簡易入力ソフトの操作方法    Q&A
簡易入力ソフトの操作方法
データの移行、パスワード
Q1. 起動時に入力するパスワードは、何を入力すればいいか?
Q2. パスワード入力 ⇒ <ログイン>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『パスワードが違います。ログインすることはできません。<OK>』
Q3. 簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へのアップデートを行った場合に、初回起動時にパスワードの設定画面が表示された。
Q4.新規でパソコンを購入した。今後はこのパソコンで簡易入力ソフトを使いたいのだが、古いパソコンからデータを引き継ぐことはできるか。
Q5.簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、データが引き継がれていない。
Q6.簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、デスクトップ上のショートカットアイコンが二つになった。
Q7.簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、<マスタ>と<台帳>以外のボタン(<請求明細書>や<給付管理票>ボタン等)が押せなくなった。
Q8.簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、台帳変更の際に『未作成ファイルが存在するため変更反映不可』となった。
Q9.簡易入力ソフトVer.6に平成27年4月報酬改定対応版マスタを取り込んでよいか?
Q10.バックアップデータをリストアした際に、
警告「現在の簡易入力ソフトのバージョンとバックアップ時のバージョンが異なるためリストアできません。」
が表示される。原因はなにか?
Q11.平成27年4月制度改正で処遇改善加算の改正があったが、事業所台帳や単位数マスタの変更が必要か?
メニュー画面
Q1. <マスタ>・<台帳>以外のボタンがクリックできない。
Q2. <請求明細書>がクリックできない。
Q3. <給付管理票>がクリックできない。
Q4. <事業所台帳>に登録を行ったが、メニュー画面左上の<▼>をクリックしても事業所番号が選択できない。
Q5. メニュー画面左上<▼>をクリックすると、自事業所以外の事業所番号が表示される。
Q6. タイトルバーに『<事業所が設定されていません>』と表示される。
Q7.パソコンの画面に簡易入力ソフトの画面が収まりきらず、<台帳>等の左下のボタンをクリックすることができない。
Q8.メニュー画面で<請求明細書>をクリックすると送付ファイル作成画面が表示されてしまう。
メニュー画面でクリックしたメニューと異なる画面が表示されてしまう。
サービスマスタ
Q1. 「サービス項目」欄には、何を入力すればよいのか?
Q2. 「記載省略する」は、どういった時にチェックをするのか?
Q3. 「算定単位数」は、何を選択すればいいか?
また選択の際に、参考にできる資料はあるか?
Q4. 「摘要欄記載条件」では、何を選択すればよいのか?
Q5. 「特殊設定区分」では、何を選択すればよいのか?
Q6. 「制限回数・日数」には、いくつを入力すればよいか?
Q7. 特別療養費はどのように入力すればよいか?
Q8.福祉用具貸与(予防を含む)の「特殊設定区分」で、特別地域加算、小規模事業所加算、或いは中山間地域等提供加算を選択した場合、加算割合の入力欄が表示されない。
Q9.介護給付費単位数表標準マスタを取り込めば、全てのサービスの請求ができるのか。
Q10.試用版の単位数標準マスタを使用すると、手入力していた介護サービスのサービスコードは消えてしまうのか。
Q11.平成27年8月1日以降に、試用版の単位数標準マスタを使用して請求は出来るか?
台帳
Q1. 「事業所名称」欄には、略称の事業所名称を入力しても問題はないか?
Q2. 事業所の情報入力後<←>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『サービス情報が1件も登録されていません <OK>』
Q3. 「保険者名称」欄には、略称の保険者名称を入力しても問題はないか?
Q4. 被保険者証に記載されている保険者を登録する場合、「保険者区分」はどれを選択すればいいか?
Q5. 変換しても表示されない漢字を使用している名前の利用者がいる。この場合、「氏名」欄には、どのように入力すればいいか?
Q6. 「保険者」欄の<▼>をクリックしても、該当の保険者名が表示されない。
Q7.利用者の引越し、市区町村合併等で被保険者番号(または保険者番号)が変更となった。登録済利用者の被保険者番号、保険者番号を変更することができない。
Q8.「公費情報」タブへの登録は必須ですか?
Q9.月の途中で要介護度が変更となった場合の登録方法。
Q10.<サービス計画>クリック後、「支援事業所番号」欄の<▼>をクリックするが、該当の事業所番号が表示されない。
Q11.「負担限度額情報」タブへの入力は必須ですか?
Q12.「社福軽減情報」タブへの入力は必須ですか?
Q13.「住所地特例情報」タブへの入力は必須ですか?
Q14.事業所台帳の「地域区分」欄は、何を選択すればよいか?
Q15.保険者台帳の「地域区分」欄は、何を選択すればよいか?
Q16.サービス情報入力後<←>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『ケアマネジャーが登録されていません。 <OK>』
Q17.「ケアマネジャー番号」欄にアルファベットが入力できない。
Q18.サービス事業所において、関連の支援事業所を登録する場合、何を登録すればよいか。
Q19.要介護情報・認定有効期間を入力 ⇒ <↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『日付の入力が不正です。』
Q20.利用者を選択し、<→>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。<OK>』
Q21.事業所を選択 ⇒ <→>をクリックすると、以下のメッセージが表示され、事業所台帳の内容を修正することができない。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。<OK>』
Q22.「サービス計画」画面より<確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した支援事業所に「43:居宅支援」「73:小規模多機能」「77:複合型看小」のいずれかが事業所サービスとして設定されていないため、作成区分として「居宅介護支援事業所作成」を選択することはできません。<OK>』
Q23.「サービス計画」欄の「作成依頼届出年月日」は、何を記載するのか?
Q24.「様式第六」にチェックを入れたが、<サービス計画>への設定は必要か?
Q25.利用者台帳のサービス情報に設定する「利用者の契約日」は何に使用するのか。
Q26.【社福軽減】
社会福祉法人等利用者負担軽減制度における平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置については通常サービスに係る利用者負担額が対象であり、食費・居住費等に係る利用者負担額については特例措置の対象外となるため、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」の軽減割合は(対象サービス利用者負担)と(食費・居住費等)の2つの割合が記載されているが、利用者台帳[社福軽減情報]には1つの軽減率しか設定できない。 どちらの軽減割合を設定すればいいのか?
Q27.「様式第二」にチェックを入れたが、<サービス計画>への設定は必要か?
Q28.事業所台帳登録時、「事業所区分」は何を設定したらよいのか?
Q29.平成27年4月制度改正で処遇改善加算の改正があったが、事業所台帳で処遇改善加算の変更が必要か?
Q30.利用者台帳の修正または削除時、対象の利用者において送付ファイル未作成のデータが無いにもかかわらず、以下の警告メッセージが表示される。また、メッセージ内の“送付ファイル未作成のデータ”の下に表示されるはずの「事業所番号」「事業所名」「提供年月」「様式」の情報が表示されない。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。
送付ファイル作成(または該当データの削除)を行った後で、利用者を変更してください。
送付ファイル未作成のデータ<OK>』
請求明細書
Q1. 月遅れ、返戻の請求明細書を作成することは可能か?
Q2. 「作成様式」欄に該当の様式が表示されない。
Q3. 利用者名が表示されない。
Q4. 明細情報画面よりサービスコードを登録 ⇒ 集計情報画面に進もうとすると、以下のメッセージが表示される。

