全

令和7年3月28日
D-338

眼底三次元画像解析(緑内障)の算定について

緑内障に対するD256-2 眼底三次元画像解析の算定は、原則として3か月に1回認められる。

令和7年3月28日
D-337

眼底三次元画像解析(うっ血乳頭等)の算定について

1 次の傷病名に対するD256-2 眼底三次元画像解析の算定は、原則として認められる。
⑴ うっ血乳頭
⑵ 視神経萎縮
⑶ 緑内障疑い(初診時)


2 次の傷病名に対するD256-2 眼底三次元画像解析の算定は、原則として認められない。
⑴ 網膜動脈硬化症
⑵ 白内障

令和7年3月28日
D-336

眼底カメラ(網膜前膜)の算定について

網膜前膜に対するD256 眼底カメラ撮影(「1」通常の方法の場合)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-335

眼底カメラ(糖尿病網膜症)の算定について

糖尿病網膜症に対するD256 眼底カメラ撮影(「1」通常の方法の場合)又は(「2」蛍光眼底法の場合)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-334

粘膜点墨法加算と色素内視鏡法加算(逆流性食道炎、急性胃炎)の算定について

1 逆流性食道炎に対するD306 食道ファイバースコピー時の粘膜点墨法加算又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められない。


2 急性胃炎に対するD308 胃・十二指腸ファイバースコピー時の粘膜点墨法加算又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-333

一般検査(内視鏡検査前)の算定について

1 内視鏡検査前の一般検査としてD005「5」末梢血液一般検査の算定は、原則として認められる。


2 内視鏡検査前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D006「4」フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量
⑵ D011「1」ABO血液型、Rh(D)血液型
⑶ D015「1」C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)
⑷ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導

令和7年3月28日
D-332

超音波検査(白内障術前検査)の算定について

白内障の術前検査におけるD215「1」超音波検査(Aモード法)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-331

嫌気性培養加算(ヘリコバクター・ピロリ感染症)の算定について

ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する嫌気性培養加算の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-330

マイコプラズマ抗原、核酸検出(肺炎、気管支炎等)の算定について

マイコプラズマ感染症(疑い含む。)のない次の傷病名に対するD012「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「34」マイコプラズマ抗原定性(FA法)又はD023「6」マイコプラズマ核酸検出の算定は、原則として認められない。
⑴ 肺炎
⑵ 気管支炎
⑶ 慢性呼吸不全
⑷ 肺結核
⑸ 肺気腫
⑹ 気管支喘息

令和7年3月28日
D-329

マイコプラズマ抗体(肺炎、気管支炎等)の算定について

マイコプラズマ感染症(疑い含む。)のない次の傷病名に対するD012「4」マイコプラズマ抗体定性又はマイコプラズマ抗体半定量の算定は、原則として認められない。
⑴ 肺炎(成人)
⑵ 気管支炎
⑶ 慢性呼吸不全
⑷ 肺結核
⑸ 肺気腫
⑹ 気管支喘息

令和7年3月28日
D-328

一般検査(心臓カテーテル検査前)の算定について

1 心臓カテーテル検査前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D005「5」末梢血液一般検査
⑵ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導


2 心臓カテーテル検査前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D006「4」フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量
⑵ D007「36」血液ガス分析

令和7年3月28日
D-327

気管支喘息に対する肺気量分画測定とフローボリュームカーブの併算定について

気管支喘息に対するD200「1」肺気量分画測定と「2」フローボリュームカーブの併算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-326

経過観察時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対するレニン活性等の算定について

経過観察時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対する次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D008「8」レニン活性
⑵ D008「10」レニン定量
⑶ D008「14」コルチゾール
⑷ D008「15」アルドステロン
⑸ D008「15」アルドステロン(尿)
⑹ D008「29」カテコールアミン分画
⑺ D008「37」カテコールアミン
⑻ D008「45」メタネフリン・ノルメタネフリン分画

令和7年3月28日
D-325

初診時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対するコルチゾール等の算定について

初診時における二次性高血圧症等がない高血圧症のみに対する次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D008「14」コルチゾール
⑵ D008「15」アルドステロン(尿)
⑶ D008「29」カテコールアミン分画
⑷ D008「37」カテコールアミン
⑸ D008「45」メタネフリン・ノルメタネフリン分画

令和7年3月28日
D-324

C3、C4及びCH50(全身性エリテマトーデス)の算定について

全身性エリテマトーデスに対するD015「8」C3、C4及びD015「4」CH50の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-323

C3、C4及びCH50(混合性結合組織病)の算定について

混合性結合組織病に対するD015「8」C3、C4及びD015「4」CH50の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-322

抗DNA抗体定性(全身性エリテマトーデス)の算定について

全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「17」抗DNA抗体定性の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-321

抗核抗体(蛍光抗体法)定性(全身性エリテマトーデス疑い)の算定について

全身性エリテマトーデス疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-320

TSH(甲状腺機能亢進症)の算定について

甲状腺機能亢進症疑いに対するD008「6」TSHの算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-319

TSH(甲状腺機能低下症)の算定について

甲状腺機能低下症疑いに対するD008「6」TSHの算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-318

消化管内視鏡検査時等のブチルスコポラミン臭化物製剤の算定について

次の場合のブチルスコポラミン臭化物製剤(ブスコパン注等)及びグルカゴン(遺伝子組換え)(グルカゴンGノボ注射用)の併算定は、原則として認められない。
⑴ 消化管内視鏡検査時
⑵ 消化管X線検査の前処置時

令和7年3月28日
D-317

狭帯域光強調加算と粘膜点墨法加算の併算定について

悪性腫瘍(疑い含む。)に対する胃・十二指腸ファイバーにおける狭帯域光強調加算と粘膜点墨法加算の併算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-316

気管支喘息等に対する呼気ガス分析の算定について

次の傷病名に対するD200「4」呼気ガス分析の算定は、原則として認められる。
⑴ 気管支喘息(疑い含む。)
⑵ 咳喘息(疑い含む。)

令和7年3月28日
D-315

パルスドプラ法加算(頸動脈狭窄症疑い)

原則として、頸動脈狭窄症疑いに対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められる。

令和7年3月28日
D-314

嫌気性培養加算(女性器分泌物)(適応)

原則として、女性器分泌物による嫌気性培養加算については、膣から子宮までの炎症性疾患のない膣症のみでは認められない。

令和7年3月28日
D-313

レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT)(適応)

原則として、高脂血症、肝疾患の病名がない場合、レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT)の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-312

喉頭ファイバースコピー(間接喉頭鏡下喉頭処置との併施)

原則として、喉頭ファイバースコピーと間接喉頭鏡下喉頭処置の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-311

超音波検査(断層撮影法)(紫斑)

原則として、紫斑のみの病名で超音波検査(断層撮影法)の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-310

ABO血液型、Rh(D)血液型の2回目以降の算定(同一医療機関、同一患者)

原則として、骨髄移植後などの特殊な場合を除き、同一医療機関、同一患者に対するD011「1」ABO血液型、Rh(D)血液型の2回目以降の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-309

精巣腫瘍の疑いに対するα-フェトプロテイン(AFP)の算定について

精巣腫瘍の疑いに対するD009「2」α-フェトプロテイン(AFP)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-308

心臓超音波検査(経胸壁心エコー法)の算定について

1 次の傷病名等に対するD215「3」心臓超音波検査「イ」経胸壁心エコー法の算定は、原則として認められる。
⑴ 心筋梗塞(疑い含む。)
⑵ 心筋症(疑い含む。)
⑶ 心筋炎(疑い含む。)
⑷ 心膜炎(疑い含む。)
⑸ 心膜液貯留(疑い含む。 )
⑹ 心臓弁膜症(疑い含む。)
⑺ 先天性心疾患(疑い含む。)
⑻ 川崎病(疑い含む。)
⑼ 心不全(疑い含む。)
⑽ 心サルコイドーシス(疑い含む。)
⑾ 心肥大の疑い
⑿ 高血圧性心疾患(疑い含む。)
⒀ 肺高血圧症(疑い含む。)
⒁ 慢性肺血栓塞栓症(疑い含む。)
⒂ アミロイドーシス
⒃ 心雑音、胸痛
⒄ 心臓腫瘍
⒅ 大動脈解離
⒆ 心電図異常(右脚ブロック)時)


2 次の傷病名等に対するD215「3」心臓超音波検査「イ」経胸壁心エコー法の算定は、原則として認められない。
⑴ 不整脈疑い
⑵ 混合性結合組織病
⑶ 全身性エリテマトーデス
⑷ 高血圧症(再診時)

令和7年3月28日
D-307

精密眼圧測定の算定について

次の場合のD264 精密眼圧測定の算定は、原則として認められる。
⑴ 調節緊張症に対する散瞳点眼剤投与時
⑵ 副腎皮質ホルモン製剤投与時

令和7年3月28日
D-306

C-ペプチド(CPR)の算定間隔について

糖尿病確定診断後の患者の外来受診時におけるD008「12」C-ペプチド(CPR)の算定間隔は、原則として3か月とする。

令和7年3月28日
D-305

シスタチンCの算定について

1 次の傷病名に対するD007「30」シスタチンCの算定は、原則として認められる。
⑴ 腎機能低下(疑い含む。)
⑵ 慢性腎炎
⑶ 腎不全の疑い

2 次の傷病名に対するD007「30」シスタチンCの算定は、原則として認められない。
⑴ 末期腎不全
⑵ 腎不全(透析施行中)

令和7年3月28日
D-304

BNPの連月算定について

心不全の確定病名に対するD008「20」BNPの連月の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-303

ロタウイルス感染に対するロタウイルス抗原定性(糞便)等の算定について

ロタウイルス感染に対するD012 感染症免疫学的検査「8」ロタウイルス抗原定性(糞便)又はD012 感染症免疫学的検査「8」ロタウイルス抗原定量(糞便)の算定は、原則として年齢にかかわらず認められる。

令和7年3月28日
D-302

食物アレルギーの疑いに対する特異的IgE半定量・定量の算定について

食物アレルギーの疑いに対するD015「13」特異的IgE半定量・定量の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-301

全身性エリテマトーデス(SLE)の疑いに対する抗DNA抗体定性の算定について

全身性エリテマトーデス(SLE)の疑いに対するD014「17」抗DNA抗体定性の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-300

若年性特発性関節炎に対するMMP-3の算定について

若年性特発性関節炎に対するD014「9」MMP-3の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-299

若年性特発性関節炎に対するRF定量の算定について

若年性特発性関節炎に対するD014「2」RF定量の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-298

心不全の疑いに対する連月の脳性Na利尿ペプチド(BNP)等の算定について

心不全の疑いに対する連月のD008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)、D008「20」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-297

成人スチル病(疑い含む。)に対するフェリチン定量・半定量の算定について

成人スチル病(疑い含む。)に対するD007「25」フェリチン定量・半定量の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-296

痔核等に対する直腸ファイバースコピーの算定について

次の傷病名に対するD312 直腸ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。
⑴ 痔核
⑵ 裂肛

令和7年3月28日
D-295

C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する抗ウイルス療法治療中のHCV核酸定量の連月の算定について

C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する抗ウイルス薬治療中のD023「15」HCV核酸定量の連月の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-294

貧血のみに対する糞便中ヘモグロビンの算定について

貧血のみに対するD003「7」糞便中ヘモグロビンの算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-293

子宮頸管粘液採取時等のゼラチン(ゼルフォーム等)の算定について

1 D418「1」子宮頸管粘液採取時におけるゼラチン(ゼルフォーム等)の算定は、原則として認められない。


2 K867 子宮頸部(腟部)切除術時におけるゼラチン(ゼルフォーム等)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-292

角膜曲率半径計測の算定について

1 次の傷病名等に対するD265 角膜曲率半径計測の算定は、原則として認められる。
⑴ 初診時の屈折異常(近視・遠視・近視性乱視・遠視性乱視・混合性乱視)
⑵ 白内障手術前


2 次の傷病名等に対するD265 角膜曲率半径計測の算定は、原則として認められない。
⑴ 結膜炎(屈折異常なし)
⑵ 眼底疾患(屈折異常なし)
⑶ 眼精疲労(屈折異常なし)

令和7年3月28日
D-291

疑い傷病名に対する細菌薬剤感受性検査の算定について 

疑い傷病名に対するD019 細菌薬剤感受性検査「1」1菌種、「2」2菌種又は「3」3菌種以上の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-290

A群β溶連菌迅速試験定性の算定について 

溶連菌感染症に対するD012「19」A群β溶連菌迅速試験定性の算定は、原則として、1エピソード(1発症)に月1 回まで認められる。
なお、溶連菌感染症の治癒判定目的での当該検査の算定は、原則として認められない。 

令和7年3月28日
D-289

脂肪酸分画の算定について

1 脂質異常症と次の併存病名のみに対するD010「7」脂肪酸分画の算定は、原則として認められる。
⑴ 心筋梗塞
⑵ 狭心症
⑶ 脳梗塞
⑷ 慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)


2 脂質異常症疑いと動脈硬化症の併存病名のみに対するD010「7」脂肪酸分画の算定は、原則として認められない。


3 高血圧症と次の併存病名のみに対するD010「7」脂肪酸分画の算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)
⑵ 動脈硬化症


4 高血圧症疑いと次の併存病名のみに対するD010「7」脂肪酸分画の算定は、原則として認められない。
⑴ 心筋梗塞
⑵ 狭心症
⑶ 脳梗塞
⑷ 慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)
⑸ 動脈硬化症

令和7年3月28日
D-288

BNPとNT-proBNPについて

D008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)とD008「20」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、原則として同等として取り扱う。

令和7年3月28日
D-287

心房細動等に対するNT-proBNPの算定について

次の傷病名に対するD008「22」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の算定は、原則として認められない。
⑴ 心房細動
⑵ 高血圧症

令和7年3月28日
D-286

時間外緊急院内検査加算の算定について

1 処置・手術の算定がない患者における、次の傷病名等に対するD000 尿中一般物質定性半定量検査時の時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められる。
⑴ 急性腹症
⑵ 血尿


2 処置・手術の算定がない患者における、D012「22」インフルエンザウイルス抗原定性時の時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-285

脂肪肝に対する肝硬度測定等の算定について

脂肪肝に対する次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D215-2 肝硬度測定
⑵ D215-3 超音波エラストグラフィー

令和7年3月28日
D-284

呼吸心拍監視と経皮的動脈血酸素飽和度測定の併算定 (酸素吸入時)

原則として、酸素吸入時の呼吸心拍監視と経皮的動脈血酸素飽和度測定の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-283

胃・十二指腸ファイバースコピー(適応)

原則として、胃・十二指腸ファイバースコピーは、胃瘻及び十二指腸瘻から挿入した場合においても認められる。

令和7年3月28日
D-282

パルスドプラ法加算(下肢の末梢動脈疾患)

原則として、下肢の閉塞性動脈硬化症、慢性動脈閉塞症等の末梢動脈疾患に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-281

パルスドプラ法加算(門脈圧亢進症)

原則として、門脈圧亢進症(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-280

パルスドプラ法加算(頸動脈狭窄症)

原則として、頸動脈狭窄症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められる。

 

※ D-180 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-279

パルスドプラ法加算(左副腎皮質癌疑い)

原則として、左副腎皮質癌疑いに対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算は認められない。

令和7年3月28日
D-278

パルスドプラ法加算(人工透析患者におけるシャント部の閉塞)

原則として、人工透析患者におけるシャント部の閉塞(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)(その他)及びパルスドプラ法加算の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-277

クラミジア・トラコマチス核酸検出(回数)

原則として、クラミジア・トラコマチス核酸検出は診断時に1回、治療効果判定に1回の算定が認められる。

令和7年3月28日
D-276

抗酸菌分離培養(胸膜炎)

原則として、胸膜炎に対して抗酸菌分離培養検査の算定は「結核の疑い」又は「結核性胸膜炎疑い」の病名がある場合に1 回のみ認められる。

令和7年3月28日
D-275

MPO-ANCA、PR3-ANCA(回数)

原則として、MPO-ANCA又はPR3-ANCAを安定した病態の経過観察に用いる場合、3か月に1回まで算定が認められる。

令和7年3月28日
D-274

ANCA定性(MPO-ANCA又はPR3−ANCAとの併施)

原則として、ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定は認められない。

令和7年3月28日
D-273

ANCA定性(回数)

原則として、ANCA定性の算定は初回の診断時のみ認められる。

令和7年3月28日
D-272

MPO-ANCA、PR3-ANCA(併施)

原則として、初回診断時はMPO-ANCAとPR3-ANCAの併算定は認められる。
ただし、病名確定後はいずれか一方のみの算定を認める。

令和7年3月28日
D-271

マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)(回数)

原則として、関節リウマチに対するマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)の連月の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-270

リウマトイド因子(RF)定量(回数)

原則として、リウマトイド因子(RF)定量の連月の算定は認められない。
連月の算定が必要な場合は理由の記載が必要。

令和7年3月28日
D-269

耐糖能精密検査(耐糖能異常,境界型糖尿病)

原則として、耐糖能異常又は境界型糖尿病に対する耐糖能精密検査の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-268

亜鉛(Zn)(亜鉛欠乏症疑いに対する回数)

原則として、亜鉛欠乏症疑いに対する亜鉛(Zn)の算定は3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-267

気管支肺胞洗浄法検査同時加算(間質性肺炎)

原則として、間質性肺炎に対する気管支ファイバースコピー実施時の気管支肺胞洗浄法検査同時加算の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-266

中心フリッカー試験(回数)

原則として、中心フリッカー試験は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-265

涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査(回数)

原則として、涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-264

眼筋機能精密検査及び輻輳検査(回数)

原則として、眼筋機能精密検査及び輻輳検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-263

角膜曲率半径計測(回数)

原則として、角膜曲率半径計測は月1回まで算定が認められる。
ただし、角膜曲率半径計測を白内障手術等の前後に行う場合、手術前後で各々1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-262

精密眼圧測定(回数)

原則として、精密眼圧測定は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-261

矯正視力検査(回数)

原則として、矯正視力は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-260

精密眼底検査(回数)

原則として、精密眼底検査は片眼につき1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-259

呼吸心拍監視(重篤な過敏反応を生じる薬剤投与時)(適応)

原則として、重篤な過敏反応が生じる可能性があるタキサン系抗癌剤(タキソール、タキソテール等)等投与時の呼吸心拍監視の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-258

呼吸心拍監視(Infusion reactionを生じる薬剤投与時)(適応)

原則として、Infusion reactionなどが生じる可能性がある薬剤投与時の呼吸心拍監視の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-257

超音波検査(断層撮影法)(本態性高血圧症)

原則として、本態性高血圧症のみの病名で頚動脈に対する超音波検査(断層撮影法)の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-256

血管伸展性検査(回数)

原則として、血管伸展性検査の算定は、6か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-255

心電図(高血圧症に対する回数)

原則として、高血圧症のみの病名に対する心電図の算定は、6か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-254

心電図(甲状腺機能亢進症に対する回数)

原則として、心疾患が確定していない甲状腺機能亢進症に対して心電図の連月の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-253

体液量測定・細胞外液量測定(透析患者に対する回数)

原則として、透析患者に対する体液量測定又は細胞外液量測定の算定は、いずれかを月1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-252

抗TSHレセプター抗体(TRAb)、甲状腺刺激抗体(TSAb)(併施及び回数)

原則として、抗TSHレセプター抗体(TRAb)又は甲状腺刺激抗体(TSAb)の算定は、いずれかを3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-251

抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体検査(回数)

原則として、抗サイログロブリン抗体及び抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体検査は診断時に1回、再検時は両方もしくは一方のみ6か月に1回まで算定が認められる。

令和7年3月28日
D-250

α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)(AFPとの併施)

原則として、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)とα-フェトプロテイン(AFP)の併算定は認められない。

令和7年3月28日
D-249

α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)(回数)

原則として、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)の算定は3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-248

血液化学検査(慢性維持透析に対する回数)

原則として、慢性維持透析の実施前後に行われる血液化学検査(BUN、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、P、Mg 等)の1日2回の算定は月1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-247

脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)(心不全疑いに対する回数)

原則として、心不全疑いに対する脳性Na利尿ペプチド(BNP)又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の連月の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-246