『入力されたサービス種類コード:○○の合計日数・回数が、最大登録日数・回数 30 を超えています。行修正を行ってください。<OK>』
Q5.<福祉用具貸与>

明細情報よりサービスコードを選択 ⇒ <明細情報入力>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『基本情報の[開始年月日]がサービス提供年月でないため、特別地域加算は算定できません。 <OK>』
Q6.集計情報画面「限度額管理対象」欄に表示されなければならない単位数が、「限度額管理対象外」に表示されてしまう。
Q7.作成した請求明細書は、どの画面から印刷すればよいか。
Q8.月遅れ、返戻の請求明細書作成方法は?
Q9.「提供年月」欄に表示される日付が古く、該当月に日付を修正して<設定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『提供年月が未来日に設定されています。<OK>』
Q10.「日数・回数」を入力しようとするが、「※制限回数0」と表示されてしまう。
Q11.明細情報画面「単位数」欄に表示される単位数が、<サービスマスタ>に設定されている単位数より少なく表示される。
Q12.明細情報画面「摘要」欄へ入力することができない。
Q13.集計情報画面「サービス実日数」欄には、サービスを行った回数の合計を入力するのか?
Q14.集計情報画面より<保存>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『公費1に請求するデータが作成されていないか、公費1の対象外サービス請求書です。基本情報の公費選択画面にてチェックをはずしてください。<OK>』
Q15.処遇改善加算のサービスコードが選択できない。
Q16.出来高分の処遇改善加算が、別の施設類型に計上されてしまう。
Q17.「16-6112:通所リハ個別リハビリ加算2」の入力につきましては、「1日に2回限度」となっております。
請求明細書作成時、制限回数を超えて入力するには?
Q18.<訪問介護>明細情報より「サービスコード」・「単位数」・「日数・回数」入力後、<↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『所要時間が240分未満になっています。<OK>』
Q19.集計情報に公費の金額が表示されない。
Q20.特定入所者生活介護サービス等情報画面より<確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『保険請求額は0円で作成することはできません。修正または削除をしてください。 <OK>』
Q21.要支援1または要支援2の利用者を選択 ⇒ <新規作成>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した利用者の月末の要介護状態は「要支援X」です。
以下のいずれかのケースの場合は作成可能です。
◆月途中で要介護状態が変化した場合
◆施設系で退所後加算等を算定する場合
このままの様式で作成しますか?<はい><いいえ>』

※「要支援X」は要支援1または要支援2
Q22.・明細情報画面左上<▼>をクリックするが、介護予防サービス名が表示されない。
・明細情報画面上部「サービスコード」欄より介護予防サービスのサービスコードを入力 ⇒ <確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『入力されたサービス種類コードの明細情報は作成できません。<OK>』
Q23.集計情報画面「単位数単価」が異なって表示される。
Q24.様式第四、様式第四の二、様式第九において、特別療養費情報を入力するには?
Q25.所定疾患施設療養費等情報画面、緊急時施設療養費情報画面または、特別療養費情報画面で入力した値と、集計情報の値が違って表示される。
Q26.認知症行動・心理症状緊急対応加算、個別リハ加算について、制限日数を超えて日数を入力するには?
Q27.【社福軽減】
平成23年4月より生活保護受給者と支援給付受給者(中国残留邦人等公費受給者)の個室の居住費に係る利用者負担額について社福軽減の対象となるが、該当受給者が通所介護(サービス種類15)を受けた場合の食費に係る利用者負担額はどのように入力したらよいか?
Q28.特別地域加算、小規模事業所加算、中山間地域等提供加算の単位数には、どのような値を設定すればよいか?
Q30.【社福軽減】
平成23年4月より生活保護受給者と支援給付受給者(中国残留邦人等公費受給者)の個室の居住費に係る利用者負担額について社福軽減の対象となるが、その場合の利用者負担額はどのように入力したらよいか?
Q31.【社福軽減】
平成25年8月又は平成26年4月の生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者は、社福軽減情報画面で軽減額をどのように入力したらよいか?
Q32.住所地特例の対象の明細情報を登録するにはどうすればよいか?
Q33.月途中で住所地特例の対象者となった場合、住所地特例以外の明細情報を登録するにはどうすればよいか?
Q34.サービス種類「53:医療施設」の摘要欄の入力で、多床室適用理由を選択できない。
Q35.様式第二、様式第二の二、様式第二の三の集計情報画面で、「施設所在保険者」欄が選択できない。
Q36.様式第二の三の明細情報画面で、「加算・減算コードのみ表示」にチェックしたら、コードが何も表示されない。
様式第七
Q1. <作成>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した算定構造に該当するサービスコードが存在しないため、様式第七を作成できない利用者が存在します。介護給付費単位数表標準マスタの取込みを行うか、サービスマスタの登録を行ってください。 <OK>』
Q2. 「様式第七の二 介護予防支援介護給付費明細書(確認リスト)」を印刷したが、委託先の介護支援専門員番号が表示されない。
Q3.[作成結果]タブの表示順が作成順に並ばない。
審査結果印刷
Q1.伝送通信ソフトで「審査・支払」電文を受信したが、画面に表示されない。
Q2.印刷する帳票を選択するが、画面左側「帳票種類」にチェックが入らない。
給付管理票
Q1. 利用者名が表示されない。
Q2. 「委託先」欄に委託先の支援事業所が表示されない。
印刷
Q1. ソフトより印刷した帳票が、法定様式と異なる。
Q2. 様式第一は、どこの画面から印刷できるか。
Q3. <一括印刷>をクリックすると以下のメッセージが表示される。