フェリチン定量(半定量を含む)(鉄欠乏性貧血疑いに対する回数)

原則として、鉄欠乏性貧血疑いに対するフェリチン定量(半定量を含む)の算定は3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-245

血中β2ーマイクログロブリン(回数)

原則として、腎機能の評価目的で血中β2ーマイクログロブリンを行う場合、3か月に1回まで算定が認められる。

令和7年3月28日
D-244

内視鏡下生検法(胃炎病名のみの場合)

原則として、胃炎の病名のみで胃・十二指腸ファイバースコピー下において実施される内視鏡下生検法の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-243

Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体等の算定間隔について

次の検査の算定は、原則として3か月に1回認められる。
⑴ D007「36」W型コラーゲン
⑵ D007「37」プロコラーゲン-V-ペプチド(P-V-P)
⑶ D007「40」W型コラーゲン・7S
⑷ D007「43」ヒアルロン酸
⑸ D007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体

 

※ D-129 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-242

フィブリノゲン(内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的小さく、止血操作が簡単・的確に行える手術)

原則として、内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的小さく、止血操作が簡単・的確に行える手術のスクリーニング検査として、フィブリノゲンの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-241

HIV抗体検査(手術前検査)

原則として、HIV感染が疑われる場合を除き、手術前検査としてHIV抗体検査の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-240

肺結核の疑いに対する結核菌群核酸検出の算定について

肺結核の疑いに対するD023「14」結核菌群核酸検出の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-239

中耳ファイバースコピーの算定について

1 次の傷病名に対するD300 中耳ファイバースコピーの算定は、原則として認められる。
⑴ 急性中耳炎(鼓膜穿孔あり)
⑵ 滲出性中耳炎(鼓膜穿孔あり)


2 次の傷病名に対するD300 中耳ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。
⑴ 急性中耳炎(鼓膜穿孔なし)
⑵ 滲出性中耳炎(鼓膜穿孔なし)
⑶ 外耳炎

令和7年3月28日
D-238

IgG型リウマトイド因子の算定について

1 関節リウマチ(疑い含む。)に対するD014「26」IgG型リウマトイド因子の算定は、原則として認められる。


2 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「26」IgG型リウマトイド因子の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-237

副甲状腺ホルモン(PTH)の算定について

1 次の傷病名に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められる。
⑴ 続発性副甲状腺機能亢進症
⑵ 特発性副甲状腺機能低下症
⑶ 偽性副甲状腺機能低下症
⑷ 自己免疫性多腺性内分泌不全症


2 次の傷病名に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められない。
⑴ 甲状腺機能低下症
⑵ 低マグネシウム血症
⑶ サルコイドーシス
⑷ 尿管結石症
⑸ 甲状腺機能亢進症
⑹ 骨粗鬆症
⑺ 腎不全

令和7年3月28日
D-236

尿沈渣(鏡検法)及び尿沈渣(フローサイトメトリー法)の算定について

1 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)又はD002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)の算定は、原則として認められる。
⑴ 糖尿病性腎症
⑵ 溶連菌感染症


2 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)及びD002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高脂血症
⑵ 脳血管障害
⑶ 腎臓疾患・尿路系疾患以外(再診時)

令和7年3月28日
D-235

アルブミン定性(尿)の算定について

1 次の傷病名に対するD001「6」アルブミン定性(尿)の算定は、原則として認められる。
⑴ 糖尿病
⑵ 糖尿病性腎症


2 次の傷病名等に対するD001「6」アルブミン定性(尿)の算定は、原則として認められない。
⑴ 重症腎不全
⑵ 慢性透析患者


3 糖尿病性腎症に対するD001「6」アルブミン定性(尿)とD000 尿中一般物質定性半定量検査の併算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-234

尿沈渣(鏡検法)の注3に規定する染色標本加算の算定について

1 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)の注3に規定する染色標本加算の算定は、原則として認められる。
⑴ 尿路感染症(疑い含む。)
⑵ 腎炎(疑い含む。)
⑶ 腎盂腎炎
⑷ 腎(機能)障害(疑い含む。)
⑸ 腎不全(疑い含む。)
⑹ 慢性腎臓病
⑺ 特発性腎出血
⑻ 前立腺炎


2 次の傷病名に対するD002 尿沈渣(鏡検法)の注3に規定する染色標本加算の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性上気道炎
⑵ 高血圧症
⑶ 腹痛

令和7年3月28日
D-233

気管支喘息に対する細菌培養同定検査及び細菌薬剤感受性検査の算定について

気管支喘息に対するD018 細菌培養同定検査及びD019 細菌薬剤感受性検査「1」1菌種、「2」2菌種又は「3」3菌種以上の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-232

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のもの)の算定について

次の傷病名に対する便検体によるD017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「3」その他のものの算定は、原則として認められる。
⑴ トリコモナス
⑵ アメーバ赤痢
⑶ 胃結核
⑷ カンピロバクター腸炎
⑸ 腸管スピロヘータ症
⑹ 腸結核、結核性下痢

令和7年3月28日
D-231

血中微生物検査の算定について

次の傷病名に対するD005「7」血中微生物検査の算定は、原則として認められる。
⑴ フィラリア症
⑵ トリパノソーマ症
⑶ マラリア

令和7年3月28日
D-230

中耳機能検査の算定について

1 中耳炎に対するD244 自覚的聴力検査「6」中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。

2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「6」中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められない。
⑴ めまい
⑵ メニエール病
⑶ 顔面神経麻痺
⑷ 突発性難聴

令和7年3月28日
D-229

後迷路機能検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「4」後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴
⑶ メニエール病

2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「4」後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められない。
⑴ 中耳炎
⑵ 耳管狭窄症
⑶ 顔面神経麻痺

令和7年3月28日
D-228

ことばのききとり検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「2」ことばのききとり検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴

2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「2」ことばのききとり検査の算定は、原則として認められない。
⑴ 顔面神経麻痺
⑵ めまい
⑶ 耳管狭窄症

令和7年3月28日
D-227

標準語音聴力検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「2」標準語音聴力検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴

2 顔面神経麻痺に対するD244 自覚的聴力検査「2」標準語音聴力検査の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-226

TSAbの連月の算定について

D014「40」TSAbの連月の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-225

慢性肝炎疑いに対するヒアルロン酸の算定について

慢性肝炎疑いに対するD007「46」ヒアルロン酸の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-224

糖尿病疑いに対する抗インスリン抗体の算定について

糖尿病疑いに対するD014「6」抗インスリン抗体の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-223

1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)(SGLT2阻害薬投与中)

原則として、SGLT2阻害薬投与開始以降における1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-222

嫌気性培養加算(喀痰)(適応)

原則として、喀痰による嫌気性培養加算については、嚥下(誤嚥)性肺炎等の治療のために気管支鏡等を用いて直接喀痰を採取した場合を除き認められない。

令和7年3月28日
D-221

嫌気性培養加算(糞便)(適応)

原則として、糞便による嫌気性培養加算については、偽膜性腸炎やクロストリジオイデス・ディフィシル(クロストリジウム・デフィシル)感染症の診断を除き認められない。

令和7年3月28日
D-220

アポリポ蛋白(回数)

原則として、アポリポ蛋白の算定は3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-219

ナトリウム及びクロール、カリウム(血液ガス分析と同日の算定)

原則として、血液ガス分析と同日に別検体(静脈採血)により測定されたナトリウム及びクロール、カリウムの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-218

血糖(グルコース)(血糖自己測定加算算定月)

原則として、在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定加算算定月における来院時の血糖(グルコース)の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-217

コレステロール分画(回数)

原則として、コレステロール分画は3か月に1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-216

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(HER2タンパク)

原則として、早期胃癌に対する免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(HER2タンパク)の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-215

乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)(行動観察による視力検査)(回数)

原則として、乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)(行動観察による視力検査)は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-214

瞳孔機能検査(回数)

原則として、瞳孔機能検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-213

レーザー前房蛋白細胞数検査(回数)

原則として、レーザー前房蛋白細胞数検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-212

角膜内皮細胞顕微鏡検査(回数)

原則として、角膜内皮細胞顕微鏡検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-211

圧迫隅角検査(回数)

原則として、圧迫隅角検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-210

前房隅角検査(回数)

原則として、前房隅角検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-209

両眼視機能精密検査・立体視検査・網膜対応検査(回数)

原則として、両眼視機能精密検査・立体視検査・網膜対応検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-208

角膜知覚計検査(回数)

原則として、角膜知覚計検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-207

光学的眼軸長測定(回数)

原則として、光学的眼軸長測定は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-206

眼球突出度測定(回数)

原則として、眼球突出度測定は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-205

光覚検査(回数)

原則として、光覚検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-204

調節検査(回数)

原則として、調節検査は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-203

屈折検査・矯正視力検査(併施)

原則として、屈折状態に変化が生じる手術後における屈折検査と矯正視力検査の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-202

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)後生体染色使用再検査(回数)

原則として、細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後に生体染色を施して再検査を行う細隙灯顕微鏡検査(前眼部)については、1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-201

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)(回数)

原則として、細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-200

眼底カメラ撮影(回数)

原則として、眼底カメラ撮影は1日1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-199

超音波検査(断層撮影法)(前立腺肥大症、前立腺癌)(回数)

原則として、前立腺肥大症及び安定期の前立腺癌での超音波検査(断層撮影法)は、3か月に1回まで算定が認められる。

令和7年3月28日
D-198

超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)(回数)

原則として、関節リウマチに対する超音波検査(断層撮影法)は、急性期及び症状の変化(急性増悪)時を除き、3か月に1回まで算定が認められる。

令和7年3月28日
D-197

リウマトイド因子(RF)定量(回数)

原則として、リウマトイド因子(RF)定量は月1回を超える算定は認められない。

令和7年3月28日
D-196

トランスサイレチン(プレアルブミン)(栄養障害に対する回数)

原則として、栄養障害に対するトランスサイレチン(プレアルブミン)の算定は月1回まで認められる。

 

※ D-194 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-195

粘膜点墨法加算(色素内視鏡法検査加算を含む)と狭帯域光強調加算の併算定(内視鏡検査時)

原則として、内視鏡検査時の粘膜点墨法加算(色素内視鏡法検査加算を含む)と狭帯域光強調加算の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-194

トランスサイレチン(プレアルブミン)の算定について

1 次の傷病名に対するD015「12」トランスサイレチン(プレアルブミン)の算定は、原則として認められる。
⑴ 栄養障害(低栄養及び栄養失調症含む。)
⑵ 劇症肝炎

2 栄養障害(低栄養及び栄養失調症含む)に対するD015「12」トランスサイレチン(プレアルブミン)の算定回数は、原則として月1回まで認められる。

 

※ D-196 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-193

関節リウマチの疑い又は診断時に対する抗核抗体(蛍光抗体法)定性等の算定について

次の場合の関節リウマチに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量又は「7」抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)の算定は、原則として認められる。
⑴ 疑い
⑵ 診断時

令和7年3月28日
D-192

喉頭ファイバースコピーの算定について

1 次の傷病名等に対するD299 喉頭ファイバースコピーの算定は、原則として認められる。
⑴ 咽頭異物
⑵ 声帯結節症

2 扁桃炎に対するD299 喉頭ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-191

耳鳴検査の算定について

1 メニエール病に対するD244 自覚的聴力検査「5」耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。

2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「5」耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められない。
⑴ 中耳炎
⑵ 耳管狭窄症
⑶ 顔面神経麻痺

令和7年3月28日
D-190

内耳機能検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「5」内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴
⑶ メニエール病

2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「5」内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められない。
⑴ 中耳炎
⑵ 耳管狭窄症
⑶ 顔面神経麻痺

令和7年3月28日
D-189

簡易聴力検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「3」簡易聴力検査「イ」気導純音聴力検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴
⑶ 中耳炎
⑷ めまい
⑸ 耳管狭窄症
⑹ メニエール病
⑺ 顔面神経麻痺


2 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「3」簡易聴力検査「ロ」その他(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴
⑶ 中耳炎
⑷ めまい
⑸ 耳管狭窄症
⑹ メニエール病
⑺ 顔面神経麻痺

令和7年3月28日
D-188

自記オージオメーターによる聴力検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「1」自記オージオメーターによる聴力検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴
⑵ 突発性難聴
⑶ メニエール病

2 3歳未満の患者に対するD244 自覚的聴力検査「1」自記オージオメーターによる聴力検査の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-187

標準純音聴力検査の算定について

1 次の傷病名に対するD244 自覚的聴力検査「1」標準純音聴力検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 難聴(疑い含む。)
⑵ 感音性難聴(疑い含む。)
⑶ 突発性難聴
⑷ 中耳炎
⑸ めまい
⑹ 耳管狭窄症
⑺ メニエール病
⑻ 内リンパ水腫
⑼ 顔面神経麻痺

2 3歳未満に対するD244 自覚的聴力検査「1」標準純音聴力検査の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-186

Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体の算定について

1 次の傷病名に対するD007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体の算定は、原則として認められる。
⑴ 慢性肝炎
⑵ アルコール性肝炎
⑶ 非アルコール性脂肪性肝炎
⑷ 原発性胆汁性胆管炎
⑸ 自己免疫性肝炎
⑹ ヘモクロマトーシス
⑺ ウイルソン病
⑻ 特発性門脈圧亢進症
⑼ 肝硬変

2 次の傷病名に対するD007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体の算定は、原則として認められない。
⑴ 肝機能障害・肝障害(疑い含む。)
⑵ 脂肪肝(疑い含む。)
⑶ 急性肝炎(疑い含む。)
⑷ 肝癌疑い
⑸ ヘモクロマトーシス疑い
⑹ ウイルソン病疑い
⑺ 特発性門脈圧亢進症疑い

令和7年3月28日
D-185

葉酸の算定について

1 次の傷病名に対するD007「41」葉酸の算定は、原則として認められる。
⑴ 大球性貧血
⑵ 巨赤芽球性貧血(疑い含む。)
⑶ 葉酸欠乏症

2 次の傷病名に対するD007「41」葉酸の算定は、原則として認められない。
⑴ 甲状腺機能亢進症(疑い含む。)
⑵ 溶血性貧血(疑い含む。)
⑶ 汎血球減少症(疑い含む。)

令和7年3月28日

D-184

抗SS-A/Ro抗体定性等の算定について

1 シェーグレン症候群(疑い含む。)に対するD014「16」抗SS-B/La抗体定性等※1及びD014「18」抗SS-A/Ro抗体定性等※2の算定は、原則として認められる。

2 次の傷病名に対するD014「16」抗SS-B/La抗体定性等※1の算定は、原則として認められない。
⑴ 膠原病
⑵ 強皮症
⑶ 全身性エリテマトーデス疑い

3 次の傷病名に対するD014「18」抗SS-A/Ro抗体定性等※2の算定は、原則として認められない。
⑴ 膠原病
⑵ 強皮症

令和7年3月28日
D-183

抗Sm抗体定性等の算定について

1 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「12」抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量又は抗Sm抗体定量の算定は、原則として認められる。

2 関節リウマチの疑いに対するD014「12」抗Sm抗体定性、抗Sm体半定量又は抗Sm抗体定量の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-182

胆汁酸の算定について

次の傷病名に対するD007「13」胆汁酸の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症
⑵ 高脂血症

令和7年3月28日
D-181

B型肝炎に対する食道ファイバースコピーの算定について

B型肝炎(食道静脈瘤(疑い含む。)がない場合)に対するD306 食道ファイバースコピーの算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-180

超音波検査(断層撮影法)(その他)のパルスドプラ法加算の算定について

1 頸動脈又は内頚頸動脈狭窄症(疑いを含む。)に対するD215 超音波検査(断層撮影法)(その他)のパルスドプラ法加算の算定は、原則として認められる。

2 頸動脈又は内頸動脈狭窄症(疑いを含む。)のない、次の基礎疾患に対するスクリーニング検査としてのD215 超音波検査(断層撮影法)(その他)のパルスドプラ加算の算定は、原則として認められない。
 基礎疾患:高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性脳疾患

 

※ D-280 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-179

同一日の糞便中ヘモグロビン定性等の2回の算定について

同一日における2検体でのD003「5」 糞便中ヘモグロビン定性 、D003「7 」糞便中ヘモグロビン又はD003「8」 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量の2回の算定は、原則として認められる。

 

※ D-108 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-178

インスリノーマの疑いに対するインスリン(IRI)の算定について

インスリノーマの疑いに対するD008「8」インスリン(IRI)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-177

膠原病の疑いに対する抗核抗体定性等の算定について

膠原病の疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性・半定量・定量の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-176

有機モノカルボン酸(乳酸)又は有機モノカルボン酸(乳酸)(尿)の算定について

1 次の傷病名のみに対するD007「13」有機モノカルボン酸(乳酸)又は有機モノカルボン酸(乳酸)(尿)の算定は、原則として認められる。
⑴ 乳酸アシドーシス(疑い含む。)
⑵ 代謝性アシドーシス

2 糖尿病のみに対するD007「13」有機モノカルボン酸(乳酸)又は有機モノカルボン酸(乳酸)(尿)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-175

再診時の高血圧症に対する蛋白分画の算定について

再診時の高血圧症に対するD007「4」蛋白分画の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-174

インフルエンザウイルス抗原定性の算定について

インフルエンザの診断確定後に対するD012「22」インフルエンザウイルス抗原定性の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-173

TARCと非特異的IgE半定量又は非特異的IgE定量の併算定について

D015「19」TARCと「10」非特異的IgE半定量又は「10」非特異的IgE定量の併算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-172

トキソプラズマ抗体とトキソプラズマIgM抗体の併算定について

次の傷病名等に対するD012「14」トキソプラズマ抗体と「15」トキソプラズマIgM抗体の併算定は、原則として認められる。
⑴ 先天性トキソプラズマ症疑い
⑵ 胎児のトキソプラズマ症が疑われた妊婦
⑶ トキソプラズマ感染妊婦からの出生児

令和7年3月28日
D-171

肺炎等に対するクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体等の算定について

クラミジア感染症の記載がない次の傷病名に対するD012「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体、D012「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体又はD012「27」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体の算定は、原則として認められない。
⑴ 肺炎(疑い含む。)
⑵ 肺結核
⑶ 慢性閉塞性肺疾患
⑷ 急性上気道炎
⑸ 急性気管支炎
⑹ 急性副鼻腔炎
⑺ 気管支喘息

令和7年3月28日
D-170

高脂血症疑い又は脂質異常症疑いに対するアポリポ蛋白等の算定について

高脂血症疑い又は脂質異常症疑いに対する次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D007「10」アポリポ蛋白
⑵ D007「15」リポ蛋白分画
⑶ D007「21」リポ蛋白分画(PAGディスク電気泳動法)
⑷ D007「34」リポ蛋白分画(HPLC法)
⑸ D007「27」リポ蛋白(a)
⑹ D007「44」レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)

令和7年3月28日
D-169

グリコアルブミンの算定について

糖尿病の傷病名のない場合の、次の傷病名に対するD007「17」グリコアルブミンの算定は、原則として認められない。
⑴ 下垂体疾患
⑵ ターナー症候群
⑶ 低身長

令和7年3月28日
D-168

HbA1cの算定について

糖尿病の傷病名のない場合の、次の傷病名に対するD005「9」HbA1cの算定は、原則として認められない。
⑴ 成長ホルモン分泌不全性低身長症
⑵ ターナー症候群
⑶ 腎臓疾患
⑷ 下垂体疾患
⑸ 低血糖(疑い含む。)

令和7年3月28日
D-167

微線維性コラーゲン(内視鏡下における使用)

原則として、内視鏡下での消化管止血における微線維性コラーゲンの使用は認められない。

令和7年3月28日
D-166

ベリプラストPコンビセット、ボルヒール(内視鏡下における使用)

原則として、内視鏡下の消化管止血におけるフィブリノゲン加第XIII因子(ベリプラストPコンビセット、ボルヒール)の使用は認められない。

令和7年3月28日
D-165

TSAb

原則として、甲状腺機能低下症での甲状腺刺激抗体(TSAb)は認められない。

令和7年3月28日
D-164

糞便中ヘモグロビン検査

原則として、糞便中ヘモグロビン検査は、下部消化管出血を疑う場合以外は認められない。

令和7年3月28日
D-163

マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)

原則として、月1回を超えるMMP-3の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-162

抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体

原則として、診断時の抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)と抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-161

心電図の取扱い(適応)(同日の施行)

原則として、不整脈や急性心筋梗塞に対する治療を行っている場合、治療前後の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-160

脂肪酸分画(脂質異常症や動脈硬化症の病名のみの場合)

原則として、動脈硬化性疾患である心筋梗塞、狭心症や脳梗塞がなく、脂質異常症や動脈硬化症の病名のみの場合、脂肪酸分画の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-159

急性胃腸炎に対するロタウイルス抗原定性(糞便)等の算定について

ロタウイルス感染症疑いがない急性胃腸炎に対するD012「8」ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-158

全身性エリテマトーデス疑いに対する抗核抗体等の併算定ついて

全身性エリテマトーデス疑いに対するD014「17」抗DNA抗体定性又は抗DNA抗体定量とD014「5」抗核抗体等の併算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-157

心不全又は心不全の疑い以外の傷病名に対するBNPの算定について

心不全又は心不全の疑い以外の傷病名に対するD008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-156

1型糖尿病(当月確定又は疑い)がない場合の抗GAD抗体の算定について

糖尿病で1型糖尿病(当月確定又は疑い)がない場合のD008「21」抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-155

常用負荷試験の算定について

次の傷病名に対するD288 糖負荷試験「1」常用負荷試験の算定は、原則として認められる。
⑴ 糖尿病疑い
⑵ 境界型糖尿病
⑶ 耐糖能異常(糖代謝障害を含む。)
⑷ 妊娠糖尿病(疑い含む。)

令和7年3月28日
D-154

ASO定性等の算定について

1 次の傷病名に対するD012「1」抗ストレプトリジンO(ASO)定性又はD012「3」抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性等※の算定は、原則として認められる。
⑴ 溶連菌感染症(疑い含む。)
⑵ リウマチ熱(疑い含む。)
⑶ 急性糸球体腎炎(疑い含む。)

2 次の傷病名に対するD012「1」抗ストレプトリジンO(ASO)定性又はD012「3」抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性等※の算定は、原則として認められない。
⑴ 関節リウマチ
⑵ 上気道炎(急性・慢性)

令和7年3月28日
D-153

染色体検査の算定について

次の傷病名に対するD006-5 染色体検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 白血病の疑い
⑵ 悪性リンパ腫の疑い
⑶ 骨髄異形成症候群の疑い
⑷ 多発性骨髄腫の疑い
⑸ 骨髄増殖性疾患(骨髄線維症、本態性血小板血症、真性多血症等を含む。)の疑い

令和7年3月28日
D-152

造血器腫瘍細胞抗原検査の算定について

次の傷病名に対するD005「15」造血器腫瘍細胞抗原検査の算定は、原則として認められる。
⑴ 骨髄異形成症候群
⑵ 多発性骨髄腫

令和7年3月28日
D-151

子宮腟部びらんに対するコルポスコピーと腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の併算定について

子宮腟部びらんに対するD321 コルポスコピーとJ072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-150

HCV核酸検出及びHCV核酸定量とHCVコア蛋白又はHCVコア抗体の併算定について

1 C型肝炎に対するD023「9」HCV核酸検出とD013「5」HCVコア蛋白又はD013「7」HCVコア抗体の併算定は、原則として認められない。


2 C型肝炎に対するD023「15」HCV核酸定量とD013「5」HCVコア蛋白又はD013「7」HCVコア抗体の併算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-149

血液採取(静脈)での血液ガス分析の算定について

代謝性アシドーシス(糖尿病性ケトーシス、糖尿病性ケトアシドーシス等)に対する血液採取(静脈)でのD007「36」血液ガス分析の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-148

エリスロポエチンの算定について

1 次の傷病名等に対するD008「41」エリスロポエチンの算定は、原則として認められない。
⑴ 腎不全疑い
⑵ 慢性腎不全疑い
⑶ 慢性腎臓病
⑷ 慢性貧血


2 慢性腎不全のない腎性貧血(疑い含む。)に対するD008「41」エリスロポエチンの算定は、原則として認められない。


3 慢性腎不全のある腎性貧血(疑い含む。)に対するD008「41」エリスロポエチンの算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-147

痔核等に対する大腸内視鏡検査ファイバースコピーによるものの算定について

次の肛門疾患のみに対するD313 大腸内視鏡検査 「1」 ファイバースコピーによるものの算定は、原則として認められない。
⑴ 痔核
⑵ 痔瘻
⑶ 裂肛

令和7年3月28日
D-146

腎癌の疑いに対するCEAの算定について

腎癌の疑いに対するD009「2」癌胎児性抗原(CEA)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-145

葉酸・ビタミンB12取扱い(適応)

原則として、認知症に対する、ビタミンB12、葉酸は認められない。

令和7年3月28日
D-144

アンモニア(高アンモニア血症疑い)

原則として、基礎疾患がなく、高アンモニア血症疑いのみの場合、アンモニアの算定は認められない。
ただし、バルプロ酸ナトリウムの投与中等の場合は基礎疾患を要しない。

令和7年3月28日
D-143

ステロイド長期服用中の腰痛症に対する骨塩定量検査の算定について

ステロイド長期服用中の骨粗鬆症がない場合の腰痛症に対するD217 骨塩定量検査の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-142

WT1mRNAの算定について

次の傷病名に対するD006-9 WT1mRNAの算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性白血病
⑵ 悪性リンパ腫
⑶ 多発性骨髄腫

令和7年3月28日
D-141

HCV核酸定量の算定について

1 次の傷病名に対するD023「15」HCV核酸定量の算定は、原則として認められる。
⑴ C型急性肝炎(疑い含む。)
⑵ C型慢性肝炎(疑い除く。)
⑶ C型肝硬変

2 次の傷病名に対するD023「15」HCV核酸定量の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性肝炎(疑い含む。)
⑵ ウイルス性肝炎疑い
⑶ 肝硬変(疑い含む。)
⑷ 肝癌(疑い含む。)
⑸ C型慢性肝炎疑い

令和7年3月28日
D-140

AFP-L3%の算定について

1 次の傷病名に対するD009「23」α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)の算定は、原則として認められる。
⑴ 肝癌の疑い
⑵ 肝癌(当月診療開始日)


2 次の傷病名に対するD009「23」α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)の算定は、原則として認められない。
⑴ 肝硬変
⑵ B型肝炎
⑶ C型肝炎

令和7年3月28日
D-139

前立腺肥大症又は前立腺炎に対すPSAの算定について

前立腺肥大症又は前立腺炎に対するD009「9」前立腺特異抗原(PSA)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-138

オプジーボ点滴静注投与時の抗GAD抗体の算定について

留意事項通知の要件を満たさないD008「21」抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の算定は、オプジーボ点滴静注投与時であったとしても、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-137

抗酸菌分離培養検査と結核菌群核酸検出の併施(結核症疑い)

原則として、結核症疑いに対して抗酸菌分離培養検査と結核菌群核酸検出の併施は認められる。

令和7年3月28日
D-136

レチノール結合蛋白(RBP)とトランスサイレチン(プレアルブミン)の併用

原則として、外来でのレチノール結合蛋白(RBP)とトランスサイレチン(プレアルブミン)の併用は認められない。

令和7年3月28日
D-135

心電図検査を行っていない場合のCK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査(初診時の急性心筋梗塞疑い)

原則として、初診時の急性心筋梗塞疑いに対して、心電図検査を行っていない場合、CK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査は認められない。

令和7年3月28日
D-134

心電図検査を行っている場合のCK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査(初診時の急性心筋梗塞疑い)

原則として、初診時の急性心筋梗塞疑いに対して、心電図検査を行っている場合、CK-MB、心筋トロポニンI若しくは心筋トロポニンT検査は認められる。

令和7年3月28日
D-133

連月のアルブミン定性(尿)検査(糖尿病)

原則として、糖尿病での連月のアルブミン定性(尿)検査は認められない。

令和7年3月28日
D-132

標準純音聴力検査と簡易聴力検査の同日算定

原則として、標準純音聴力検査と簡易聴力検査の同日算定は認められない。

令和7年3月28日
D-131

HCV核酸定量の回数(慢性C型肝炎)

原則として、慢性C型肝炎に対するHCV核酸定量の回数は月に1回まで認められる。必要性があり月に2回算定する場合は理由の記載が必要。

令和7年3月28日
D-130

心電図検査(初診時の貧血(確定))

原則として、初診時の貧血(確定)に対する心電図検査の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-129

肝線維化マーカーの取扱い(回数)

原則として、肝疾患に対するヒアルロン酸、Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、P-V-P、W型コラーゲン、 W型コラーゲン・7S、オートタキシンは、3か月に1回を超える算定は認められない。

 

※ D-243 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-128

FDP・Dダイマーの取扱い(適応)

原則として、DICのほか、深部静脈血栓症をはじめとする血栓病名(いずれも疑いを含む)がなければ認めない。
心房細動やがん化学療法時等、血栓の発生を懸念する場合においても、前述の病名がなく、背景疾患のみの場合は認められない。

令和7年3月28日
D-127

尿沈渣(鏡検法)時の染色標本加算の取扱い

原則として、腎・尿路系の疾患がない場合、認められない。

令和7年3月28日
D-126

HBs抗原(定性・半定量含む)の神経ブロック時の適応

原則として、神経ブロックの施行に際して実施したHBs抗原、HBs抗原定性、HBs抗原半定量の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-125

HBs抗体(定性・半定量含む)の神経ブロック時の適応

原則として、神経ブロックの施行に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-124

HBs抗体(定性・半定量含む)の入院時の適応

原則として、入院に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-123

HBs抗体(定性・半定量含む)の内視鏡時の適応

原則として、内視鏡検査に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-122

HBs抗体(定性・半定量含む)の心カテ時の適応

原則として、心臓カテーテルの施行に際して実施したHBs抗体、HBs抗体定性、HBs抗体半定量の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-121

抗CCP抗体(関節リウマチ疑いに対して、リウマトイド因子(RF)の算定がない場合)

原則として、関節リウマチ疑いに対して、リウマトイド因子(RF)の算定がない場合でも、抗CCP抗体の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-120

DLST(D016 7 リンパ球刺激試験(LST))の適応病名について

原則として、DLST(LST)を保険請求する場合の適応病名に薬物性肝障害(薬剤性肝障害)及び薬物性肝障害(薬剤性肝障害)の疑いを認める。

令和7年3月28日
D-119

TARC(アトピー性皮膚炎の疑い)

原則として、アトピー性皮膚炎の疑い病名に対するTARCの算定では認められない。

令和7年3月28日

D-118

インフルエンザウイルス抗原定性(回数)

原則として、インフルエンザウイルス抗原定性は、発症後48時間以内の実施につき2回まで認めらる。

令和7年3月28日
D-117

CPR(糖尿病の疑い)

原則として、糖尿病の疑いに対するCPRの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-116

パルスドプラ法加算(超音波検査(断層撮影法)(胆嚢炎))

原則として、胆嚢炎に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-115

亜鉛(Zn)の連月算定(亜鉛補充療法(ノベルジン投与等)がない人工透析患者)

原則として、亜鉛補充療法(ノベルジン投与等)がない人工透析患者に対する亜鉛(Zn)の連月での算定は認められない。

令和7年3月28日
D-114

(1→3)-β-Dグルカン(投薬治療中の関節リウマチ患者で、真菌症・感染症・肺炎等の疑い病名がある場合)

原則として、投薬治療中の関節リウマチ患者で、真菌症・感染症・肺炎等の疑い病名がある場合、(1→3)-β-Dグルカンの算定は3か月に1回まで認められる。

令和7年3月28日
D-113

KL-6(肺線維症)

原則として、肺線維症に対するKL-6の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-112

Dダイマー(治療開始後のDICの経過観察目的)

原則として、治療開始後のDICの経過観察目的でのDダイマーの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-111

Dダイマー(基礎疾患のないDIC疑い)

原則として、基礎疾患のないDIC疑いに対するDダイマーの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-110

血液型検査(ABO、Rh(D)型)(手術で輸血が予想されるもの(術前検査))

原則として、手術で輸血が予想される場合、術前検査として血液型検査(ABO、Rh(D)型)の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-109

精密眼底検査と眼底カメラの併施

原則として、精密眼底検査と眼底カメラの併施算定は認められる。

令和7年3月28日
D-108

糞便中ヘモグロビン定性(回数)

原則として、糞便中ヘモグロビン定性は、一連につき2回まで認められる。

 

※ D-179 と同様の趣旨

令和7年3月28日
D-107

TSH、FT3、FT4の併算定(甲状腺機能低下症疑い、甲状腺機能亢進症疑い)

原則として、甲状腺機能低下症疑い又は甲状腺機能亢進症疑いの病名に対し、TSH、FT3、FT4の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-106

スパイログラフィー等検査(肺気量分画測定、フローボリュームカーブ)(全身麻酔による手術を施行する場合の手術前検査)

原則として、全身麻酔による手術を施行する場合の手術前検査でのスパイログラフィー等検査(肺気量分画測定、フローボリュームカーブ)の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-105

フィブリノゲン(DIC疑い)

原則として、DIC疑いの病名に対するフィブリノゲン算定は認められる。

令和7年3月28日
D-104

FDP(内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として算定している場合)

原則として、内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として、FDPの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-103

HTLV-1抗体(適応病名なし、輸血前感染症検査のコメントのみ)

原則として、適応病名がなく、輸血前感染症検査のコメントのみに対するHTLV-1抗体の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-102

心臓超音波検査(心臓弁膜症疑いを含め心疾患が全くない場合の術前検査)

原則として、心臓弁膜症疑いを含め心疾患が全くない場合、術前検査での心臓超音波検査の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-101

1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(糖尿病(確定))

原則として、糖尿病(確定)に対する1,5-アンヒドロ-D-グルシトールの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-100

TSH、FT3、FT4の併算定(甲状腺機能亢進症の経過観察)

原則として、甲状腺機能亢進症の経過観察におけるTSH、FT3、FT4の併算定は認められる。

令和7年3月28日
D-99

HIV抗体(輸血前後)

原則として、輸血前後の検査として、以下のHIV抗体は認められる。
・D012 16
 HIV-1,2抗体定性,HIV-1,2抗体半定量,HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性
・D012 17
 HIV-1抗体
・D012 18
 HIV-1,2抗体定量,HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量

令和7年3月28日
D-98

狭心症(確定後)の傷病名のみに対するD215の3 心臓超音波の算定について

狭心症(確定後)の傷病名のみに対するD215の3 心臓超音波 イ 経胸壁心エコー法の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-97

ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD012の25 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性の算定について

ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD012の25 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-96

ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD023-2の2 尿素呼気試験(UBT)の算定について(検査結果が陽性の場合)

ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター(PPI)投与中止又は終了後2週間以上経過せず実施したD023-2の2 尿素呼気試験(UBT)の算定は、検査結果が陽性の場合であっても、原則として認められない。

令和7年3月28日

D-95

超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)

原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施した「超音波検査(断層撮影法)(その他)」の算定は認められる。

令和7年3月28日
D-94

耐糖能精密検査(糖尿病疑い)

原則として、「糖尿病疑い」の初診月に耐糖能精密検査(糖負荷試験)は認められる。

令和7年3月28日
D-93

リウマトイド因子(RF)定量(膠原病の疑い)

原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する、リウマトイド因子(RF)定量は認められる。

令和7年3月28日
D-92

アンチトロンビン(手術前検査)

原則として、手術前検査でのアンチトロンビンの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-91

APTT(手術前検査)

原則として、手術前検査でのAPTTの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-90

心臓超音波検査(入院時検査)

原則として、入院時検査での心臓超音波検査の算定は認められない。

令和7年3月28日

D-89

Dダイマー(入院時検査)

原則として、入院時検査でのDダイマーの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-88

FDP(入院時検査)

原則として、入院時検査でのFDPの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-87

スパイログラフィー等検査(入院時検査)

原則として、入院時検査でのスパイログラフィー等検査の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-86

フィブリノゲン(治療開始後のDICの経過観察目的) 

原則として、治療開始後のDICの経過観察目的に対するフィブリノゲンの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-85

下肢加重検査(末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査)

原則として、末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査での下肢加重検査の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-84

重心動揺計(末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査)

原則として、末梢神経障害やロコモ症候群、脊柱管狭窄症などの術前検査での重心動揺計の算定は認められない。

令和7年3月28日
D-83

アレルギー性鼻炎の疑いに対するD015の10 非特異的IgE半定量及び非特異的IgE定量の算定について

アレルギー性鼻炎の疑いに対して、D015の10 非特異的IgE半定量及び非特異的IgE定量の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
D-82

手術前においてスクリーニングを目的として実施したD006の14 Dダイマー定性、D006の15 Dダイマー半定量及びD006の17 Dダイマーの算定について

手術前において、スクリーニングを目的として実施したD006の14 Dダイマー定性、D006の15 Dダイマー半定量及びD006の17 Dダイマーの算定は、血栓症の発症リスクの高い症例を除き、原則として認められない。

令和7年3月28日
D-81

HbA1c(当月確定の境界型糖尿病)

原則として、当月確定の境界型糖尿病に対するHbA1cの算定は認められる。

令和7年3月28日
D-80

Dダイマー(心房細動疑い)

原則として、心房細動疑いの病名に対するDダイマーの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-79

Dダイマー(心房細動)

原則として、心房細動の病名に対するDダイマーの算定は認められない。

令和7年3月28日
D-78 HCV抗体(入院時) 原則として、入院時前の検査としてHCV抗体は認められる。 令和2年9月30日
D-77 梅毒(手術前) 原則として、手術前の検査として梅毒定性(D012-1)、梅毒トレポネーマ抗体定性(D012-4)の算定は認められる。 令和2年9月30日
D-76 HBs抗原(手術時) 原則として、手術前検査としてD013の1 HBs抗原定性・半定量又はD013の3 HBs抗原の算定は認められる。 令和2年9月30日
D-75 HBs抗原(入院時) 原則として、入院時の検査としてD013の1 HBs抗原定性・半定量又はD013の3 HBs抗原の算定は認められる。 令和2年9月30日

D-74

糖尿病確定診断後の患者に対する連月のインスリン(IRI)の算定について

糖尿病確定診断後の患者に対するインスリン(IRI)の連月の算定は、原則として認めない。ただし、症状詳記等から薬剤変更時、コントロール不良例、治療方針の評価及び決定等、連月の算定の必要性が医学的に判断できる場合は認める。

令和2年7月10日

D-73

HBs抗原(B型肝炎の経過観察)

原則として、「B型肝炎」の抗ウイルス療法、肝庇護療法及び免疫療法の治療をしている経過観察において、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原を測定し算定することは認められる。

令和2年7月10日

D-72

HBs抗原(手術前及び観血的検査前)

原則として、手術前及び観血的検査前において、スクリーニングを目的として実施した区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-71

HBs抗原(B型肝炎疑い)

原則として、健診等の結果、血液検査の結果及び症状等から、「B型肝炎の疑い」病名がある場合において、スクリーニングを目的として実施した、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-70

抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO−ANCA)(ANCA関連血管炎)

原則として、ANCA関連血管炎(疑いを含む)に対して、抗好中球細胞質ミエロペルオキシターゼ抗体(MPO−ANCA)は認められる。

令和2年7月10日

D-69

アルブミン定量(尿)(糖尿病性早期腎症)

糖尿病性早期腎症(第1期又は第2期の記載がないもの。)に対してのアルブミン定量(尿)の算定を認める。

令和2年7月10日

D-68

終夜睡眠ポリグラフィー(慢性心不全)

原則として、在宅酸素療法指導管理料2のその他の場合について、在宅酸素療法指導管理料を慢性心不全で算定する場合で、睡眠時無呼吸症候群の病名がない場合、「終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合」、「終夜睡眠ポリグラフィー 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」又は「終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合」は認められない。

令和2年7月10日

D-67

削除

 

 

D-66

心臓カテーテル法による諸検査(ペースメーカー移植術と同日)

原則として、ペースメーカー移植術と同日に行った心臓カテーテル法による諸検査(右心カテーテル)は認められる。

令和2年7月10日

D-65

ループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量(習慣流産)