『 印刷対象データが存在しません。<OK>』
Q4.<一括印刷>をクリックすると、プリンタの選択画面が表示されずに、直接印刷される。
マスタ取込み
Q1. 画面上部<↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『取込み元ファイルが見つかりません。<OK>』
Q2. 平成XX年XX月介護報酬改定対応マスタを取り込み済みである。平成YY年YY月介護報酬改定対応マスタを取り込むには?
Q3.59_特定入所者生活介護サービスのサービスコードは登録ができない。
Q4.取込んだ介護給付費単位数表標準マスタの削除を行ったが、件数が0にならない。
Q5.介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを請求したい。市町村版介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表マスタを取り込むには?
送付ファイル作成
Q1.送付ファイル作成後、請求書の不備に気がついた。再度、すべての利用者の請求明細書を作成しなければならないか?
Q2.FDに正しく作成されているか確認をしたい。
Q3.作成媒体で「伝送(インターネット)」や「伝送(ISDN)」を選択することができない。
Q4.様式第一「介護給付費請求書(確認リスト)」 保険請求の「件数」欄の人数が、作成した利用者数より少なく表示される。
Q5.「送付ファイル作成」で保存されたファイルがどれかわからない。
伝送通信ソフト
Q1. <伝送通信ソフト>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。『伝送通信ソフトがインストールされていません。<OK>』
エラーメッセージ
Q1. 文字の入力時に、以下のエラーメッセージが表示される。

『入力された文字は使用禁止文字のため、入力できません。
他の漢字またはひらがな等に変更してください。』
Q2.簡易入力ソフト起動時に以下のメッセージが表示される。

『オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。<OK>』
Q3.単位数マスタ登録にて、サービス種類が61:予防訪問介護、65:予防通所介護のサービスコード登録時に、以下のエラーメッセージが表示される。
その他
Q1. Windows7 Starter等で簡易入力ソフトを起動したが、画面全体が表示しきれず、スクロールもできない。
データの移行、パスワード
Q1. 起動時に入力するパスワードは、何を入力すればよいか?
A.任意のパスワード(8〜14文字以内)を設定してください。
  ※セキュリティの観点からパスワードは定期的に変更することをお奨めします

Q2. パスワード入力 ⇒<ログイン>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。
『パスワードが違います。ログインすることはできません。<OK>』
A.キーボードの「CapsLock」がオンになっている場合、パスワードが大文字で入力されるためログインすることができません。以下の手順にて「CapsLock」を解除してください。

キーボードの「Shift」キーを押しながら「CapsLock」キーを押す。

上記操作を行ってもログインできない場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
※「国保中央会介護伝送ソフトVer.7」CD-ROMが必要となりますので予めご用意ください

Q3. 簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へのアップデートを行った場合に、初回起動時にパスワードの設定画面が表示された。
A.簡易入力ソフト Ver.7は、以前のバージョンのパスワードに関しては引き継がれません。
パスワード設定画面より、再度、パスワードを設定してください。

Q4. 新規でパソコンを購入した。今後はこのパソコンで簡易入力ソフトを使いたいのだが、古いパソコンからデータを引き継ぐことはできるか。
A.簡易入力ソフトのバックアップ、リストア機能を使用することで、データの引き継ぎは可能です。
(簡易入力ソフトマニュアル 「W.2.バックアップとリストア」参照)

ver.6のデータを引き継ぐ場合に、バックアップ元のバージョンとリストア先のバージョンをあわせる必要があります。
ver.6の更新プログラムが必要な場合は、こちらよりダウンロードください。

Q5. 簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、データが引き継がれていない。
A.簡易入力ソフトVer.6のインストールの際に、インストール先フォルダを規定フォルダ(【ドライブ名】:\Kaigo\Kaigo_L)以外に設定していた場合、正常にデータの引継ぎが行われません。
また、簡易入力ソフトVer.6が規定フォルダであっても、簡易入力ソフトVer.7のインストールの際に、簡易入力ソフトVer.6がインストールされていたドライブと異なるドライブにインストールした場合、正常にデータの引継ぎが行われません。

その場合、同一のドライブにインストールしてください。

Q6. 簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、デスクトップ上のショートカットアイコンが二つになった。
A.簡易入力ソフトVer.6をご利用時に、デスクトップ上のショートカットアイコン名称を変更されていた場合、簡易入力ソフトVer.7へのバージョンアップ後、デスクトップ上に名称を変更されたショートカットアイコンの他に新たに『簡易入力ソフトVer.7』ショートカットアイコンが作成されます。

本事象については、名称を変更された(Ver.7へのバージョンアップ前から存在していた)ショートカットアイコンを削除し、新たに作成された『簡易入力ソフトVer.7』ショートカットアイコンを使用してください。

◆削除方法◆
削除したいショートカットを右クリック⇒「削除(D)」をクリック⇒「ショートカットの削除(D)」をクリック

Q7. 簡易入力ソフトVer.7.5.0へバージョンアップしたら、<マスタ>と<台帳>以外のボタン(<請求明細書>や<給付管理票>ボタン等)が押せなくなった。
A.簡易入力ソフトVer.7.5.0へバージョンアップした場合、上記のメニュー画面が表示されます。
メニュー画面の記載の内容に従って、以下の手順を実施いただくことで、<請求明細書>や<給付管理票>ボタン等が
押せるようになります。
@最新の単位数マスタの取込みを行うか、単位数マスタ登録の内容を確認してください。
  ※平成29年4月報酬改定に伴い、処遇改善加算の変更が必要な場合があります。
  ※介護給付費単位数表標準マスタをご利用の事業所は、平成29年4月以降の最新版のCD-ROMを取込んでください。
A事業所台帳の画面を開き、事業所台帳の画面で処遇改善加算の変更を確認してください。
  ※平成29年4月報酬改定に伴い、処遇改善加算の変更が必要な場合があります。

Q8. 簡易入力ソフトVer.6から簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしたら、台帳変更の際に『未作成ファイルが存在するため変更反映不可』となった。
A.簡易入力ソフトVer.6で作成済みの請求書が存在する場合、一旦送付ファイル作成を行なった後で簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしてください。
(送付ファイル作成を行う前に簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップした場合も、一旦送付ファイル作成を行ってください。)その後、簡易入力ソフトVer.7で事業所台帳の確認・変更(地域区分や処遇改善加算の設定)を行い、作成済みの請求書を「開く」から、データを確認(地域区分単価や処遇改善加算等)して保存し、送付ファイル作成を行ってください。

Q9. 簡易入力ソフトVer.6に平成27年4月報酬改定対応版マスタを取り込んでよいか?
A.平成27年4月報酬改定対応版マスタは、必ず簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップしてから取り込むようにしてください。
(簡易入力ソフトVer.6で平成27年4月報酬改定対応版マスタを取り込んだ場合、Ver.7へのバージョンアップが正しく行えません。)

Q10. バックアップデータをリストアした際に、
警告「現在の簡易入力ソフトのバージョンとバックアップ時のバージョンが異なるためリストアできません。」
が表示される。原因はなにか?
A.バックアップ時と、リストア時の介護伝送ソフトのバージョンが異なることが原因です。
Ver.7.m.n の m,n 部分までバージョンを同一のに揃えたうえで、バックアップとリストアを実施してください。

Q11. 平成29年4月介護報酬改正で処遇改善加算の改正があったが、事業所台帳や単位数マスタの変更が必要か?
A.単位数マスタの追加・変更や、事業所台帳で処遇改善加算の変更が必要な場合があります。
請求を行う前に必ず単位数マスタと事業所台帳の内容の確認をし、必要に応じて変更してください。
介護給付費単位数表標準マスタをご利用の場合は、平成29年4月版以降のCD-ROMを取込んでください。

<単位数マスタを手入力で登録している場合>
※介護給付費単位数表標準マスタをご利用の場合は、本手順は不要です。

@登録済みの処遇改善加算T〜Wのサービスコードを<→>をクリックして開きます。
A適用終了年月を「平成29年3月」に変更し<←>をクリックして保存します。
B登録済みの処遇改善加算T〜Wのサービスコードが複数ある場合は、@〜Aを繰り返します。
C<新規作成>をクリックし、平成29年4月以降の処遇改善加算T〜Xを登録します。
 この際、適用開始年月に「平成29年4月」、適用終了年月に「平成99年12月」を入力します。
D<←>をクリックして保存します。

<事業所で算定している処遇改善加算の区分の変更がある場合>
※下記手順により事業所台帳の登録内容を確認の上、必要に応じて変更を行ってください。

@事業所台帳に登録済みサービス情報を<↑>をクリックして開きます。
A処遇改善加算の登録内容を確認し、変更が必要な場合はB以降の手順を実施します。
 ※平成29年3月までの加算T〜加算Wは、平成29年4月以降は加算U〜加算Xに該当します。
   Ver.7.4.0以前で設定した加算T〜加算Wは、Ver.7.5.0以降は加算U〜加算Xと表示されます。
B適用開始年月を「平成29年4月」に変更し、処遇改善加算を平成29年4月以降の区分に変更します。
C<↓>をクリックして変更後のサービス情報を保存します。
 (自動的に平成29年3月以前の情報が分割され、新たに平成29年4月以降の情報が登録されます。)
D事業所台帳に登録済みサービス情報が複数ある場合は、@〜Cを繰り返します。
E<←>をクリックして、変更した事業所台帳の情報を登録します。

メニュー画面
Q1. <マスタ>・<台帳>以外のボタンがクリックできない。
A.画面左上<▼>をクリックし、事業所番号を選択してください。
  
  事業所番号が選択できない場合は、<台帳>にて事業所登録を行ってください。
  
  ◆事業所登録方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

Q2. <請求明細書>がクリックできない。
A.サービス事業所で<請求明細書>がクリックできない場合は、以下の内容を順次確認してください。
  
  ・<事業所台帳>にサービス情報が登録されていますか?
  ・<保険者台帳>は登録されていますか?
  ・<利用者台帳>は登録されていますか?
  