原則として、「抗リン脂質抗体症候群」の病名がない場合であっても、「習慣流産」に対するループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量は認められる。

令和2年7月10日

D-64

ループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量(膠原病疑い)

「抗リン脂質抗体症候群」の病名がない場合、「膠原病疑い」に対するループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量は認められない。

令和2年7月10日

D-63

抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量(疑い病名、「注記」がない場合)

原則として、「疑い病名」あるいは「注記」がない場合、抗てんかん剤に対する抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量は認められない。

令和2年7月10日

D-62

α-フェトプロテインレクチン分画(AFP−L3%)(慢性肝炎)

原則として、初診月又は再診月に傷病名が「慢性肝炎」のみの場合、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP‐L3%)は認められない。

令和2年7月10日

D-61

ヒアルロン酸(原発性胆汁性肝硬変)

原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合であっても、原発性胆汁性肝硬変に対するヒアルロン酸は認められる。

令和2年7月10日

D-60

ヒアルロン酸(肝細胞癌)

原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合、肝細胞癌に対するヒアルロン酸は認められない。

令和2年7月10日

D-59

ヒアルロン酸(肝硬変)

原則として、肝硬変に対するヒアルロン酸は認められない。

令和2年7月10日

D-58

ヒアルロン酸(肝機能障害、肝細胞癌疑い)

「慢性肝炎」の病名がない場合、「肝機能障害」又は「肝細胞癌疑い」に対するヒアルロン酸は認められない。

令和2年7月10日

D-57

プロトロンビン時間(PT)(術前検査)

原則として、消化管内視鏡検査(ポリープ切除を実施しない場合)の術前検査として、プロトロンビン時間(PT)は認められる。

令和2年7月10日

D-56

呼吸心拍監視(静脈麻酔による手術)

静脈麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。

令和2年7月10日

D-55

呼吸心拍監視(脊椎麻酔による手術)

脊椎麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。

令和2年7月10日

D-54

呼吸心拍監視(硬膜外麻酔による手術)

硬膜外麻酔による手術に伴う呼吸心拍監視は認められる。

令和2年7月10日

D-53

HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、
HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量(内視鏡検査)

内視鏡検査時の検査として、HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量は認められない。

令和2年7月10日

D-52

HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、
HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量 (入院時)

入院時の検査として、HIV−1抗体、HIV−1、2抗体定性、HIV−1、2抗体半定量、HIV−1、2抗体定量、HIV−1、2抗原・抗体同時測定定性又はHIV−1、2抗原・抗体同時測定定量は認められない。

令和2年7月10日

D-51

パルスドプラ法加算(精索、精巣捻転症)

精索及び精巣捻転症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。

令和2年7月10日

D-50

パルスドプラ法加算(精索静脈瘤)

原則として、精索静脈瘤に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。

令和2年7月10日

D-49

パルスドプラ法加算(尿管腫瘍)

原則として、尿管腫瘍に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められない。

令和2年7月10日

D-48

パルスドプラ法加算(腎悪性腫瘍)

原則として、腎悪性腫瘍に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。

令和2年7月10日

D-47

血清補体価(CH50) (膠原病の疑い)

原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する血清補体価(CH50)は認められる。

令和2年7月10日

D-46

C-ペプチド(CPR)(糖尿病確定後の患者)

原則として、糖尿病確定後の患者に対して、C−ペプチド(CPR)は認められる。

令和2年7月10日

D-45

インスリン(IRI)(糖尿病確定後の患者)

原則として、糖尿病確定後の患者に対して、インスリン(IRI)は認められる。

令和2年7月10日

D-44

HCV抗体定性・定量(内視鏡検査)

原則として、内視鏡検査時におけるHCV抗体定性・定量は認められる。

令和2年7月10日

D-43

HBs抗原定性・半定量(内視鏡検査)

原則として、内視鏡検査時におけるHBs抗原定性・半定量は認められる。

令和2年7月10日

D-42

梅毒血清反応(STS)定性(内視鏡検査)

原則として、内視鏡検査時における梅毒血清反応(STS)定性は認められる。

令和2年7月10日

D-41

リポ蛋白分画とコレステロール分画(併施)

原則として、リポ蛋白分画とコレステロール分画の併施は認められない。

令和2年7月10日

D-40

血液ガス分析(呼吸不全)

原則として、症状の安定している慢性期の呼吸不全においは、毎日複数回の血液ガス分析の実施は認められない。

令和2年7月10日

D-39

細菌顕微鏡検査(血液培養)

原則として、血液培養の際の検体での細菌顕微鏡検査は認められない。

令和2年7月10日

D-38

 HCV抗体定性・定量(人工腎臓実施時)

人工腎臓実施時(初回)にHCV抗体定性・定量の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-37

HBs抗原定性・半定量(人工腎臓実施時)

人工腎臓実施時(初回)にHBs抗原定性・半定量の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-36

梅毒血清反応(STS)定性(人工腎臓実施時)

人工腎臓実施時(初回)に梅毒血清反応(STS)定性の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-35

HCV抗体定性・定量(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前のHCV抗体定性・定量は認められる。

令和2年7月10日

D-34

HBs抗原定性・半定量(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前のHBs抗原定性・半定量は認められる。

令和2年7月10日

D-33

梅毒血清反応(STS)定性(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前の梅毒血清反応(STS)定性は認められる。

令和2年7月10日

D-32

T3、FT3、T4、FT4(併施)

原則として、T3とFT3、T4とFT4の併施は認められない。
T3およびT4、あるいはFT3およびFT4の組み合わせによる併施は認められる。

令和2年7月10日

D-31

血液ガス分析(呼吸不全)

急性期の呼吸不全の場合、毎日複数回の血液ガス分析の算定は認められる。

令和2年7月10日

D-30

活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査施行前の活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)は認められる。

令和2年7月10日

D-29

プロトロンビン時間(PT)(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査施行前のプロトロンビン時間(PT)は認められる。

令和2年7月10日

D-28

出血時間(心臓カテーテル法)

心臓カテーテル法による諸検査施行前の出血時間は認められる。

令和2年7月10日

D-27

HbA1c(肝臓疾患)

原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、肝臓疾患のみの場合のHbA1c検査は認められない。

令和2年7月10日

D-26

HbA1c(膵臓疾患)

原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、膵臓疾患のみの場合のHbA1c検査は認められない。

令和2年7月10日

D-25

赤血球沈降速度(ESR)(高血圧症)

初診時以外で、「高血圧症」のみの病名に対する赤血球沈降速度(ESR)の算定は認められない。

令和2年7月10日

D-24

赤血球沈降速度(ESR)とC反応性蛋白(CRP)(併施)

原則として、同一検体での赤血球沈降速度(ESR)とC反応性蛋白(CRP)の併施算定は認められる。

令和2年7月10日

D-23

輸血

血小板製剤のみの輸血に対し、不規則抗体検査は認められない。

平成29年2月15日

令和3年3月10日【更新】

D-22

輸血

血小板製剤のみの輸血に対し、間接クームス検査は認められない。

平成29年2月15日

令和3年3月10日【更新】

D-21

輸血

血小板製剤のみの輸血に対し、血液交叉試験の算定は認められない。

平成29年2月15日

令和3年3月10日【更新】

D-20

内視鏡検査

原則として肛門鏡検査時における超音波内視鏡検査実施加算は痔核に対しては認められない。

平成29年2月15日

D-19

超音波検査

原則として、単なる挫傷に対する局所診断を目的とした超音波検査は認められない。

平成27年2月13日

令和3年3月10日【更新】

D-18

鼻腔内MRSA検査

原則として、入院時検査の鼻腔内MRSA検査(細菌培養同定検査)の算定は認められない。

平成25年2月14日

D-17

インフルエンザ関連検査

原則として、「インフルエンザ」又は「インフルエンザ疑い」以外でインフルエンザ関連検査の算定は認められない。

平成25年2月14日

D-16

パルスドプラ法加算(超音波検査(断層撮影法))

原則として、乳癌が疑われる患者に対するスクリーニング検査として、超音波検査の断層撮影法におけるパルスドプラ法加算は認められない。

平成25年2月14日

D-15

呼吸心拍監視

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-14

心電図検査

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-13

経皮的動脈血酸素飽和度測定

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-12

呼吸心拍監視

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

D-11

心電図検査

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用している場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-10

経皮的動脈血酸素飽和度測定

原則として、下部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

D-9

呼吸心拍監視

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-8

心電図検査

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-7

経皮的動脈血酸素飽和度測定

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用していない場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-6

呼吸心拍監視

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において呼吸心拍監視の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

D-5

心電図検査

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮静目的の薬剤を使用している場合)において心電図検査の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-4

経皮的動脈血酸素飽和度測定

原則として、上部消化管内視鏡検査時(鎮痛・鎮静目的の薬剤を使用している場合)において経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定要件を満たさない場合は、当該検査の算定は認められない。

平成24年2月14日

D-3

パルスドプラ法加算(超音波検査(断層撮影法))

原則として、肝癌(疑い含む)に対する超音波検査(断層撮影法)を施行する場合、パルスドプラ法加算の算定は認められる。

平成24年2月14日

D-2

フェリチン

原則として、鉄欠乏性貧血の疑い病名に対するD007の26フェリチン半定量又はフェリチン定量の算定は認められる。

平成24年2月14日

令和3年3月10日【更新】

D-1

HBs抗原

原則として、内視鏡時におけるHBs抗原の算定は認められる。

平成24年2月14日

画像診断

画像診断の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。

 

画像診断一括ダウンロード[PDF文書/699KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
E-33

透視診断の算定について

1 注腸造影時のE000 透視診断の算定は、原則として認められる。


2 骨折診断時のE000 透視診断の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
E-32

単純撮影(胸部)の算定について

1 初診時(診断時)の次の傷病名に対するE001 写真診断「1」単純撮影の胸部の算定は、原則として認められる。
⑴ 高血圧症
⑵ 睡眠時無呼吸症候群


2 再診時(経過観察時)の次の傷病名に対するE001 写真診断「1」単純撮影の胸部の算定は、原則として認められない。
⑴ 糖尿病
⑵ 高脂血症
⑶ 睡眠時無呼吸症候群

令和7年3月28日
E-31

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(肺悪性腫瘍)

原則として、肺悪性腫瘍に対する手術前又は非手術例(内科疾患)におけるシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影の算定は認められない。

令和7年3月28日
E-30

蘇生に成功した心肺停止に対するCT撮影の算定について

蘇生に成功した心肺停止に対するE200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
E-29

関節リウマチに対するMRI撮影の算定について

関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対するE202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
E-28

脳出血等に対する造影剤使用加算(MRI)の算定について

次の頭部の疾患に対する造影剤使用加算(MRI)の算定は、原則として認められない。
⑴ 脳出血
⑵ 脳動脈瘤

令和6年12月26日
E-27

胆管造影時の血管造影用ガイドワイヤー(交換用)の算定について

胆管造影時の血管造影用ガイドワイヤー(交換用)の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
E-26

時間外緊急院内画像診断加算の算定について

処置・手術の算定がない患者における、緊急に画像診断の必要性を認めた場合の時間外緊急院内画像診断加算の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
E-25

MRI撮影又は造影CT(初診時の脳動脈瘤疑い)

原則として、初診時の脳動脈瘤疑いに対するMRI撮影又は造影CTの算定は認められる。

令和6年12月26日
E-24

CT、MRI(脳動脈硬化症)

原則として、基礎疾患がなく、脳動脈硬化症のみの病名に対するCT撮影及びMRI撮影の算定は認められない。

令和6年12月26日
E-23

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法時のCT撮影の算定について

J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法時のE200「1」CT撮影の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
E-22

心筋梗塞に対する冠動脈のCT撮影と心臓MRI撮影の併算定について

心筋梗塞に対する冠動脈のE200 CT撮影と心臓のE202 MRI撮影の併算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
E-21

各種癌に対するMRI撮影の算定について

次の傷病名(各種癌)に対するE202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の算定は、原則として認められる。
⑴ 乳癌(疑い含む。)
⑵ 悪性腫瘍確定患者
⑶ 前立腺癌疑い

令和6年12月26日
E-20

狭心症、心筋梗塞に対する冠動脈CT撮影又はMRI撮影の算定について

次の傷病名に対する冠動脈CT撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の算定は、原則として認められる。
⑴ 狭心症
⑵ 心筋梗塞

令和6年12月26日
E-19

CT撮影(経管栄養カテーテル交換後の確認)

原則として、経管栄養カテーテル交換後の確認にCT撮影は認められない。

令和6年12月26日
E-18

冠動脈CT造影時のニトログリセリンの使用量について

冠動脈CT造影時のニトログリセリン(ミオコールスプレー0.3mg)の使用量については、原則として2噴霧(0.02缶)までとする。

令和6年12月26日
E-17

家族性高コレステロール血症でのアキレス腱に対する画像診断の算定について

家族性高コレステロール血症でのアキレス腱に対するE001 写真診断「1」単純撮影及びE002 撮影「1」単純撮影の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
E-16

関節リウマチでの胸部CT撮影

原則として、胸部の疾患がなく、関節リウマチの傷病名のみで施行された胸部CTは認めない。

令和6年12月26日
E-15

CT撮影(膵癌疑いに対して、血液検査や超音波検査がない場合)

原則として、膵癌疑いに対して、血液検査や超音波検査がない場合でも、CT撮影の算定は認められる。

令和6年12月26日
E-14

大腸造影撮影(逆行性)時のガスコンドロップ内用液の注腸注入について

大腸造影撮影(逆行性)時のガスコンドロップ内用液の注腸注入は、原則として認められない。

令和6年12月26日

E-13

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(診断確定前のアルツハイマー病)

原則として、アルツハイマー病の確定診断を目的として実施したシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)の算定は認められる。

令和2年7月10日

E-12

MSCT(マルチスライスCT)(虚血性心疾患)

原則として、心房細動などの頻脈性不整脈を合併していない場合の虚血性心疾患に対して造影剤を使用する場合のMSCT(マルチスライスCT)は認められる。

令和2年7月10日

E-11

透視診断(膵胆管造影)

膵胆管造影撮影時の透視診断は認められない。

令和2年7月10日

E-10

透視診断(胆のう造影)

原則として、胆のう造影撮影時の透視診断は認められない。

令和2年7月10日

E-9

透視診断(関節造影)

原則として、関節造影撮影時の透視診断は認められない。

令和2年7月10日

E-8

画像診断(仙骨・尾骨)

画像診断における仙骨と尾骨は、同一の部位の取扱いとする。

令和2年7月10日

E-7

透視診断(子宮卵管造影)

子宮卵管造影撮影時の透視診断は認められない。

令和2年7月10日

E-6

透視診断(血管造影)

血管造影撮影時の透視診断は認められない。

令和2年7月10日

E-5

透視診断(膀胱造影)

膀胱造影撮影時の透視診断については認められない。

令和2年7月10日

E-4

透視診断(尿管造影)

尿管造影撮影時の透視診断については認められない。

令和2年7月10日

E-3

透視診断(腎盂造影)

腎孟造影撮影時の透視診断については認められない。

令和2年7月10日

E-2

画像診断(腎・尿管)

画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。

令和2年7月10日

E-1

画像診断

原則として、慢性関節リウマチの病名で膝関節、足関節、手関節など左右の関節にそれぞれレントゲン撮影を実施した場合、左右患側であれば別々に算定することは認められる。

平成26年2月12日

投薬 

投薬の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。

 

投薬一括ダウンロード[PDF文書/1.30MB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
F-140

低用量アスピリン投与時におけるランソプラゾール及びエソメプラゾールマグネシウム水和物の算定について

低用量アスピリン投与時における、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がレセプトで確認できない場合の次の薬剤の算定は、原則として認められない。
⑴ ランソプラゾール【内服薬】(タケプロンカプセル等)
⑵ エソメプラゾールマグネシウム水和物【内服薬】(ネキシウムカプセル等)

令和7年3月28日
F-139

アシクロビルとビダラビンの併用投与(口唇ヘルペス等)について

口唇ヘルペス又は外陰部ヘルペスに対するアシクロビル【内服薬】(ゾビラックス錠等)とビダラビン【外用薬】(アラセナ-A軟膏等)の併用投与は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-138

アプレピタントカプセルの算定(投与期間)について

成人に対するアプレピタントカプセル(イメンドカプセル80mg、125mg)1処方あたりの投与期間は、原則として5日間まで認められる。

令和7年3月28日
F-137

仙腸関節炎等に対するシクロスポリン【内服薬】の算定について

次の傷病名に対するシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 仙腸関節炎
⑵ 巨赤芽球性貧血
⑶ 関節リウマチ

令和7年3月28日
F-136

逆流性食道炎に対するイトプリド塩酸塩錠の算定について

逆流性食道炎に対するイトプリド塩酸塩錠(ガナトン錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-135

リバスチグミン、ガランタミン臭化水素酸塩及びメマンチン塩酸塩の算定について

リバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の維持量(有効用量)まで増量しない継続投与は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-134

アコチアミド塩酸塩水和物錠の算定について

次の傷病名が併存する場合の機能性ディスペプシアに対するアコチアミド塩酸塩水和物錠(アコファイド錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ 胃・十二指腸潰瘍
⑵ 胃癌
⑶ 胃癌術後(全摘)

令和7年3月28日
F-133

抗アレルギー薬の併用投与について

次の抗アレルギー薬の併用投与は、原則として認められる。
⑴ 抗ヒスタミン作用を持つ第1世代1種類と第2世代1種類
⑵ 抗ヒスタミン作用を持つもの1種類と抗ヒスタミン作用を持たないもの1種類
⑶ 抗ヒスタミン作用を持たないもの(作用機序の異なる)2種類
⑷ 皮膚科領域における抗ヒスタミン作用を持つ抗アレルギー薬1種類と抗ヒスタミン作用を持たない抗アレルギー薬(作用機序の異なる)2種類の3種類

令和7年3月28日
F-132

ヘリコバクター・ピロリ感染症に対して二次除菌としてレセプト上確認ができない場合のメトロニダゾールの算定について

ヘリコバクタ―・ピロリ感染症に対して二次除菌としてレセプト上確認ができない場合のメトロニダゾール(フラジール内服錠)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-131

タクロリムス水和物【内服薬】(慢性腎不全)の算定について

慢性腎不全に対するタクロリムス水和物【内服薬】(プログラフカプセル等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-130

抗ウイルス薬(再発の記載がない帯状疱疹、カポジ水痘様発疹症)の算定について

診療開始日から一定期間経過後、再発の記載がない次の傷病名(免疫機能の低下を来す基礎疾患のない患者)に対する抗ウイルス薬(ヘルペスウイルス感染症治療薬※に限る。)の算定は、原則として認められない。
⑴ 帯状疱疹
⑵ カポジ水痘様発疹症

※ アシクロビル(アシクロビル錠等)、ビダラビン(アラセナ-A軟膏等)、バラシクロビル塩酸塩(バルトレックス錠等)、ファムシクロビル(ファムビル錠等)等

令和7年3月28日
F-129

ヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬とH2ブロッカー【内服薬】の併用投与について

ヘリコバクター・ピロリ胃炎に対するヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬とH2ブロッカー【内服薬】の併用投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-128

カルベジロール(不整脈)の算定について

単なる不整脈の傷病名に対するカルベジロール(アーチスト錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-127

抗ウイルス薬の併用投与(ヘルペス角膜炎)について

ヘルペス角膜炎に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認められる。
⑴ アシクロビル【眼軟膏】(ゾビラックス眼軟膏等)とアシクロビル【内服薬】(ゾビラックス錠等)
⑵ アシクロビル【眼軟膏】(ゾビラックス眼軟膏等)とアシクロビル【注射薬】(ゾビラックス点滴静注用等)

令和7年3月28日
F-126

ニコランジル錠(狭心症のない心筋症等)の算定について

狭心症のない次の傷病名に対するニコランジル錠(シグマート錠2.5mg等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 心筋症
⑵ 特発性拡張型心筋症
⑶ 心不全

令和7年3月28日
F-125

イトラコナゾールの算定(使用量)について

爪白癬に対するイトラコナゾール(イトリゾールカプセル)のパルス療法1日400mg未満の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-124