  地域包括支援センター、または居宅介護支援事業のみ行っている場合、<請求明細書>がクリックできなくても問題ありません。<請求明細書>はサービス事業所が作成する請求書となります。

Q3. <給付管理票>がクリックできない。
A.地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・小規模多機能型・予防小規模多機能型事業所・複合型サービス事業所の場合は、以下の内容を順次確認してください。
  
  ・<事業所台帳>にサービス情報が登録されていますか?
   地域包括支援センター…46、またはAF
   居宅介護支援事業…43
   小規模多機能型…73
   予防小規模多機能型…75
   複合型サービス事業所…77

  ・<保険者台帳>・<利用者台帳>は登録されていますか?
  
  サービス事業所(小規模多機能型・予防小規模多機能型・複合型サービスを除く)の場合、<給付管理票>がクリックできなくても問題ありません。

Q4. <事業所台帳>に登録を行ったが、メニュー画面左上の<▼>をクリックしても事業所番号が選択できない。
A.<事業所台帳>より、以下の項目が登録されているかご確認ください。

・「事業所の分類」に“請求業務、給付管理業務、審査結果印刷などを行う事業所”
 または“審査結果印刷のみ行う事業所”が選択されていますか?

・サービス情報は登録されていますか?
 ※「事業所の分類」に“審査結果印刷のみ行う事業所”を選択した場合、サービス情報の登録は不要です

Q5. メニュー画面左上<▼>をクリックすると、自事業所以外の事業所番号が表示される。
A.<事業所台帳>より、メニュー画面が表示されてしまう事業所に対し、以下の操作を行うことで表示されなくなります。
  
  @該当事業所を選択
  A「事業所の分類」に“関連事業所として使用する他事業所”を選択する。

Q6. タイトルバーに『<事業所が設定されていません>』と表示される。
A.画面左上<▼>をクリックし、自事業所番号を選択してください。

<▼>をクリックしても、事業所番号が表示されない場合は、以下の【事業所台帳】登録内容を確認してください。

・自事業所が登録されていますか?

・「事業所の分類」に“請求業務、給付管理業務、審査結果印刷などを行う事業所”
 または“審査結果印刷のみ行う事業所”が選択されていますか?

・サービス情報が登録されていますか?
 ※「事業所の分類」に“審査結果印刷のみ行う事業所”を選択した場合、サービス情報の登録は不要です

◆事業所台帳登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

Q7. パソコンの画面に簡易入力ソフトの画面が収まりきらず、<台帳>等の左下のボタンをクリックすることができない。
A.以下の操作を行い、画面がすべて表示されるかご確認ください。

※ご使用のOSによって操作が異なります。

<Windows 10の場合>
@デスクトップ画面(パソコン起動時の画面)にて右クリック → 「ディスプレイ設定」をクリック。
A「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を『100%(推奨)』に変更。
B画面下の「適用する」をクリック。
C『もう一度サインインすることをお勧めします。』のメッセージが表示されたら「今すぐサインアウトする」をクリック。
D自動的にサインアウトが行われ、再度サインインしたら、状態が改善されているかを確認。

以上の操作を行っても簡易入力ソフトの画面サイズが小さい場合は、以下の操作を行ってください。

@デスクトップ上のアイコンが表示されていない箇所で右クリック → 「ディスプレイ設定」をクリック。
A「ディスプレイのカスタマイズ」画面下の「ディスプレイの詳細設定」をクリック。
B画面中段の「解像度」欄の数字が「1024×768ピクセル」以上となっているかをご確認ください。もし、上記の数字より小さい場合は、「解像度」欄で「1024×768ピクセル」以上に設定し、「適用」をクリックしてください。

※ネットブックパソコンにおいては、「1024×768ピクセル」以上に変更できないものもあります。
 その際の対応は、Q&Aの"その他"をご参照ください。

<Windows 7、Windows 8.1の場合>
@デスクトップ画面(パソコン起動時の画面)にて右クリック → 「画面の解像度」をクリック。
A画面下の「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリック。
B『小 - 100%(規定)』に変更 → 「適用」をクリック。
Cこれらの変更を適用するには・・・』のメッセージでは、開かれているファイルをすべて保存し、プログラムを閉じてから、「今すぐログオフ」(Windows 8.1の場合は「今すぐサインアウト」)をクリック。
D自動的にログオフが行われ、再度ログオンしたら、状態が改善されているかを確認。

以上の操作を行っても簡易入力ソフトの画面サイズが小さい場合は、以下の操作を行ってください。

@デスクトップ上のアイコンが表示されていない箇所で右クリック → 「画面の解像度」をクリック。
A画面中段の「解像度」欄の数字が「1024×768ピクセル」以上となっているかをご確認ください。もし、上記の数字より小さい場合は、「解像度」欄をクリックし、表示されるボタンを上側にドラッグして「1024×768ピクセル」に設定し、「OK」をクリックしてください。

※ネットブックパソコンにおいては、「1024×768ピクセル」以上に変更できないものもあります。
 その際の対応は、Q&Aの"その他"をご参照ください。

Q8. メニュー画面で<請求明細書>をクリックすると送付ファイル作成画面が表示されてしまう。
メニュー画面でクリックしたメニューと異なる画面が表示されてしまう。
A.メニュー画面で「送付ファイル作成」ボタンを、連続で2回以上クリック(ダブルクリック)した後に、「請求明細書」ボタンをクリックした場合、本事象が発生します。事象が発生した場合は、簡易入力ソフトを一旦終了させた後、再度起動してください。
また、メニュー画面左側のボタンを、連続で2回以上クリック(ダブルクリック)しないでください。