硝酸イソソルビド【内服薬・外用薬】(不整脈等)の算定について

次の傷病名に対する硝酸イソソルビド【内服薬・外用薬】(フランドル錠、フランドルテープ等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 不整脈
⑵ 心房細動
⑶ 上室性期外収縮

令和7年3月28日
F-123

再生不良性貧血に対するシクロスポリン【内服薬】の算定について

再生不良性貧血に対する次の場合のシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 罹病期間が6か月を超える場合
⑵ 投与期間が16週を超える場合

令和7年3月28日
F-122

肝硬変に対するラクツロース又はラクチトール水和物散の算定について

肝硬変に対するラクツロース(ラクツロース・シロップ60%等)又はラクチトール水和物散(ポルトラック原末)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-121

上気道炎等に対するブロムヘキシン塩酸塩【吸入液】の算定について

次の傷病名に対するブロムヘキシン塩酸塩【吸入液】(ビソルボン液吸入液等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 上気道炎(急性・慢性)
⑵ 咽頭炎(急性・慢性)
⑶ 感冒

令和7年3月28日
F-120

シクロスポリン【内服薬】とミコフェノール酸モフェチル製剤の併用投与について

骨髄移植における移植片対宿主病(GVHD)の発症抑制に対するシクロスポリン【内服薬】(ネオーラルカプセル等)とミコフェノール酸モフェチル製剤(セルセプトカプセル等)の併用投与は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-119

トコフェロールニコチン酸エステル製剤(末梢神経炎)の算定について

末梢神経炎に対するトコフェロールニコチン酸エステル製剤(ユベラNカプセル等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-118

腸疾患(腸炎等)がなく、抗生物質又は化学療法剤の投与がない場合の耐性乳酸菌製剤の算定について

腸疾患(腸炎等)がなく、抗生物質又は化学療法剤の投与がない場合の耐性乳酸菌製剤(ビオフェルミンR散等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-117

うつ病等に対するクロナゼパムの算定について

次の傷病名に対するクロナゼパム(リボトリール錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ うつ病
⑵ パーキンソン病

令和7年3月28日
F-116

1型糖尿病に対する糖尿病治療剤(チアゾリジン薬)の算定について

1型糖尿病に対する糖尿病治療剤(チアゾリジン薬)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-115

ナルフラフィン塩酸塩の算定について

血液透析又は腹膜透析中のそう痒症に対するナルフラフィン塩酸塩(レミッチカプセル等)と抗ヒスタミン剤・抗アレルギー剤の併用投与は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-114

爪白癬治療剤の一処方3月分の投与量について

一側の手又は足に対する次の爪白癬治療剤の一処方3月分の投与量は、原則として6本まで認められる。
⑴ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液) 3.5g(4mL)
⑵ エフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液) 3.56g(4mL)

令和7年3月28日
F-113

吸入ステロイド剤等の算定がないサルメテロールキシナホ酸塩の算定について

気管支喘息に対する吸入ステロイド剤等の算定がないサルメテロールキシナホ酸塩(セレベント50ディスカス)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-112

慢性疼痛等に対するデュロキセチン塩酸塩の算定について

次の傷病名に対するデュロキセチン塩酸塩(サインバルタカプセル等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性疼痛
⑵ 癌性疼痛

令和7年3月28日
F-111

リバスチグミン、ガランタミン臭化水素酸塩及びメマンチン塩酸塩の算定について

次の傷病名に対するリバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ レビー小体型認知症
⑵ 脳血管性型認知症
⑶ 老年性認知症
⑷ 若年性認知症
⑸ 認知症
⑹ 統合失調症
⑺ パーキンソン病、パーキンソン症候群

令和7年3月28日
F-110

皮膚そう痒症に対するシクロホスファミド水和物の算定について

皮膚そう痒症に対するシクロホスファミド水和物(エンドキサン錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-109

ナルフラフィン塩酸塩の算定について

そう痒症がない、透析患者又は慢性肝疾患患者に対するナルフラフィン塩酸塩(レミッチカプセル等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-108

脳疾患術後等に対するスルピリドの算定について

次の傷病名に対するスルピリド【内服薬】(ドグマチール錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 脳疾患術後
⑵ 逆流性食道炎
⑶ 胃炎

令和7年3月28日
F-107

アルツハイマー病(家族性含む。)に対するリバスチグミン、ガランタミン臭化水素酸塩及びメマンチン塩酸塩の算定等について

1 アルツハイマー病(家族性含む。)に対するリバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の算定は、原則として認められる。


2 メマンチン塩酸塩(メマリー錠)とコリンエステラーゼ阻害薬(ChEI)(ドネペジル塩酸塩、ガランタミン臭化水素酸塩、リバスチグミン)の併用投与の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-106

下痢症等に対するモサプリドクエン酸塩水和物の算定について

次の傷病名に対するモサプリドクエン酸塩水和物(ガスモチン錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 下痢症
⑵ 胃癌
⑶ 十二指腸潰瘍
⑷ 逆流性食道炎

令和7年3月28日
F-105

2型糖尿病性腎症に対するイミダプリル塩酸塩錠の算定について

2型糖尿病性腎症に対するイミダプリル塩酸塩錠(タナトリル錠2.5、5mg)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-104

高血圧症に対する配合剤の初回投薬の算定について

高血圧症に対する配合剤※の初回投薬(第一選択として)の算定は、原則として認められない。

※ バルサルタン・ヒドロクロロチアジド、カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド、テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、イルベサルタン・トリクロルメチアジド、アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン・シルニジピン、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩、カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩又はオルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン

令和7年3月28日
F-103

高血圧症で慢性腎不全がある場合に対するエナラプリルマレイン酸塩の算定について

高血圧症で慢性腎不全がある場合に対するエナラプリルマレイン酸塩(レニベース錠2.5等)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-102

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤の算定について

次の傷病名に対するアムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(カデュエット配合錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症又は狭心症あり、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症なし
⑵ 高血圧症又は狭心症なし、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症あり

令和7年3月28日
F-101

爪白癬に対するルリコナゾール外用液等複数の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の併用投与について

爪白癬に対する次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の併用投与は、原則として認められない。
⑴ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)とイトラコナゾール(イトラコナゾール錠等)
⑵ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)とホスラブコナゾールLーリシンエタノール付加物カプセル(ネイリンカプセル)
⑶ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)とエフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液)
⑷ イトラコナゾール(イトラコナゾール錠等)とエフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液)

令和7年3月28日
F-100

顕微鏡検査等のない爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定について

爪白癬の診断確定時における顕微鏡検査又は培養検査のない次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定は、原則として認められない。
⑴ エフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液)
⑵ ホスラブコナゾールL−リシンエタノール付加物カプセル(ネイリンカプセル)
⑶ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)

令和7年3月28日
F-99

成人の下痢症等に対するドンペリドン坐剤【60mg】等の算定について

1 成人における次の傷病名に対するドンペリドン坐剤【60mg】(ナウゼリン坐剤60等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 下痢症
⑵ 蕁麻疹
⑶ 痔核
⑷ 感冒、急性咽頭炎
⑸ めまい症


2 成人における次の傷病名に対するドンペリドン坐剤【10、30mg】(ナウゼリン坐剤10、30等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 蕁麻疹
⑵ 痔核
⑶ 感冒、急性咽頭炎

令和7年3月28日
F-98

悪性黒色腫に対するウベニメクスの算定について

悪性黒色腫に対するウベニメクス(ベスタチンカプセル)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-97

リマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定について

慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)に対するリマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-96

HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン製剤)2剤の併用投与について

HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン製剤)2剤の併用投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-95

小児のめまい症等に対するドンペリドン坐剤【10、30mg】の算定について

小児における次の傷病名に対するドンペリドン坐剤【10、30mg】(ナウゼリン坐剤10、30等)の算定は、原則として認められない。
⑴ めまい症
⑵ 蕁麻疹
⑶ 痔核

令和7年3月28日
F-94

ドネペジル塩酸塩の算定について

投与開始時からのドネペジル塩酸塩【5mg】(アリセプト錠5mg等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-93

ドネペジル塩酸塩の算定について

次の傷病名に対するドネペジル塩酸塩(アリセプト錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ 脳血管性型認知症
⑵ 老年性認知症
⑶ 若年性認知症
⑷ 認知症
⑸ 統合失調症
⑹ パーキンソン病、パーキンソン症

令和7年3月28日
F-92

末梢神経障害に対するリマプロスト アルファデクス錠の算定について

末梢神経障害に対するリマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-91

心房細動等に対するシロスタゾールの算定について

1 心房細動に対するシロスタゾール(プレタールOD錠等)の算定は、原則として認められない。


2 K555 弁置換術後におけるシロスタゾール(プレタールOD錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-90

胃炎等に対するH2ブロッカー【内服薬】の算定について

1 次の傷病名に対するH2ブロッカー【内服薬】の算定は、原則として認められる。
⑴ 胃炎
⑵ 急性胃炎
⑶ 慢性胃炎


2 胃癌に対するH2ブロッカー【内服薬】の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-89

クロピドグレル硫酸塩錠(プラビックス錠等)(内頚動脈狭窄症)

原則として、内頚動脈狭窄症に対するクロピドグレル硫酸塩錠(プラビックス錠等)の算定は認められる。

令和7年3月28日
F-88

ラパチニブトシル酸塩水和物の単独投与について

ラパチニブトシル酸塩水和物(タイケルブ錠)の単独投与※は、原則として認められない。

※ カペシタビン又はアロマターゼ阻害剤との併用が確認できない場合

令和7年3月28日
F-87

パーキンソン症候群に対するカベルゴリンの算定について

パーキンソン症候群に対するカベルゴリン(カバサール等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-86

躁病に対するゾルピデム酒石酸塩の算定について

不眠症の傷病名がない、躁病に対するゾルピデム酒石酸塩(マイスリー錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-85

皮膚潰瘍に対するトラフェルミンの算定について

1 皮膚潰瘍に対するトラフェルミン(フィブラストスプレー)の算定は、特に部位を問わず、原則として認められる。


2 トラフェルミン(フィブラストスプレー)の1日使用量は、原則として1,000μgまで認められる。


3 トラフェルミン(フィブラストスプレー)の1月使用量は、原則として1日使用量1,000μgに月の日数を乗じた量まで認められる。

令和7年3月28日

F-84

非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与した場合の抗NSAID潰瘍剤の算定について

次の場合の抗NSAID潰瘍剤(サイトテック錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名がなく、非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与している場合
⑵ 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名があり、非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与していない場合

令和7年3月28日
F-83

急性気管支炎等に対するチオトロピウム臭化物水和物の算定について

次の傷病名に対するチオトロピウム臭化物水和物(スピリーバ吸入用カプセル18μg)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性気管支炎
⑵ 喘息性気管支炎
⑶ 気管支喘息
⑷ 気管支拡張症

令和7年3月28日
F-82

喉頭炎等に対するプロカテロール塩酸塩水和物【外用薬】の算定について

次の傷病名に対するプロカテロール塩酸塩水和物(メプチン吸入液等)(外用薬)の算定は、原則として認められない。
⑴ 喉頭炎
⑵ 急性気管支炎(成人)
⑶ 肺炎

令和7年3月28日
F-81

静脈血栓症に対するベラプロストナトリウムの算定について

静脈血栓症に対するベラプロストナトリウム(プロサイリン錠等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-80

狭心症等に対するユビデカレノンの算定について

次の傷病名に対するユビデカレノン(ノイキノン錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 狭心症
⑵ 虚血性心疾患
⑶ 高血圧性心疾患
⑷ 心臓弁膜症

令和7年3月28日
F-79

アレルギー性結膜炎に対する広範囲抗菌点眼剤の算定について

ステロイド点眼剤の投与がある場合のアレルギー性結膜炎に対する広範囲抗菌点眼剤(クラビット点眼液等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-78

プロピベリン塩酸塩の算定について

1 次の傷病名に対するプロピベリン塩酸塩(バップフォー錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ 前立腺肥大症
⑵ 尿閉
⑶ 急性膀胱炎、膀胱炎
⑷ 急性前立腺炎、前立腺炎
⑸ 夜尿症


2 神経因性膀胱に対するプロピベリン塩酸塩(バップフォー錠)の算定は、頻尿、尿失禁の傷病名の記載がない場合であっても、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-77

がん性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾールの算定について

がん性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾール(フラジール内服錠)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-76

マジンドール錠の算定について

高度肥満症(病的肥満を含む)の診断がない場合のマジンドール錠(サノレックス錠)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-75

アミノレバンEN配合散又はヘパンED配合内用剤の算定について

肝性脳症がない、次の傷病名に対するアミノレバンEN配合散又はヘパンED配合内用剤の算定は、原則として認められない。
⑴ 肝硬変
⑵ アルコール性肝硬変
⑶ 慢性肝炎
⑷ C型慢性肝炎

令和7年3月28日
F-74

逆流性食道炎に対するラベプラゾールナトリウム1日40mgの算定について

内視鏡検査等がレセプトで確認ができない場合の、逆流性食道炎に対するラベプラゾールナトリウム(パリエット錠)1日40mgの算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-73

胃癌に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【内服薬】の算定について

胃癌に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【内服薬】の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-72

1型糖尿病(インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。)に対する糖尿病治療剤(DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、SU薬、GLP-1作動薬)の算定について

1型糖尿病(インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。)に対する次の糖尿病治療剤の算定は、原則として認められない。
⑴ DPP-4阻害薬
⑵ SGLT2阻害薬(1型糖尿病に適応のある薬剤を除く。)
⑶ スルホニル尿素(SU)薬
⑷ GLP-1作動薬

令和7年3月28日
F-71

ツロブテロールの算定について

次の傷病名に対するツロブテロール【外用薬】(ホクナリンテープ等)の算定は、原則として認められない。
⑴ かぜ症候群・感冒
⑵ インフルエンザ
⑶ 上気道炎(急性・慢性)
⑷ 咽頭炎(急性・慢性)
⑸ 慢性咽喉頭炎
⑹ 間質性肺炎
⑺ 慢性呼吸不全
⑻ 溶連菌感染症

令和7年3月28日
F-70

ウベニメクスの算定について

1 維持強化化学療法剤を併用投与している場合の急性骨髄性白血病に対するウベニメクス(ベスタチンカプセル)の算定は、原則として認められる。


2 維持強化化学療法剤を併用投与している場合の次の傷病名に対するウベニメクス(ベスタチンカプセル)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性リンパ性白血病
⑵ 骨髄異形成症候群

令和7年3月28日
F-69

扁桃炎に対する去痰剤の算定について

扁桃炎に対する、効能・効果に上気道炎のない去痰剤【内服薬】(アンブロキソール塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-68

気管支炎に対するモンテルカストナトリウム及びプランルカスト水和物の算定について

1 次の傷病名に対するモンテルカストナトリウム(シングレア錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性気管支炎
⑵ 慢性気管支炎


2 次の傷病名に対するプランルカスト水和物(オノンカプセル等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性気管支炎
⑵ 慢性気管支炎

令和7年3月28日
F-67

アルツハイマー型認知症薬剤(コリンエステラーゼ阻害剤とメマンチン)の併用投与

原則として、アルツハイマー型認知症薬剤(コリンエステラーゼ阻害剤とメマンチン)の併用投与は認められる。

令和7年3月28日
F-66

アレンドロン酸ナトリウム錠(ボナロン錠等)(骨粗鬆症の予防)

原則として、副腎皮質ホルモン剤(ステロイド剤)長期投与による骨粗鬆症の予防を目的とするアレンドロン酸ナトリウム錠(ボナロン錠等)の投与は認められない。

令和7年3月28日
F-65

眼粘弾剤(分子量等の特性が異なる眼粘弾剤の投与)

原則として、分子量等の特性が異なる型の眼粘弾剤の算定は2種類まで認められる。

令和7年3月28日
F-64

ベタメタゾン・d−クロルフェニラミンマレイン酸塩配合の算定について

次の傷病名に対するベタメタゾン・d−クロルフェニラミンマレイン酸塩配合(セレスタミン配合錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性気管支炎
⑵ 急性上気道炎、扁桃炎、鼻咽頭炎、感冒
⑶ 慢性上気道炎
⑷ 副鼻腔炎
⑸ 鼻炎
⑹ 化膿性中耳炎
⑺ 滲出性中耳炎
⑻ アレルギー性結膜炎

令和7年3月28日
F-63

急性上気道炎等に対するトスフロキサシントシル酸塩水和物【小児用】の算定について

次の傷病名に対するトスフロキサシントシル酸塩水和物【小児用】(オゼックス錠小児用等)の算定は、小児・成人ともに原則として認められない。
⑴ 急性上気道炎
⑵ 術後感染症

令和7年3月28日
F-62

裂肛に対するジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン配合の算定について

他の痔疾患のない、裂肛に対するジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン配合(ネリザ軟膏等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-61

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩の算定について

次の傷病名に対するベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(リンデロン-VG軟膏0.12%)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹
⑶ せつ
⑷ 乾皮症、皮脂欠乏症

令和7年3月28日
F-60

ベタメタゾン吉草酸エステルの算定について

次の傷病名に対するベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン-V軟膏0.12%)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹
⑶ 乾皮症、皮脂欠乏症

令和7年3月28日
F-59

精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液の算定について

結膜炎(アレルギー性含む。)に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液(ヒアレイン点眼液)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-58

ポビドンヨード含嗽剤及びデカリニウム塩化物の算定について

次の傷病名に対する含嗽剤及びデカリニウム塩化物(SPトローチ)の算定は、原則として認められない。
⑴ 気管支炎
⑵ 肺炎
⑶ 副鼻腔炎
⑷ アレルギー性鼻炎、花粉症

令和7年3月28日
F-57

フラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ジフェンヒドラミン塩酸塩配合の算定について

次の傷病名に対するフラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ジフェンヒドラミン塩酸塩配合軟膏(強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹

令和7年3月28日
F-56

オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン等の算定について

次の傷病名に対するオキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン(テラ・コートリル軟膏)又はベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩(ベトネベートN軟膏)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹

令和7年3月28日
F-55

ジフロラゾン酢酸エステル又はフルオシノニドの算定について

次の傷病名に対するジフロラゾン酢酸エステル(ダイアコート軟膏0.05%)又はフルオシノニド(トプシム軟膏0.05%)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹

令和7年3月28日
F-54

リトドリン塩酸塩の算定について

次の傷病名に対するリトドリン塩酸塩【内服薬・注射薬】(ウテメリン等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 骨盤位
⑵ 前期破水(子宮内感染症を伴う場合を含む。)

令和7年3月28日
F-53

急性気管支炎等に対するアズレンスルホン酸ナトリウム水和物(口腔用に限る。)の算定について

次の傷病名に対するアズレンスルホン酸ナトリウム水和物(口腔用に限る。)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性気管支炎
⑵ 慢性気管支炎

令和7年3月28日
F-52

ジクアホソルナトリウム及びレバミピド点眼液の算定について

次の傷病名に対するジクアホソルナトリウム(ジクアス点眼液3%)及びレバミピド点眼液(ムコスタ点眼液UD2%)の算定は、原則として認められない。
⑴ 角膜炎
⑵ 兎眼症

令和7年3月28日
F-51

ヘパリン類似物質の算定について

次の傷病名に対するヘパリン類似物質(ヒルドイド)の算定は、原則として認められる。
⑴ 皮膚炎(乾燥性)・湿疹(乾燥性)
⑵ 皮脂欠乏性湿疹
⑶ 乾皮症
⑷ 皮脂欠乏性皮膚炎

令和7年3月28日
F-50

前立腺肥大症に対するα1遮断薬と排尿改善薬と抗男性ホルモン薬の併用について

前立腺肥大症に対するα1遮断薬と排尿改善薬(ホスホジエステラーゼ5阻害剤・植物エキス配合剤・アミノ酸配合剤)と抗男性ホルモン薬(抗アンドロゲン薬・5α還元酵素阻害薬)の併用投与は、原則として認められる。

 