サービスマスタ
Q1. 「サービス項目」欄には、何を入力すればよいのか?
A.「サービスコード」の下4桁を入力します。
  「サービスコード」は、6桁の数字で構成されておりますので、そのうち下4桁を入力してください。

Q2. 「記載省略する」は、どういった時にチェックをするのか?
A.以下のサービスの時は、「記載省略する」にチェックします。     
<介護サービス>
13:訪問看護 ※1
17:福祉貸与
33:特定施設における外部サービス(福祉貸与)

<介護予防サービス>
67:予防福祉貸与
61:予防訪問介護 ※2
65:予防通所介護 ※2
66:予防通所リハ ※2
35:予防特定施設における以下の外部サービス
   予防訪問介護 ※2
   予防通所介護 ※2
   予防通所リハ ※2
   予防福祉貸与

<地域密着型サービス>
71:夜間訪問介護 ※2 ※4
73:小規模多機能 ※2 ※3
75:予防多機能型 ※2 ※3
76:定期巡回随時 ※2 ※4 ※5
77:複合型看小   ※2 ※4 ※5

<総合事業>
A1:訪問型みなし ※2
A2:訪問型独自 ※2
A3:訪問型定率 ※1
A4:訪問型定額 ※1
A5:通所型みなし ※2
A6:通所型独自 ※2
A7:通所型定率 ※1
A8:通所型定額 ※1
A9:生活配食定率 ※1
AA:生活配食定額 ※1
AB:生活見守定率 ※1
AC:生活見守定額 ※1
AD:生活・他定率 ※1
AE:生活・他定額 ※1

※1:算定単位が“1月につき”のコード
※2:日割りのコードは除く
※3:初期加算のコードは除く
※4:算定単位が“1回につき”のコードを除く
※5:算定単位が“1日につき”のコードを除く

Q3. 「算定単位数」は、何を選択すればいいか?
また選択の際に、参考にできる資料はあるか?
A.「サービスコード表」から、「算定単位数」部分を参照してください。
  「サービスコード表」はWAMNETに掲載されていますのでご確認ください。
  
  WAMNET

Q4. 「摘要欄記載条件」では、何を選択すればよいのか?
A.簡易入力ソフトマニュアル  「U.1.請求明細書 (7) 入力事項 ・摘要欄入力事項」 をご参照いただき、現在入力中の「サービスコード」が、「摘要欄」入力の必要な「サービスコード」であるかどうかをご確認ください。必要である場合は、“単位数マスタ登録「摘要欄記載条件」”欄に記載の内容を選択してください。
※必要ない場合、選択の必要はありません。

Q5. 「特殊設定区分」では、何を選択すればよいのか?
A.下記の区分に該当するサービスコードを登録する場合に、それぞれの区分を設定します。※必須項目ではありません。
 ・緊急時治療管理算定区分
 ・所定疾患施設療養費算定区分
 ・外泊時費用区分
 ・看取り介護加算
 ・ターミナルケア加算
下記の区分に該当するサービスコードを入力した場合、適用年月期間に応じて特殊設定区分、加算割合、減算率が自動設定されます。
 ・特別地域加算
 ・小規模事業所加算
 ・中山間地域等提供加算
 ・ 処遇改善加算T〜X
◆「特殊設定区分」設定方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (3) 画面からのサービスマスタ登録 ・入力のヒント」参照)

Q6. 「制限回数・日数」には、いくつを入力すればよいか?
A.サービスコードによっては、一月で算定可能な日数・回数が制限されています。この場合、「制限回数・日数」欄に算定可能な数字を入力してください。

Q7. 特別療養費はどのように入力すればよいか?
A.@【特定診療マスタ】画面より「特別療養費」タブをクリック。
A識別番号を入力します。
B適用開始年月日を入力します。
※適用開始年月日は平成20年5月以降のみ、設定出来ます。
C適用終了年月日を入力します。
※適用開始年月日以降の年月日を設定します。
D特別療養名称を入力します。
E単位数を入力します。
F制限回数を入力します。
G摘要欄記載の「あり・なし」を選択します。
H画面真ん中<↓>をクリック。

◆特別療養費登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (4) 画面からの特定診療・特別療養マスタ登録」参照)

Q8. 福祉用具貸与(予防を含む)の「特殊設定区分」で、特別地域加算、小規模事業所加算、或いは中山間地域等提供加算を選択した場合、加算割合の入力欄が表示されない。
A.福祉用具貸与(予防を含む)の場合、上記加算の加算割合は自動的に特別地域加算:100%、小規模事業所加算:2/3、中山間地域等提供加算:1/3として設定されますので、手動にて設定の必要はありません。

Q9. 介護給付費単位数表標準マスタを取り込めば、全てのサービスの請求ができるのか。
A.介護給付費単位数表標準マスタを取り込めば、介護サービスと総合事業の一部(みなしA1,A5)の請求が可能です。総合事業(みなしA1,A5以外)の請求を行う場合には、サービスコードを手入力、または保険者が提供する単位数マスタの取り込みが必要です。
◆総合事業のサービスコードの登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (3) 画面からのサービスマスタ登録 ・入力のヒント ・総合事業」参照)◆保険者が提供する単位数マスタの取込み方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (1) 介護給付費単位数表標準マスタの取込み ・市町村版 介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」参照)

Q10. 試用版の単位数標準マスタを使用すると、手入力していた介護サービスのサービスコードは消えてしまうのか。
A.試用版の単位数標準マスタを使用すると、手入力していた介護サービスのサービスコードは一時的に使用不可となります。
試用版の単位数標準マスタを無効にすると、手入力していたサービスコードは元に戻り、再び使用可能となります。

Q11. 平成27年8月1日以降に、試用版の単位数標準マスタを使用して請求は出来るか?
A.試用版のマスタは平成27年7月31日までしかご利用になれません。
平成27年8月以降、試用版マスタの情報で請求することはできません。

台帳
Q1. 「事業所名称」欄には、略称の事業所名称を入力しても問題はないか?
A.略称を入力しても問題ありません。「事業所名称」は国保連合会に請求するファイル内には書き込まれません。

Q2. 事業所の情報入力後<←>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『サービス情報が1件も登録されていません <OK>』

 
A.請求明細書、給付管理票を作成する事業所の場合、サービス情報への登録が必要です。
  
  ◆サービス情報登録方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)
  
  自事業所以外の関連事業所登録時にメッセージが表示された場合は、「事業所の分類」に“関連事業所として使用する他事業所”を選択し、<←>をクリックします。

Q3. 「保険者名称」欄には、略称の保険者名称を入力しても問題はないか?
A.略称を入力しても問題ありません。「保険者名称」は国保連合会へ請求するファイル内には書き込まれません。

Q4. 被保険者証に記載されている保険者を登録する場合、「保険者区分」はどれを選択すればいいか?
A.「単独保険者」を選択します。

Q5. 変換しても表示されない漢字を使用している名前の利用者がいる。この場合、「氏名」欄には、どのように入力すればいいか?
A.代替文字を使用してください。「氏名」は国保連合会に請求するファイル内には書き込まれません。

Q6. 「保険者」欄の<▼>をクリックしても、該当の保険者名が表示されない。
A.<保険者台帳>より、以下の項目を確認してください。
  
  ・該当保険者が登録されていますか?
  
  ・「保険者区分」欄に政令市・広域連合保険者が設定されていませんか?

利用者台帳で設定する保険者を登録する場合、「保険者区分」欄を「単独保険者」として設定が必要です。

Q7. 利用者の引越し、市区町村合併等で被保険者番号(または保険者番号)が変更となった。登録済利用者の被保険者番号、保険者番号を変更することができない。
A.登録済みの被保険者番号、保険者番号を変更することはできません。<新規>をクリックし、変更後の情報を登録してください。

Q8. 「公費情報」タブへの登録は必須ですか?
A.公費受給者のみ登録が必要です。
  
  ◆公費情報 登録方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・公費情報」参照)

Q9. 月の途中で要介護度が変更となった場合の登録方法。
A.新規に変更後の要介護情報、認定有効期間を登録してください。
  
  ◆新規に要介護情報を登録する場合◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・要介護情報」参照)

Q10. <サービス計画>クリック後、「支援事業所番号」欄の<▼>をクリックするが、該当の事業所番号が表示されない。
A.<事業所台帳>に該当の事業所登録を行ってください。

Q11. 「負担限度額情報」タブへの入力は必須ですか?
A.「介護保険負担限度額認定証」または「介護保険特定負担限度額認定証」が発行されている利用者の場合、入力が必要です。
  
  ◆負担限度額入力方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・負担限度額情報」参照)

Q12. 「社福軽減情報」タブへの入力は必須ですか?
A.社会福祉法人軽減事業対象の利用者の場合、登録が必要です。
  
  ◆社福軽減情報 登録方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・社福軽減情報」参照)

Q13. 「住所地特例情報」タブへの入力は必須ですか?
A.住所地特例対象の利用者の場合、登録が必要です。 被保険者証に記載されている住所地特例の適用開始年月と適用終了年月、および施設所在保険者を設定します。
「施設所在保険者」に対象の保険者が表示されない場合は、保険者台帳にて対象の保険者情報を登録してください。
  
  ◆住所地特例情報 登録方法◆
  (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・住所地特例情報」参照)

Q14. 事業所台帳の「地域区分」欄は、何を選択すればよいか?
A.事業所の所在地によって異なります。ご不明な場合は、市区町村へお問い合わせください。
平成27年4月サービス以降、地域区分が変更されていますので、ご注意ください。
事業所台帳画面にて地域区分の確認および変更作業を行ってください。

◆事業所台帳登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

Q15. 保険者台帳の「地域区分」欄は、何を選択すればよいか?
A.介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを請求する場合、保険者台帳の「地域区分」および、「サービス種類ごとの単位数単価」の設定が必要です。「地域区分」、「サービス種類ごとの単位数単価」の設定内容について、ご不明な場合は市区町村へお問い合わせください。

◆事業所台帳登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照) 。

Q16. サービス情報入力後<←>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『ケアマネジャーが登録されていません。 <OK>』

 
A.「43:居宅支援」・「73:小規模多機能」・「75:予防多機能型」・「77:複合型看小」のサービス情報が登録されている場合、ケアマネジャー番号の登録が必要です。<ケアマネジャー設定>をクリックしてケアマネジャー情報を登録してください。

※サービス事業所が関連の支援事業所を登録する場合、サービス情報の登録は不要です。もし、「43:居宅支援」を登録した場合、<行削除>をクリックして削除してください。

Q17. 「ケアマネジャー番号」欄にアルファベットが入力できない。
A.ケアマネジャー番号は数字8桁となっています。「介護支援専門員登録証明書」に記載されている「介護支援専門員登録番号」をご確認ください。詳細については、都道府県へお問い合わせください。

Q18. サービス事業所において、関連の支援事業所を登録する場合、何を登録すればよいか。
A.「事業所の分類」「事業所番号」「事業所名称」「事業所区分」のみとなります。

※「事業所の分類」に“関連事業所として使用する他事業所”を選択してください。
※サービス情報の登録は必要ありません。もし、「43:居宅支援」を登録した場合は<行削除>をクリックして削除してください。