※ F-28と同様の趣旨

令和7年3月28日
F-49

過活動膀胱治療剤(抗コリン薬2種類並びに抗コリン薬及びβ3受容体作動薬)の併用について

1 過活動膀胱治療剤について、抗コリン薬2種類の併用は、原則として認められない。


2 過活動膀胱治療剤について、抗コリン薬とβ3受容体作動薬の併用は、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-48

脳梗塞のみに対する経皮鎮痛消炎剤の算定について

疼痛部位に関する傷病名がない脳梗塞のみに対する経皮鎮痛消炎剤の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-47

タダラフィルの算定について

不安定狭心症に対するタダラフィル(ザルティア錠)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-46

トピラマートの算定について

他の抗てんかん薬との併用投与がレセプトで確認できない場合のトピラマート(トピナ錠等)の単独投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-45

前立腺肥大症に対する複数のα1遮断薬の併用について

前立腺肥大症に対する複数のα1遮断薬(タムスロシン・ナフトピジル・シロドシン等)の併用投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-44

同剤が含まれている配合錠を併用投与する場合の用量

原則として、同剤が含まれている配合錠を併用投与する場合の用量は単剤の1日上限量まで認められる。

令和7年3月28日
F-43

同剤が含まれている配合剤の併用投与(例:ユニシア配合錠とカデュエット配合錠はどちらにも、アムロジピンベシル酸塩が配合されている)

原則として、同剤が含まれている配合剤の併用投与について、例として、ユニシア配合錠とカデュエット配合錠はどちらにも、アムロジピンベシル酸塩が配合されているが併用投与は認められる。

令和7年3月28日
F-42

配合剤を増量する場合の単剤の増量(例:ARB+Ca拮抗剤の配合剤にARB又はCa拮抗剤の単剤を許容量まで追加)

原則として、配合剤を増量する場合の単剤の増量について、例として、ARB+Ca拮抗剤の配合剤にARB又はCa拮抗剤の単剤を許容量まで追加することは認められる。

令和7年3月28日
F-41

扁桃炎に対する外用鎮痛消炎剤(パップ剤、テープ剤)の算定について

扁桃炎に対する外用鎮痛消炎剤(パップ剤、テープ剤)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日

F-40

境界型糖尿病(耐糖能異常を含む。)に対する経口血糖降下薬の算定について

境界型糖尿病(耐糖能異常を含む。)に対する経口血糖降下薬(α-グルコシダーゼ阻害薬を除く。)の算定は原則として認められない。

令和7年3月28日
F-39

インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイルス薬の算定について

インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-38

抗インフルエンザウイルス薬の併用投与について

1 抗インフルエンザウイルス薬の併用投与(内服薬2種、内服薬と吸入薬、内服薬と注射薬、吸入薬と注射薬)は、原則として認められない。


2 インフルエンザウイルス感染症のみの場合、抗インフルエンザウイルス薬(内服薬、吸入薬、注射薬)と抗菌薬の併用投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-37

子宮内膜症等に対するドロスピレノン・エチニルエストラジオール等の算定について

1 子宮内膜症に対するドロスピレノン・エチニルエストラジオール(ヤーズ配合錠)の算定は、原則として認められない。


2 次の傷病名に対するノルエチステロン・エチニルエストラジオール(ルナベル配合錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ 子宮内膜症
⑵ 子宮腺筋症
⑶ 機能性子宮出血

令和7年3月28日
F-36

ヘパリン類似物質の算定について

次の傷病名に対するヘパリン類似物質(ヒルドイド)の算定は、原則として認められない。
⑴ 湿疹(急性・慢性)    ⑿ アテローム化膿
⑵ 湿疹(小児)       ⒀ 化膿性皮膚疾患
⑶ 皮膚炎          ⒁ せつ
⑷ 脂漏性皮膚炎       ⒂ 蕁麻疹
⑸ アレルギー性皮膚炎    ⒃ 中毒疹
⑹ 痒疹           ⒄ 皮膚色素沈着
⑺ ざ瘡           ⒅ 胼胝
⑻ (感染性)粉瘤      ⒆ 外耳炎
⑼ 皮膚そう痒症       ⒇ 外傷を伴わない肩関節症
⑽ 間擦疹          (21) 乳児湿疹
⑾ 蜂巣炎          (22) 放射線皮膚炎

令和7年3月28日
F-35

トリプタン系片頭痛治療薬の算定について

1 次の傷病名に対するトリプタン系片頭痛治療薬(スマトリプタンコハク酸塩(イミグラン錠等)、ゾルミトリプタン(ゾーミッグ錠等)、エレトリプタン臭化水素酸塩(レルパックス錠等)、リザトリプタン安息香酸塩(マクサルト錠等)、ナラトリプタン塩酸塩(アマージ錠等))の算定は、原則として認められない。
⑴ 緊張型頭痛・緊張性頭痛
⑵ 頭痛
⑶ 起立性低血圧症
⑷ 人格行動障害


2 トリプタン系片頭痛治療薬(スマトリプタンコハク酸塩(イミグラン錠等)、ゾルミトリプタン(ゾーミッグ錠等)、エレトリプタン臭化水素酸塩(レルパックス錠等)、リザトリプタン安息香酸塩(マクサルト錠等)、ナラトリプタン塩酸塩(アマージ錠等))の内服薬(定期処方)としての算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-34

塩酸バンコマイシン散(MRSA腸炎(偽膜性大腸炎を含む)に対し食事提供がある場合)

原則として、MRSA腸炎(偽膜性大腸炎を含む)に対し食事提供がある場合でも、塩酸バンコマイシン散の投与は認められる。

令和7年3月28日
F-33

スタチン製剤、小腸コレステロールトランスポーター阻害剤、EPA製剤の3剤併用(脂質異常症)

原則として、脂質異常症に対するスタチン製剤、小腸コレステロールトランスポーター阻害剤、EPA製剤の3剤併用は認められる。

令和7年3月28日
F-32

DPP-4阻害剤と抗GLP-1受容体作動薬の併用

原則として、DPP-4阻害剤と抗GLP-1受容体作動薬の併用は認められない。

令和7年3月28日
F-31

ロイコトリエン受容体拮抗剤の併用投与

原則として、ロイコトリエン受容体拮抗剤の併用投与は認められない。

令和7年3月28日
F-30

ACE阻害薬の併用投与

原則として、ACE阻害薬の併用投与は認められない。

令和7年3月28日
F-29

ニフレック配合内用剤(DPCレセプトで手術の際に使用している場合)

原則として、DPCレセプトで手術の際に使用している場合、ニフレック配合内用剤の算定は認められない。

令和7年3月28日
F-28

作用機序の異なる2剤の併用投与(前立腺肥大症)

原則として、前立腺肥大症に対する作用機序の異なる2剤の併用投与は認められる。

 

※ F-50と同様の趣旨

令和7年3月28日
F-27

スルホニルウレア剤(SU剤)2剤の併用投与(糖尿病)

原則として、糖尿病に対するスルホニルウレア剤(SU剤)2剤の併用投与は認められない。

令和7年3月28日
F-26

多剤投与(高血圧症)

原則として、高血圧症の病名に対する多剤投与は、作用の異なる薬剤であれば認められる。

令和7年3月28日
F-25

PPI製剤(内視鏡検査等の施行のない胃潰瘍、十二指腸潰瘍)

原則として、内視鏡検査等の施行のない胃潰瘍、十二指腸潰瘍に対するPPI製剤の投与は認められる。

令和7年3月28日
F-24

糖尿病に対するグリニド薬とSU剤(スルホニル尿素系製剤)の併用投与について

糖尿病に対するグリニド薬とSU剤(スルホニル尿素系製剤)の併用投与は原則として認められない。

令和7年3月28日
F-23

1型糖尿病に対するグルファスト錠の投与について

1型糖尿病に対するグルファスト錠(一般名:ミチグリニドカルシウム水和物)の投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-22

混合性結合組織病、強皮症及び慢性動脈閉塞症に対するベラサスLA60μg錠の投与について

1 肺動脈性肺高血圧症の傷病名がない場合の混合性結合組織病及び強皮症に対するベラサスLA60μg錠の投与は、原則として認められない。


2 肺動脈性肺高血圧症の傷病名がない場合の慢性動脈閉塞症に対するベラサスLA60μg錠の投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
F-21

同一成分の持続性Ca拮抗薬(配合錠と配合錠以外(単剤))の併用投与の取扱いについて

同一成分の持続性Ca拮抗薬(配合錠と配合錠以外(単剤))の併用投与については、個々の医薬品の添付文書に基づき、含有成分の用法・用量の範囲内においては、原則として認められる。

令和7年3月28日
F-20 モサプリドクエン酸塩の効能・効果である慢性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定について モサプリドクエン酸塩(商品名:ガスモチン錠等)の効能・効果である慢性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定は認められる。 令和2年9月30日

F-19

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)腸炎、偽膜性大腸炎及び造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)時の消化管内殺菌以外に対する塩酸バンコマイシン散(バンコマイシン塩酸塩散)の投与について

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)腸炎、偽膜性大腸炎及び造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)時の消化管内殺菌以外に対する塩酸バンコマイシン散(バンコマイシン塩酸塩散)の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-18

一連の禁煙治療中(12 週間)におけるチャンピックス錠の算定について

一連の禁煙治療中(12 週間)におけるチャンピックス錠の算定については、B001-3-2 の「3」ニコチン依存症管理料(5 回目)を算定済であっても、用法・用量のとおり12 週間まで認める。

令和2年7月10日

F-17

H2ブロッカー(ガスター錠等)とプロトンポンプ・インヒビター(PPI)(オメプラール錠等)の併用投与について

H2ブロッカー(ガスター錠等)とプロトンポンプ・インヒビター(PPI)(オメプラール錠等)との併用投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-16

心室性期外収縮に対するノイキノン錠の投与について

基礎疾患を伴わない心室性期外収縮に対するノイキノン錠の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-15

慢性気管支炎に対するセルテクト錠の投与について

慢性気管支炎に対するセルテクト錠の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-14

単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与について

単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-13

単なる動脈硬化症に対するペリシット錠の投与について

単なる動脈硬化症に対するペリシット錠の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

F-12

潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与について

潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与は、原則として認める。

令和2年7月10日

F-11

除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法について、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断(陽性)が、他医療機関(検診も含む)で実施された場合の取扱いについて

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎において、除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法については、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断(陽性)が、他医療機関(検診も含む)で実施された場合、病名及び症状詳記等にその旨の記載があれば、原則として認める。
なお、内視鏡検査又は造影検査において確定診断がなされた胃潰瘍又は十二指腸潰瘍についても同様に取扱う。

令和2年7月10日

F-10

アルツハイマー型認知症の病名と脳血管障害(脳梗塞後遺症、多発性脳梗塞等) の病名とが併存している場合におけるアリセプト内服薬(錠・ドライシロップ・ゼリー等)の投与について

アルツハイマー型認知症の病名と脳血管障害(脳梗塞後遺症、多発性脳梗塞等)の病名とが併存している場合におけるアリセプト内服薬の投与は、原則として認める。

令和2年7月10日

F-9

入院患者に対して、該当する傷病名の記載のない眼科用薬の算定について

入院患者に対して、薬効・薬理から有効性があると判断される傷病名又は症状詳記等の記載のない眼科用薬は原則として認めない。

令和2年7月10日

F-8

入院患者に対して、該当する傷病名の記載のない外皮用薬の算定について

入院患者に対して、薬効・薬理から有効性があると判断される傷病名又は症状詳記等の記載のない外皮用薬は原則として認めない。

令和2年7月10日

F-7 抗生物質 投与期間14日以内(増減ありの記載のないもの)と規定されている抗生物質について、原則として14日を超えての投与は認められない。

平成25年2月14日

令和3年3月10日【更新】

F-6 フオイパン錠 原則として、逆流性食道炎の傷病名のみでフオイパン錠の投与は認められない。

平成25年2月14日

令和3年3月10日【更新】

F-5 キネダック錠 原則として、「糖尿病」の傷病名のみでキネダック錠の投与は認められない。 平成25年2月14日
F-4 過活動膀胱治療剤 原則として、「神経因性膀胱」に対して過活動膀胱治療剤(ベシケア錠等)の投与は認められない。 平成25年2月14日
F-3 過活動膀胱治療剤 原則として、「過活動膀胱の記載がない単なる頻尿等」に対して過活動膀胱治療剤(ベシケア錠等)の投与は認められない。 平成25年2月14日
F-2 削除    
F-1 副腎皮質ホルモン剤と免疫抑制剤の併用 原則として、副腎皮質ホルモン剤が使われている疾患のうち、副腎皮質ホルモンに抵抗性のある症例に対して免疫抑制剤の併用は認められる。 平成23年3月15日

注射 

注射の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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注射一括ダウンロード[PDF文書/780KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
G-31 肝性脳症改善アミノ酸注射液の算定について

1 肝硬変かつ高アンモニア血症に対する肝性脳症改善アミノ酸注射液(アミノレバン点滴静注等)の算定は、原則として認められる。


2 次の傷病名に対する肝性脳症改善アミノ酸注射液(アミノレバン点滴静注等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 肝硬変
⑵ アルコール性肝硬変
⑶ 慢性肝炎
⑷ C型慢性肝炎

令和7年3月28日
G-30 注射用ガベキサートメシル酸塩又はナファモスタットメシル酸塩製剤とウリナスタチンの2剤の併用投与について

膵炎かつ播種性血管内凝固症候群に対して注射用ガベキサートメシル酸塩(注射用エフオーワイ等)又はナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)とウリナスタチン(ミラクリッド注射液)の2剤の併用投与は、原則として認められる。

令和7年3月28日
G-29

注射用ガベキサートメシル酸塩とナファモスタットメシル酸塩製剤の併用投与について

注射用ガベキサートメシル酸塩(注射用エフオーワイ等)とナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)の併用投与は、原則として認められない。

令和7年3月28日
G-28

経皮的冠動脈形成術等に対するアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン【注射液】の算定について

K546 経皮的冠動脈形成術、K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)及びK549 経皮的冠動脈ステント留置術に対するアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン【注射液】(ウログラフイン注)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
G-27

経口投与が可能な場合に対するブロムヘキシン塩酸塩【注射液】の算定について

次の傷病名で経口投与が可能な場合に対するブロムヘキシン塩酸塩【注射液】(ビソルボン注等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 上気道炎(急性・慢性)
⑵ 咽頭炎(急性・慢性)
⑶ 喉頭炎(急性・慢性)

令和7年3月28日
G-26

消化管出血を確認した外来の患者に対する塩酸メトクロプラミド【注射液】の算定について

内視鏡検査等により消化管出血を確認した外来患者に対する塩酸メトクロプラミド【注射液】(プリンペラン注射液等)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
G-25

ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)(肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法)

原則として、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法におけるソナゾイド注射用16μL(溶解液付)の算定は認められる。

令和7年3月28日
G-24

ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)(肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法)

原則として、肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法におけるソナゾイド注射用16μL(溶解液付)の算定は認められる。

令和7年3月28日
G-23

腎性貧血等に対する含糖酸化鉄注射液の算定について

次の傷病名等に対する含糖酸化鉄注射液(フェジン静注)の算定は、原則として認められない。
⑴ 腎性貧血
⑵ 慢性透析患者
⑶ 貧血

令和6年12月26日
G-22

人工透析中の閉塞性動脈硬化症等に対するアルプロスタジルの算定について

1 次の傷病名に対するアルプロスタジル(パルクス注、リプル注等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 人工透析中の閉塞性動脈硬化症
⑵ 潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)

2 人工透析に対するアルプロスタジル(パルクス注、リプル注等)の算定は、原則として認められない。 

令和6年12月26日
G-21

膵炎に対するナファモスタットメシル酸塩製剤の投与量について

膵炎(急性期又は急性増悪期)に対するナファモスタットメシル酸塩製剤(注射用フサン等)の投与量は、原則として1日40rまで認められる。

令和6年12月26日
G-20

メニエール病に対するデキストラン40の算定について

メニエール病に対するデキストラン40(低分子デキストランL注、低分子デキストラン糖注)の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
G-19

重症急性膵炎等に対するオクトレオチド酢酸塩注射液の算定について

次の傷病名に対するオクトレオチド酢酸塩注射液(サンドスタチン皮下注等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 重症急性膵炎
⑵ 膵液瘻

令和6年12月26日
G-18

癌性疼痛に伴う鎮痛等に対するハロペリドール【注射薬】の算定について

次の傷病名等に対するハロペリドール【注射薬】(セレネース注等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 癌性疼痛に伴う鎮痛
⑵ 認知症に伴う不眠症

令和6年12月26日
G-17

肝癌に対するグルカゴン・インスリン療法の算定について

肝癌に対するグルカゴン・インスリン療法の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
G-16

プロトンポンプ・インヒビター(PPI)の内服薬及び注射薬の併用投与について

プロトンポンプ・インヒビター(PPI)の内服薬及び注射薬の併用投与は、原則として認められない。

令和6年12月26日
G-15

プロトンポンプ・インヒビター(PPI)【注射薬】の算定について

次の傷病名に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)【注射薬】の算定は、原則として認められない。
⑴ 逆流性食道炎
⑵ 出血のない胃潰瘍
⑶ 胃癌

令和6年12月26日
G-14

グリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・L−システインの算定について

次の傷病名に対するグリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・ L−システイン塩酸塩水和物配合(強力ネオミノファーゲンシー静注)の使用量は、原則として40mLまで認められる。
⑴ 湿疹、皮膚炎
⑵ じんま疹
⑶ 薬疹
⑷ 中毒疹

令和6年12月26日
G-13

濃グリセリン・果糖注射液の算定について

次の傷病名等に対する濃グリセリン・果糖注射液(グリセオール注等)の算定は、原則として認められない。
⑴ めまい症
⑵ 感音難聴
⑶ 突発性難聴
⑷ 慢性透析施行時(透析不均衡症候群なし)

令和6年12月26日
G-12

アセトアミノフェン静注液等又はトラマドール塩酸塩注射液とフルルビプロフェン アキセチルの併用投与について

次の薬剤に対するフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン静注)の併用投与は、原則として認められる。
⑴ アセトアミノフェン静注液(アセリオ静注液)
⑵ トラマドール塩酸塩注射液(トラマール注)

令和6年12月26日
G-11

脳梗塞に対するエダラボン注射液とオザグレルナトリウム注射液等の併算定について

脳梗塞に対する次の薬剤の併用投与は、原則として認められる。
⑴ エダラボン注射液(ラジカット注等)とオザグレルナトリウム注射液(カタクロット注射液等)
⑵ エダラボン注射液(ラジカット注等)とアルガトロバン水和物注射液(ノバスタンHI注等)

令和6年12月26日
G-10

フィルグラスチム又はレノグラスチムの算定について

1 好中球減少症の傷病名等の記載がないインターフェロン投与時のフィルグラスチム(グランシリンジ等)又はレノグラスチム(ノイトロジン注)の算定は、原則として認められない。

2 原疾患の記載がない好中球減少症の傷病名のみに対するフィルグラスチム(グランシリンジ等)又はレノグラスチム(ノイトロジン注)の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
G-9

グリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・L−システインの算定について

次の傷病名に対するグリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・L−システイン(強力ネオミノファーゲンシー静注)の算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性肝疾患のない肝癌
⑵ 脂肪肝

令和6年12月26日
G-8

ヘパリンナトリウム(ロック製剤)の算定について

中心静脈注射に対するヘパリン(ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mL等のロック製剤)の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
G-7

ヘパリンナトリウム(ロック製剤)の算定について

1 ヘパリン(ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mL等のロック製剤)10単位製剤の1日の使用量は、原則として4筒まで認められる。

2 ヘパリン(ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mL等のロック製剤)100単位製剤の1日の使用量は、原則として2筒まで認められる。

令和6年12月26日
G-6

骨粗鬆症等に対するエルカトニン注射液40単位製剤の算定について

エルカトニン注射液40単位について、適応は高カルシウム血症と骨ページェット病であり、骨粗鬆症を含め、これら以外の傷病名に対する算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
G-5

筋肉内注射用パリビズマブの算定について

筋肉内注射用パリビズマブ(遺伝子組換え)製剤(シナジス筋注液)については、RSウイルス感染症の発症抑制に対する投与で認められる。
ただし、RSウイルス感染症(確定)の治療としての投与は、原則として認められない。
また、乳幼児以外への投与についても原則として認められない。

令和6年12月26日

G-4

急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変に対するグルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)とヒューマリンR注カート300 単位の併用投与(GI療法)について

急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変に対するグルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)とヒューマリンR注カート300 単位の併用投与(GI療法)は、原則として認めない。

令和2年7月10日

G-3

播種性血管内凝固症候群(DIC)の患者に対する脂肪乳剤のイントラリポス輸液の投与について

播種性血管内凝固症候群(DIC)の患者に対する脂肪乳剤のイントラリポス輸液の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

G-2

急性肝炎重症型又は肺高血圧症に対するプロスタンディン点滴静注用500μgの投与について

外科手術時ではない、「急性肝炎重症型」又は「肺高血圧症」に対する、プロスタンディン点滴静注用500μg の投与は、原則として認めない。

令和2年7月10日

G-1

淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム(ロセフィン)又はスペクチノマイシン塩酸塩水和物(トロビシン)の注射薬の投与について

淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム(ロセフィン)又はスペクチノマイシン塩酸塩水和物(トロビシン)の注射薬の投与は、原則として認める。

令和2年7月10日

リハビリテーション

リハビリテーションの審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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項番

タイトル

事例内容

掲載日

H-3

運動器リハビリテーション料の算定について

1 関節拘縮の傷病名がある場合のK476 乳腺悪性腫瘍手術後のH002 運動器リハビリテーション料の算定は、原則として認められる。


2 腋窩部郭清等を伴う次のK476 乳腺悪性腫瘍手術後のH002 運動器リハビリテーション料の算定は、原則として関節拘縮の傷病名がない場合であっても認められる。
⑴ 「4」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))
⑵ 「5」乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの
⑶ 「6」乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの
⑷ 「7」拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)
⑸ 「9」乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの)


3 腋窩部郭清等を伴わない次のK476 乳腺悪性腫瘍手術後のH002 運動器リハビリテーション料の算定は、原則として関節拘縮の傷病名がない場合は認められない。
⑴ 「1」単純乳房切除術(乳腺全摘術)
⑵ 「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)
⑶ 「3」乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)
⑷ 「8」乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)

令和7年3月28日
H-2

呼吸器リハビリテーション料の算定について

上腹部悪性腫瘍の開腹手術前後に対するH003 呼吸器リハビリテーション料の算定は、原則として認められる。

令和7年3月28日
H-1

脳血管疾患等リハビリテーション(パーキンソン症候群)

原則として、パーキンソン症候群の治療に対して脳血管疾患等リハビリテーションの算定は認められる。

令和7年3月28日

精神科専門療法

 

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項番 タイトル 事例内容 掲載日
I-2

入院精神療法等の算定について

1 次の傷病名に対するI001 入院精神療法、I002 通院・在宅精神療法及びI006 通院集団精神療法の算定は、原則として認められる。
⑴ てんかん性精神病 ⑵ 症状精神病 ⑶ アルコール依存症、アルコール性精神病、覚醒剤精神病 ⑷ 統合失調症 ⑸ 幻覚妄想状態 ⑹ 心因性妄想精神病、急性一過性精神病性障害 ⑺ 非定型精神病 ⑻ 躁状態、躁うつ病 ⑼ うつ状態 ⑽ 気分循環症 ⑾ 社会恐怖症、対人恐怖症、恐怖症性不安障害 ⑿ 不安神経症 ⒀ 強迫性障害 ⒁ 心的外傷ストレス障害(PTSD)、適応障害 ⒂ 解離性健忘、解離性運動障害、解離性障害 ⒃ 心気症 ⒄ 神経衰弱 ⒅ 拒食症、異食症、摂食障害 ⒆ 神経症性不眠症 ⒇ パーソナリティ障害 (21) 性同一性障害、性的倒錯 (22) 学習障害 (23) 自閉症、小児自閉症 (24) 注意欠陥多動障害、多動性障害、行為障害 (25) 小児期反応性愛着障害、チック (26) 児童・思春期精神疾患 (27) 心因反応 (28) 錯乱状態、情緒障害、登校拒否 (29) 過食症 (30) 老人性(老年期)精神病 (31) 認知症 (32) 神経症性うつ状態 (33) 知的障害 (34) 発達障害 (35) レビー小体型認知症 (36) てんかん (37) 不眠症 (38) ナルコレプシー


2 次の傷病名に対するI001 入院精神療法、I002 通院・在宅精神療法及びI006 通院集団精神療法の算定は、原則として認められない。
⑴ 不随意運動 ⑵ 失語症 ⑶ 自律神経失調症 ⑷ 脳出血後遺症、脳梗塞後遺症 ⑸ 更年期症候群 ⑹ 頭痛、心身過労状態

令和6年12月26日

I-1

I002 通院・在宅精神療法の取扱いについて

I002 通院・在宅精神療法の週2 回の算定について、レセプトに「退院日」の記載がない場合は、退院後4 週間を超える期間に行われたものとして、週1 回のみの算定とする。

令和2年7月10日

 処置

処置の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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処置一括ダウンロード[PDF文書/840KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
J-42

耳垢栓塞除去(耳垢)の算定について

耳垢に対するJ113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)の算定は、原則として認められない。

令和7年3月28日
J-41

耳垢栓塞除去(複雑)(片)(鼓膜切開術との併施)

原則として、耳垢栓塞及び中耳炎等の病名がある場合、同側耳に対する耳垢栓塞除去及び鼓膜切開術(複雑なもの)の併算定は認められる。

令和7年3月28日
J-40

肩関節等に対する湿布処置の算定について

1 次の部位に対するJ119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則として認められる。
⑴ 肩関節 

⑵ 肘関節 

⑶ 股関節 

⑷ 膝関節


2 次の部位に対するJ119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則として認められない。
⑴ 手足(片側) 

⑵ 手指(片側) 

⑶ 足趾(片側)

令和6年12月26日
J-39

皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定について

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫滅創 

⑵ 褥瘡


2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 擦過傷 

⑵ 挫傷 

⑶ 熱傷・凍傷(T度) 

⑷ 擦過創 

⑸ 刺創 

⑹ 掻創 

⑺ 表皮剥離

令和6年12月26日
J-38

皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定について

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫創 

⑵ 挫滅創 

⑶ 褥瘡 

⑷ 皮膚潰瘍

2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 熱傷・凍傷(T度) 

⑵ 擦過傷 

⑶ 挫傷 

⑷ 掻創

令和6年12月26日
J-37

いぼ焼灼法及びいぼ等冷凍凝固法の算定について

次の傷病名に対するJ055 いぼ焼灼法又はJ056 いぼ等冷凍凝固法の算定は、原則として認められる。
⑴ 尖圭コンジローマ 

⑵ 軟性線維腫 

⑶ 軟性線維腫二次感染 

⑷ 尋常性疣贅 

⑸ 日光角化症
また、算定回数は、原則として週1回又は月5回まで認められる。

令和6年12月26日
J-36

留置カテーテル設置時(膀胱)等の血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)の算定について

次の場合の血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)の算定は、原則として認められない。
⑴ J063 留置カテーテル設置時(膀胱) 

⑵ 尿管ステントセット(一般型・標準型)又は尿路拡張用カテーテル(尿管・尿道用)使用時 

⑶ K682-2 経皮的胆管ドレナージ術時 ⑷ 胆管造影時

令和6年12月26日
J-35

耳処置(耳垢栓塞)

原則として、耳垢塞栓の病名のみで耳処置の算定は認められない。

令和6年12月26日
J-34

耳処置(難聴)

原則として、難聴の病名のみで耳処置の算定は認められない。

令和6年12月26日
J-33

耳処置(滲出性中耳炎)

原則として、滲出性中耳炎の病名のみで耳処置の算定は認められない。

令和6年12月26日
J-32

皮膚科光線療法と皮膚科軟膏処置の併算定について

次の場合におけるJ053 皮膚科軟膏処置とJ054 皮膚科光線療法との併算定は、原則として認められる。
⑴ 同一部位で別疾患 

⑵ 別部位で同一疾患

令和6年12月26日
J-31

皮膚科光線療法(赤外線又は紫外線療法)の算定について

次の傷病名に対するJ054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法の算定は、原則として認められる。
⑴ 湿疹・皮膚炎(急性・慢性)
⑵ 脂漏性湿疹・皮膚炎
⑶ アトピー性皮膚炎
⑷ 痒疹
⑸ 乾癬
⑹ 掌蹠膿疱症
⑺ 尋常性白斑
⑻ 凍瘡
⑼ 円形脱毛症
⑽ 尋常性ざ瘡
⑾ 帯状疱疹

令和6年12月26日
J-30

血腫、膿腫穿刺の算定について

耳介血腫に対するJ059-2 血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
J-29

乳癌手術後の創部体液貯留に対する乳腺穿刺の算定について

乳癌手術後の創部体液貯留に対するJ014 乳腺穿刺の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-28

皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定について

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫創
⑵ 挫滅創
⑶ 褥瘡
⑷ 皮膚潰瘍
⑸ 表皮剥離
⑹ 熱傷・凍傷(U度以上)
⑺ 擦過創


2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 熱傷・凍傷(T度)
⑵ 挫傷

令和6年12月26日
J-27

耳処置の算定について

1 次の場合の滲出性中耳炎に対するJ095 耳処置の算定は、原則として認められる。
⑴ 鼓膜切開後、鼓膜穿孔あり又はチュービング中若しくはチュービング後の場合
⑵ 鼓膜穿刺後の場合

2 次の傷病名に対するJ095 耳処置の算定は、原則として認められない。
⑴ 滲出性中耳炎(1の場合を除く。)
⑵ 耳閉感
⑶ 耳垂腫瘍
⑷ 耳鳴症
⑸ (感音)難聴
⑹ 耳痛症
⑺ めまい症
⑻ 軟耳垢

令和6年12月26日
J-26

ドレーン法(ドレナージ)(持続的吸引を行うもの)の算定について

処置時、持続的吸引を行うことが可能なカテーテル等※の算定がない場合のJ002 ドレーン法(ドレナージ)「1」持続的吸引を行うものの算定は、原則として認められない。


※ 025 套管針カテーテル、029 吸引留置カテーテル等

令和6年12月26日
J-25

耳垢栓塞除去(複雑なもの)の連月の算定について

J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)について、同一部位に対する連月の算定は原則として認められる。

令和6年12月26日
J-24

骨粗鬆症に対する介達牽引の算定について

骨粗鬆症に対するJ118 介達牽引の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-23

検査、画像診断時の前処置としての高位浣腸、高圧浣腸及び洗腸の算定について

検査、画像診断時の前処置としてのJ022 高位浣腸、高圧浣腸及び洗腸の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-22

便秘症の病名がない場合の高位浣腸及び摘便の算定について

便秘症の病名がない場合のJ022 高位浣腸及びJ022-2 摘便の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-21

耳垢栓塞除去(複雑なもの)(両側)の算定について

傷病名に(両)又は(両側)の記載がない耳垢栓塞に対するJ113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)「2」両側の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-20

ネブライザ又は超音波ネブライザ時の生理食塩液の算定について

J114 ネブライザ又はJ115 超音波ネブライザ時の生理食塩液の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
J-19

超音波ネブライザの算定について

閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後4日目以降のJ115 超音波ネブライザの算定は、原則として認められない(適応傷病名がない場合)。

令和6年12月26日
J-18

咽頭喉頭炎に対する口腔、咽頭処置と間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)の併算定について

咽頭喉頭炎に対するJ098 口腔、咽頭処置とJ099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)の併算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
J-17

女性に対する導尿(尿道拡張を要するもの)の算定について

女性に対するJ064 導尿(尿道拡張を要するもの)の算定は、尿道狭窄症がある場合、原則として認められる。

令和6年12月26日
J-16

慢性気管支炎等に対する間歇的陽圧吸入法の算定について

次の呼吸器疾患等に対するJ026 間歇的陽圧吸入法の算定は、原則として認められる。
⑴ 慢性気管支炎、肺気腫又は慢性閉塞性肺疾患
⑵ 胸部手術の術後

令和6年12月26日
J-15

ネブライザの算定について

喉頭炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎に対するJ114 ネブライザの算定は、原則として認められる。
なお、口内炎に対する算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-14

子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)の算定回数について

J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)について、挿入月における月2回の算定は原則として認められる。
ただし、経過観察月における月2回の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-13

外耳炎に対する皮膚科光線療法の赤外線又は紫外線療法の算定について

外耳炎に対するJ054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
J-12

膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン硫酸塩注射液の局所使用について

膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン硫酸塩注射液の使用は、原則として認められない。

令和6年12月26日
J-11

人工腎臓時のペンレス(枚数)

原則として、人工腎臓時のペンレスは1回につき2枚まで認められる。

令和6年12月26日
J-10

膀胱洗浄(寝たきり状態の患者)

原則として、寝たきり状態の患者に留置カテーテルを設置し、「膀胱炎、尿路感染症」等の病名がない場合の膀胱洗浄は認められる。

令和6年12月26日
J-9 酸素量(酸素吸入、人工呼吸、L008「注3」酸素加算に使用する場合) 原則として、J024酸素吸入、J045人工呼吸又はL008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(「注3」酸素加算)に使用する酸素量は、1日最大14,400Lとする。 令和2年9月30日

J-8

単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリーの使用について

単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリー2%の使用は、原則として認めない。

令和2年7月10日

J-7

J097 鼻処置とJ105 副鼻腔洗浄又は吸引の併算定の取扱いについて

副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置以外の鼻処置を必要とする副鼻腔炎以外の傷病名または症状詳記の記載がなく、J097 鼻処置とJ105 副鼻腔洗浄又は吸引が併せて算定されている場合、医学的に単なる鼻処置以外の鼻処置と判断できない場合のJ097 鼻処置の算定は、原則として認めない。

令和2年7月10日

J-6

消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射(併施)

消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。

令和2年7月10日

J-5

介達牽引(腰痛症)

原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。

令和2年7月10日

J-4

超音波ネブライザー(喘息)

喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。

令和2年7月10日

J-3

超音波ネブライザー(気管支炎)

気管支炎に超音波ネブライザーの算定は認められる。

令和2年7月10日

J-2

ネブライザー(喘息)

原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。

令和2年7月10日

J-1

ネブライザー(気管支炎)

原則として、気管支炎に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。

令和2年7月10日

手術

手術の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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手術一括ダウンロード[PDF文書/1.01MB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
K-72 トロンビン【内服薬】の算定について K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡)又はK533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術時におけるトロンビン【内服薬】(経口用トロンビン細粒等)の算定は、原則として認められる。 令和7年3月28日
K-71 血栓除去用カテーテル(PCI時)(数量) 原則として、同一の機能区分に該当する133 血管内手術用カテーテル(9)血栓除去用カテーテルについては1本までの算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-70 血管内異物除去用カテーテル(PCI時)(数量) 原則として、133 血管内手術用カテーテル(8)血管内異物除去用カテーテルについては1本までの算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-69 血管内血栓異物除去用留置カテーテル(一般型)(PCI時)(数量) 原則として、133 血管内手術用カテーテル(7)血管内血栓異物除去用留置カテーテル(ア 一般型)については1本までの算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-68 心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付きカテーテル(体外式ペースメーカー用カテーテル電極) 原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術に使用する心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付きカテーテルについては、左心房及び肺静脈に対する焼灼の場合にのみ算定が認められる。 令和7年3月28日
K-67 内視鏡的消化管止血術(生検時の止血) 原則として、内視鏡検査実施中の生検によって生じた出血に対する止血術については、内視鏡的消化管止血術の算定は認められない。 令和7年3月28日
K-66 内視鏡的消化管止血術(止血剤の散布のみ) 原則として、内視鏡的消化管止血術は止血剤を散布するのみでは算定は認められない。 令和7年3月28日
K-65 内視鏡用粘膜下注入材(ムコアップ等)(数量) 原則として、内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘膜剥離術に用いる内視鏡用粘膜下注入材(ムコアップ等)の使用量については1か所につき2バイアルまで算定が認められる。
それ以上の使用を必要とする場合は、理由について記載が必要。
令和7年3月28日
K-64 胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(十二指腸乳頭切開付))と胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(併算定)) 原則として、内視鏡的胆道結石除去術等を実施する際、胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン(十二指腸乳頭切開付))と胆道結石除去用カテーテル(内視鏡バルーン)の併算定は認められる。 令和7年3月28日
K-63 胆道結石除去用カテーテル(採石用バスケット)と胆道結石除去用カテーテル(砕石用)(併算定) 原則として、内視鏡的胆道結石除去術等を実施する際、胆道結石除去用カテーテル(採石用バスケット)と胆道結石除去用カテーテル(砕石用)の併算定は認められる。 令和7年3月28日
K-62 体外ペースメーキング術(PCI時) 原則として、PCIと同日に実施された体外ペースメーキング術の算定は認められない。 令和7年3月28日
K-61 血管内超音波プローブ(数量) 原則として、同一日のPCIで使用する血管内超音波プローブは1本までの算定が認められる。 令和7年3月28日
K-60 冠動脈交換用カテーテル(PCI時)(数量) 原則として、PCI時に使用する133 血管内手術用カテーテル(18)交換用カテーテルは1本までの算定が認められる。
また、013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(1)一般用(製品名:エクステンションワイヤー)との併算定は認められない。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-59 経皮的カテーテル心筋焼灼術(再手術) 原則として、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の再手術については、前回手術より3か月以上経過していなければ算定は認められない。 令和7年3月28日
K-58 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル(PCI逆行性アプローチの場合)(数量) 原則として、完全閉塞(CTO)時におけるPCI逆行性アプローチにおける130 心臓手術用カテーテル(2)冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは3本まで算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-57 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(PCI逆行性アプローチの場合)(数量) 原則として、完全閉塞(CTO)時におけるPCI逆行性アプローチにおける013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーについては6本まで算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-56 血管造影用ガイドワイヤー(PCI時)(数量) 原則として、PCI時に用いる012 血管造影用ガイドワイヤー(交換用)又は197 ガイドワイヤーはいずれか1本の算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-55 ガイディングカテーテル(PCI時) 原則として、左右の冠動脈に対する132 ガイディングカテーテルは、左右それぞれ1本を基準とし、形状等の不一致などの理由からそれ以上使用する場合であっても両側で合計3本までの算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-54

サーモダイリュージョン用カテーテル(PCI時)(数量)

原則として、PCI時に使用する005 サーモダイリューション用カテーテルは、急性心筋梗塞における心原性ショック、右室梗塞、重症心不全等に対して1本までの算定が認められる。 令和7年3月28日
K-53 血管造影用シースイントロデューサーセット(心臓カテーテル検査)(数量) 原則として、心臓カテーテル検査時に001 血管造影用シースイントロデューサーセットは1組の算定が認められる。
なお、005 サーモダイリューション用カテーテル使用時は、2組の算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-52 血管造影用シースイントロデューサーセット(PCI時)(数量) 原則として、心臓カテーテル検査から引き続きPCIへ移行する場合、001 血管造影用シースイントロデューサーセットは2組までの算定が認められる。
なお、005 サーモダイリューション用カテーテル使用時は、3組までの算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-51 経皮的冠動脈形成術用カテーテル(再狭窄抑制型)(数量) 原則として、130 心臓手術用カテーテル(1)経皮的冠動脈形成術用カテーテル(再狭窄抑制型)をステント内再狭窄(ISR)に用いた場合は、ステント1か所につき1本の算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日

K-50

血管造影用カテーテル(PCI時) 原則として、PCI時に009 血管造影用カテーテル(マルチパーパス型を除く)を使用した場合は3本以内の算定が認められる。ただし、マルチパーパス型を使用した場合は主たるもの1本の算定が認められる。
それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。
令和7年3月28日
K-49 補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)(IABP・PCPSの施行がない場合) 原則として、IABP・PCPSの施行のない補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)の算定は認められる。 令和7年3月28日
K-48 血管塞栓術「2 選択的動脈化学塞栓術」(肝癌) 原則として、肝癌に対する血管塞栓術「2 選択的動脈化学塞栓術」は、2週間に1回まで算定が認められる。 令和7年3月28日
K-47 肺悪性腫瘍手術(縦隔郭清手術との併施) 原則として、肺悪性腫瘍手術と縦隔郭清手術の併算定は認められない。 令和7年3月28日
K-46 経皮的心肺補助法、大動脈バルーンパンピング法(PCI時) 原則として、急性心筋梗塞や心原性ショック等、循環補助が必要な症例においては、PCI時の経皮的心肺補助法(PCPS)または大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の算定は認められる。 令和7年3月28日
K-45

透析シャント狭窄又は透析シャント閉塞に対するカテーテル等の算定本数について

透析シャント狭窄又は透析シャント閉塞に対する次のカテーテル等の本数は、原則として1本まで認められる。
⑴ PTAバルーンカテーテル(一般型・標準型)、(一般型・特殊型)
⑵ ガイドワイヤー

令和6年12月26日
K-44

手術時等のペルフルブタンの算定について

1 次の手術時のペルフルブタン(ソナゾイド注射用)の算定は、原則として認められる。
⑴ K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
⑵ K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法


2 次の傷病名(診断確定時を含む。)に対する超音波内視鏡検査時のペルフルブタン(ソナゾイド注射用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 胆のう炎
⑵ 胆管炎
⑶ 脾臓炎
⑷ 膵炎・膵管内乳頭粘液性腫瘍等の膵疾患

令和6年12月26日
K-43

乳腺悪性腫瘍手術時の吸引留置カテーテル2本の算定について

次のK476 乳腺悪性腫瘍手術時の029 吸引留置カテーテル2本の算定は、原則として認められる。
⑴ 「4」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))
⑵ 「5」乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの
⑶ 「6」乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの
⑷ 「7」拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)
⑸ 「9」乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの)

令和6年12月26日
K-42

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の再算定について

外来において、前回手術日から2週間未満でのK721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の再算定は、原則として認められない。
前回手術日から1か月以上経過しているK721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の再算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
K-41

長期留置型腹膜透析用カテーテルの抜去の手技料について

長期留置型腹膜透析用カテーテルの抜去の手技料は、原則としてK000 創傷処理「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)の算定とする。したがって、K631 腹壁瘻手術「2」腹腔に通ずるものの算定は認められない。

令和6年12月26日
K-40

砕石用バスケットカテーテルの算定がない場合の内視鏡的胆道結石除去術又は内視鏡的乳頭切開術の胆道砕石術を伴うものの算定について

胆道結石除去用カテーテルの砕石用バスケットカテーテルの算定がなく、次の詳記※もない場合のK685 内視鏡的胆道結石除去術「1」胆道砕石術を伴うもの又はK687 内視鏡的乳頭切開術「2」胆道砕石術を伴うものの算定は、原則として認められない。

※電気水圧衝撃波、超音波、砕石用把持鉗子等により結石を破砕した等の内容

令和6年12月26日
K-39

膵疾患がない場合の内視鏡的膵管ステント留置術と同日の内視鏡的乳頭切開術等の算定について

膵疾患がない場合の次の手術と同日のK708-3 内視鏡的膵管ステント留置術の算定は、原則として認められない。
⑴ K687 内視鏡的乳頭切開術
⑵ K688 内視鏡的胆道ステント留置術

令和6年12月26日
K-38

開頭による頭蓋内手術翌日以降の試験開頭術の算定について

開頭による頭蓋内手術翌日以降の術後血腫(血腫除去)に対するK148 試験開頭術の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
K-37

麻酔薬の算定がない小児創傷処理(6歳未満)等の算定について

麻酔薬の算定がない次の手術の算定は、原則として認められる。
⑴ K000-2 小児創傷処理(6歳未満)「5」筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
⑵ K001 皮膚切開術「1」長径10センチメートル未満

令和6年12月26日
K-36

網膜裂孔に対する網膜光凝固術のその他特殊なものの算定について

網膜裂孔に対するK276 網膜光凝固術「2」その他特殊なものの算定は、原則として認められない。「1」通常のものの算定とする。

令和6年12月26日
K-35

食道狭窄拡張術の再算定について

1 外来において、前回手術日から2週間以上経過しているK522 食道狭窄拡張術「1」内視鏡によるもの、「2」食道ブジー法の再算定は、原則として認められる。


2 外来において、前回手術日から2週間未満でのK522 食道狭窄拡張術「1」内視鏡によるもの、「2」食道ブジー法の再算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-34

骨折非観血的整復術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)の算定について

肋骨骨折に対するK044 骨折非観血的整復術「3」鎖骨、膝蓋骨、手、足その他の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-33

創傷処理の算定について

次の部位に対するK000 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)の算定は、原則として認められる。
⑴ 頭部
⑵ 眼瞼

令和6年12月26日
K-32

自己血輸血時の間接クームス検査加算等の算定について

自己血輸血時の間接クームス検査加算、不規則抗体加算及び血液交叉試験加算の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-31

真皮縫合加算の算定について

次の部位に対するK000 創傷処理及びK000-2 小児創傷処理(6歳未満)の真皮縫合加算の算定は、原則として認められない。
⑴ 眼瞼
⑵ 趾
⑶ 手掌

令和6年12月26日
K-30

院内感染防止措置加算の算定について

1 HBVキャリア又はHCVキャリアに対する第10部手術通則11加算(院内感染防止措置加算)の算定は、原則として認められる。


2 慢性肝炎又は肝硬変に対する第10部手術通則11加算(院内感染防止措置加算)の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-29

PCI時に併用したIVUS(血管内超音波)とFFR(冠血流予備量比)またはIFR(瞬時血流予備量比)

原則として、PCI時に実施したIVUS(血管内超音波)とFFR(冠血流予備量比)またはIFR(瞬時血流予備量比)の使用材料の併用は認められる。

令和6年12月26日
K-28

四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブ(膝上の血管)

原則として、膝上の血管に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブの算定は認められる。

令和6年12月26日
K-27

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)と他の手術の併算定について

K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)について、同日に実施されたK546 経皮的冠動脈形成術、K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又はK549 経皮的冠動脈ステント留置術との併算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
K-26

タコシール組織接着用の算定について

腸に対するタコシール組織接着用シートの算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-25

新鮮凍結血漿輸注時の血液交叉試験加算、間接クームス検査加算及び不規則抗体加算の算定について

新鮮凍結血漿輸注時の血液交叉試験加算、間接クームス検査加算及び不規則抗体加算の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
K-24

血管塞栓術における肝動脈塞栓材の算定について

次の臓器、疾患等に対するK615 血管塞栓術における肝動脈塞栓材の算定は、原則として認められない。
⑴ 肝細胞癌以外の肝臓疾患
⑵ 脾臓
⑶ 腎臓
⑷ 肺・気管支
⑸ 骨盤骨折等の出血性外傷

令和6年12月26日
K-23

下肢静脈瘤血管内焼灼術における血管造影用シースイントロデューサーセットの算定について

K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術における次の血管造影用シースイントロデューサーセットの算定は、原則として認められない。
⑴ 血管造影用シースイントロデューサーセット 3 選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
⑵ 血管造影用シースイントロデューサーセット 4 大動脈用ステントグラフト用
⑶ 血管造影用シースイントロデューサーセット 5 遠位端可動型
なお、血管造影用シースイントロデューサーセット 1 一般用については、原則として認められる。

令和6年12月26日
K-22

四肢の血管拡張術・血栓除去術時等の経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーの算定について

次の手術における経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーの算定は、原則として認められない。
⑴ K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術
⑵ K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
⑶ K682-2 経皮的胆管ドレナージ術
⑷ K783-2 経尿道的尿管ステント留置術

令和6年12月26日
K-21

内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時等の食道静脈瘤硬化療法用穿刺針の算定について

次の手術における食道静脈瘤硬化療法用穿刺針の算定は、原則として認められない。
⑴ K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
⑵ K654 内視鏡的消化管止血術
⑶ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
⑷ K722 小腸結腸内視鏡的止血術

令和6年12月26日
K-20

胃がん手術時のK672 胆嚢摘出術またはK672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術の併算定(胆のう結石を有しない胆のう炎、慢性胆のう炎)

原則として、胆のう結石を有しない胆のう炎、慢性胆のう炎に対する胃がん手術時のK672 胆嚢摘出術またはK672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術の算定は認められる。

令和6年12月26日
K-19

四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブ(腸骨の血管)

原則として、腸骨の血管に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術時の血管内超音波プローブの算定は認められる。

令和6年12月26日
K-18

組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)(K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時)

原則として、K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時に使用した組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)の算定は認められない。

令和6年12月26日
K-17

ベリプラストPコンビセット(K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時)

原則として、K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術時に使用したベリプラストPコンビセットの算定は認められない。

令和6年12月26日
K-16

組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)(K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時)

原則として、K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時に使用した組織代用人工繊維布(臓器欠損補強用)の算定は認められない。

令和6年12月26日
K-15

ベリプラストPコンビセット(K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時)

原則として、K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時に使用したベリプラストPコンビセットの算定は認められない。

令和6年12月26日
K-14

K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術とK596 体外ペースメーキング術の併算定

原則として、K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術とK596 体外ペースメーキング術の同一日の併算定を認めない。

令和6年12月26日
K-13

人工靭帯(伸縮性ポリエステルメッシュ)(直腸脱手術)

原則として、直腸脱手術時に使用する人工靭帯の算定は認められる。

令和6年12月26日
K-12

皮膚欠損用創傷被覆材(皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍)

原則として、皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は認められる。

令和6年12月26日
K-11

骨移植術(人工関節置換術(膝関節))

原則として、人工関節置換術(膝)において、脛骨骨切り面の強度を増すために、海綿骨を骨切り面にimPactionした場合、骨移植術は認められる。

令和6年12月26日
K-10

肝癌に対して抗癌剤を使用せず、K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)「2 選択的動脈化学塞栓術」を算定した場合の取扱いについて

肝癌に対して抗癌剤を使用せず、K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)「2 選択的動脈化学塞栓術」を算定した場合については、 「3 その他のもの」に該当するものと判断し、原則として認められない。

令和3年3月10日

K-9

血管の状態や位置を確認するための造影剤の使用(K597 ペースメーカー移植術時)

原則として、K597 ペースメーカー移植術時の血管の状態や位置を確認するための造影剤の使用は認められる。

令和3年3月10日

K-8 切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定について 切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、原則として認められない。 令和2年9月30日

K-7

同一側の橈骨骨折かつ尺骨骨折に対し、前腕骨の一方にK045 骨折経皮的鋼線刺入固定術を実施し、もう一方にK046 骨折観血的手術を実施した場合の取扱いについて

同一側の橈骨骨折かつ尺骨骨折に対し、前腕骨の一方にK045 骨折経皮的鋼線刺入固定術を実施し、もう一方にK046 骨折観血的手術を実施した場合、それぞれの所定点数の算定を認める。

令和2年7月10日

K-6

K204 涙嚢鼻腔吻合術又はK206 涙小管形成手術における涙液・涙道シリコンチューブの取扱いについて

K204 涙嚢鼻腔吻合術又はK206 涙小管形成手術に使用した涙液・涙道シリコンチューブについては、平成28 年3 月4 日付け保医発0304 第7 号「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の(12)に「ブジー付チューブは、涙嚢鼻腔吻合術又は涙小管形成術に使用した場合は算定できない。」と記載されていることから、算定を認めない。

令和2年7月10日

K-5

K718 虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものの取扱いについて

K718 虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うもの又はK718-2 腹腔鏡下虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものについては、膿瘍を伴う旨の傷病名、コメント、生食等の洗浄液の使用又は排液ドレーン等がある場合は、「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものの算定を認める。
上記以外で判断が困難な事例について、「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものを算定している場合は、保険医療機関に症状詳記等を求めるか、「1」虫垂周囲膿瘍を伴わないものとするかについて、当該手術の治療経過等を含めて医学的に判断する。

令和2年7月10日

K-4

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)の取扱いについて

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)については、部位毎に組織拡張器の挿入が必要と判断できる場合は、各々の部位に対して算定を認める。

令和2年7月10日

K-3

血管内超音波プローブ(経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの))

原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術(K595「1」心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの)における心腔内超音波プローブ又は血管内超音波プローブ(標準・太径)について、いずれか一方の算定は認められる。

令和2年7月10日

K-2

骨移植術(人工関節置換術(膝・股関節))

原則として、人工関節置換術(膝・股関節)において、腸骨等から採取した海綿骨を骨切り面にある嚢腫様の病変部に充填した場合、骨移植術は認められる。

令和2年7月10日

K-1

真皮縫合加算(指)

指にあっては、真皮縫合加算は認められない。

令和2年7月10日

麻酔

麻酔の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。

 

麻酔一括ダウンロード[PDF文書/638KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
L-13 リドカインテープ剤(脊椎麻酔時等)の算定について 次の場合のリドカインテープ剤(ペンレステープ等)の算定は、原則として認められない。
⑴ L004 脊椎麻酔時
⑵ ゴセレリン酢酸塩デポ(ゾラデックスデポ等)投与時
令和7年3月28日
L-12 静脈麻酔(内視鏡検査時)の算定について 成人における次の診療行為に対するL001-2 静脈麻酔の算定は、原則として認められない。
⑴ 上部消化管内視鏡検査
⑵ 下部消化管内視鏡検査
令和7年3月28日
L-11 静脈麻酔(小児の骨髄穿刺等)の算定について 小児における次の診療行為に対するL001-2 静脈麻酔の算定は、原則として認められる。
⑴ 骨髄穿刺
⑵ 腰椎穿刺
⑶ CT撮影
⑷ MRI撮影
令和7年3月28日
L-10 静脈麻酔(適応)

原則として、静脈麻酔は、薬効分類「全身麻酔剤(111)」に該当する薬剤が使用されている場合のみ算定が認められる。原則として、静脈麻酔は、薬効分類「全身麻酔剤(111)」に該当する薬剤が使用されている場合のみ算定が認められる。

令和7年3月28日
L-9

閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術時における眼軟膏剤の算定について

閉鎖循環式全身麻酔を伴う眼科手術以外の手術時における眼軟膏剤(タリビッド眼軟膏等)の算定は、原則として認められない。

令和6年12月26日
L-8

笑気ガスの使用量について

閉鎖循環式全身麻酔時の笑気ガスの使用量は、原則として1分間当たり4Lまで認められる。

令和6年12月26日
L-7

麻酔時等のデクスメデトミジン塩酸塩の算定について

次の麻酔時等のデクスメデトミジン塩酸塩(プレセデックス静注液)の算定は、原則として認められる。
⑴ L002 硬膜外麻酔
⑵ L004 脊椎麻酔
⑶ L005 上・下肢伝達麻酔
⑷ 局所麻酔
⑸ DPCレセプトにおける局所麻酔下の非挿管での手術時の鎮静目的での投与

令和6年12月26日
L-6

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔「2」の算定について

1 次の手術時のL008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔「2」の算定は、原則として認められる。
⑴ 肺切除術(胸腔鏡下を含む。)
⑵ K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術
⑶ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)

2 次の手術時のL008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔「2」の算定は、原則として認められない。
⑴ 乳癌手術
⑵ K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

令和6年12月26日
L-5

全身麻酔の硬膜外併施加算(頚・胸部)(腎臓や副腎の手術時)

原則として、腎臓や副腎の手術時に対して、全身麻酔の硬膜外併施加算(頚・胸部)は認められる。

令和6年12月26日
L-4

胸郭出口症候群に対するL100の5 星状神経節ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素)の算定について

胸郭出口症候群に対するL100の5 星状神経節ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素)の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
L-3

神経根ブロック(外来患者)

原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。

令和2年7月10日

L-2

星状神経節ブロック(アレルギー性鼻炎)

アレルギー性鼻炎に対し、星状神経節ブロックは認められない。

令和2年7月10日

L-1

仙骨部硬膜外ブロック(坐骨神経痛)

原則として、陳旧例であっても、しばしば再発、症状の増悪を繰り返す「坐骨神経痛」に対し、仙骨部硬膜外ブロックは認められる。

令和2年7月10日

放射線治療

放射線治療の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。

 

放射線治療一括ダウンロード[PDF文書/420KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
M-3 直線加速器による放射線治療の算定回数について M001-3 直線加速器による放射線治療について、3か月未満の複数回の算定は、原則として認められない。 令和7年3月28日
M-2 ガンマナイフによる定位放射線治療の算定回数について M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療について、3か月未満の複数回の算定は、原則として認められない。 令和7年3月28日
M-1 ケロイドに対する体外照射の高エネルギー放射線治療の算定について ケロイドに対するM001 体外照射「2」高エネルギー放射線治療の算定は、原則として認められる。 令和7年3月28日

 

病理診断

病理診断の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。

 

病理診断一括ダウンロード[PDF文書/568KB]

項番 タイトル 事例内容 掲載日
N-11 病理組織標本作製「1」組織切片(痔瘻、痔核)の算定について 1 痔瘻に対するN000 病理組織標本作製「1」組織切片によるものの算定は、原則として認められる。
2 痔核に対するN000 病理組織標本作製「1」組織切片によるものの算定は、原則として認められない。
令和7年3月28日
N-10

病理組織標本作成(虫垂炎)

原則として、虫垂炎に対して病理組織標本作成の算定は認められる。

令和6年12月26日
N-9

病理組織標本作成(痔瘻)

原則として、痔瘻に対して病理組織標本作成の算定は認められる。

令和6年12月26日
N-8

病理組織標本作成(痔核)

原則として、痔核のみの病名に対する病理組織標本作成の算定は認められない。

令和6年12月26日
N-7

細胞診(回数)

原則として、経気管肺生検法による細胞診の算定は1回のみ認められる。

令和6年12月26日
N-6

虫垂炎に対する病理組織標本作製の算定について

虫垂炎に対するN000 病理組織標本作製の算定は、原則として年齢にかかわらず認められる。

令和6年12月26日
N-5

乳癌に対する免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(その他)の算定について

乳癌に対するN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「8」その他の算定は、原則として認められる。

令和6年12月26日
N-4

診断穿刺・検体採取料等の算定がない場合のN000 病理組織標本作製の算定について

診断穿刺・検体採取料又は手術料の算定がない場合、N000 病理組織標本作製の算定は原則として認められない。

令和6年12月26日
N-3 乳癌の診断においてD410乳腺穿刺又は針生検(片側)「2 その他」により採取した検体を用いた場合のN000病理組織標本作製の算定について 乳癌の診断において、D410乳腺穿刺又は針生検(片側)「2」その他により採取した検体を用いた場合、N000病理組織標本作製の算定は原則として認められない。 令和2年9月30日

N-2

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(ヘリコバクター・ピロリ)

原則として、病理組織標本作製のほかにヘリコバクター・ピロリ関連の検査を施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。

令和2年7月10日

N-1

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(ヘリコバクター・ピロリ)

原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。

令和2年7月10日

その他

その他の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。

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その他一括ダウンロード[PDF文書/519KB]

項番 タイトル 事例内容

掲載日

X-5

特別食加算の算定について

1 次の傷病名等に対する特別食加算の算定は、原則として認められる。
⑴ 胃癌術後
⑵ 直腸癌術後
⑶ 大腸内視鏡検査時

2 次の傷病名等に対する特別食加算の算定は、原則として認められない。
⑴ 虫垂切除術後
⑵ 胆嚢摘出術後
⑶ 不整脈
⑷ 境界型糖尿病
⑸ 耐糖能異常

令和6年12月26日

X-4

DPCレセプトにおけるアナペイン注2mg/mL の算定について

DPCにおいて、アナペイン注2mg/mL は「第11 部の麻酔、第3 節の薬剤料」として、その算定を原則として認める。

令和2年7月10日

X-3

DPCレセプトにおける退院時に処方した薬剤(残薬)の取扱いについて

DPCにおいて、入院中に使用していない量(残薬)を退院時に処方した場合については、当該薬剤(残薬)の算定を認める。

令和2年7月10日

X-2

特別食加算(食事療養費)

原則として、「心不全」に対する特別食加算の算定は認められる。

平成27年2月13日

X-1

特別食加算(食事療養費)

原則として、「肝機能障害」に対する特別食加算の算定は認められない。 

平成27年2月13日

令和3年3月10日【更新】

お問い合わせ

審査部
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番30号
電話:03-6273-3211