Q19. 要介護情報・認定有効期間を入力 ⇒ <↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『日付の入力が不正です。』

 
A.以下の原因が考えられます。

・既に登録されている認定有効期間を登録しようとしていませんか?
⇒画面下部に登録しようとしている認定有効期間が表示されていないかご確認ください。

・「基本情報」に登録されている保険情報の適用期間に、認定有効期間の日付は含まれていますか?
⇒保険情報の適用期間より<行削除>をクリック ⇒ 適用開始月「平成12年04月」・適用終了月「平成99年12月」にて<↓>をクリック後、再度「要介護情報」より登録できるかご確認ください。

Q20. 利用者を選択し、<→>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。<OK>』
A.該当利用者の送付ファイル作成を行っていない請求明細書、給付管理票を削除したあとに<→>をクリックしてください。

Q21. 事業所を選択 ⇒ <→>をクリックすると、以下のメッセージが表示され、事業所台帳の内容を修正することができない。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。<OK>』
A.修正を行おうとする事業所の送付ファイルの作成を行っていない請求明細書、または給付管理票等が存在する場合、該当事業所の内容を修正することはできません。

該当事業所の送付ファイル未作成の請求明細書、または給付管理票等をすべて削除するか、一旦、送付ファイルの作成を行ってください。

Q22. 「サービス計画」画面より<確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した支援事業所に「43:居宅支援」「73:小規模多機能」「77:複合型看小」のいずれかが事業所サービスとして設定されていないため、作成区分として「居宅介護支援事業所作成」を選択することはできません。<OK>』
A.支援事業所を選択してください。もし、該当の居宅介護支援事業所を選択してメッセージが表示される場合は、<事業所台帳>より、選択した居宅介護支援事業所の以下の設定を変更してください。

@<事業所台帳>より該当の支援事業所を選択 ⇒ <→>をクリック。
A「事業所の分類」に“関連事業所として使用する他事業所”を選択する。
B<←>をクリック。


・居宅介護支援事業所の場合
<事業所台帳>の「サービス情報」に「43:居宅支援」「73:小規模多機能」「77:複合型看小」のいずれかが登録されていないことが原因です。該当のサービス情報を<事業所台帳>より登録してください。
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

Q23. 「サービス計画」欄の「作成依頼届出年月日」は、何を記載するのか?
A.被保険者証に記載されている「届出年月日」を記載します。

※サービス事業所の場合、「届出年月日」の入力は不要です。<キャンセル>をクリックし、「給付管理票」のチェックを外したあと、再度<サービス計画>をクリックして登録してください。

Q24. 「様式第六」にチェックを入れたが、<サービス計画>への設定は必要か?
A.「様式第六」の場合、以下のサービスのみ<サービス計画>への設定が必要です。

・27:特定施設短期
・28:地域特定短期

・38:認知症型短期
・39:予防認知短期

上記以外のサービスの場合は、「様式第六」にチェックを行い、<サービス計画>は設定せずに登録してください。

※平成27年7月13日、「27:特定施設短期」、「28:地域特定短期」を追記

Q25. 利用者台帳のサービス情報に設定する「利用者の契約日」は何に使用するのか。
A.居宅介護支援費の割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に居宅介護支援Tを算定するため、様式第七の作成画面にて、居宅介護支援費の割り当ての参考情報として表示するための項目です。
「利用者の契約日」は国保連合会へ請求するファイル内へは書き込まれません。

※サービス事業所の場合、「利用者の契約日」の入力は不要です。<キャンセル>をクリックし、「給付管理票」のチェックを外したあと、再度<サービス計画>クリックして登録してください。

Q26. 社会福祉法人等利用者負担軽減制度における平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置については通常サービスに係る利用者負担額が対象であり、食費・居住費等に係る利用者負担額については特例措置の対象外となるため、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」の軽減割合は(対象サービス利用者負担)と(食費・居住費等)の2つの割合が記載されているが、利用者台帳[社福軽減情報]には1つの軽減率しか設定できない。 どちらの軽減割合を設定すればいいのか?
A.国保連合会に送付する介護給付費請求明細書情報における社会福祉法人軽減額情報レコードについては通常サービス分に係る利用者負担額を記載するため、利用者台帳[社福軽減情報]の「軽減率」には、通常サービス分の軽減率を設定してください。

平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置により通常サービス分の軽減割合と食費・居住費等の軽減割合が異なる場合、請求明細書の作成時に、食費・居住費および特定入所者に係る軽減額を以下の手順にて補正してください。

@請求明細書[社会福祉法人軽減情報]入力画面にて、一覧より対象の行を選択して<↑>をクリック。
A軽減額のうち「食費・居住費」および「特定入所者」について、食費・居住費等の軽減割合にて計算した値で軽減額を修正する。
B<↓>ボタンをクリックして、「保存」する。

◆利用者台帳[社福軽減情報] 登録方法◆
 (簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・社福軽減情報」参照)

◆請求明細書[社会福祉法人軽減情報] 登録・修正方法◆
 (簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (3) オプション画面 ・社会福祉法人軽減情報 <様式第二、三、八>」参照)

Q27. 「様式第二」にチェックを入れたが、<サービス計画>への設定は必要か?
A.「様式第二」の場合、以下のサービス以外は<サービス計画>への設定が必要です。

・31:療養管理
・34:予防療養管理

上記サービスのみの場合は、「様式第二」にチェックを行い、<サービス計画>は設定せずに登録してください。

Q28. 事業所台帳登録時、「事業所区分」は何を設定したらよいのか?
A.事業所番号の入力時に自動的に表示される区分を設定します。
(変更する必要はありません)

Q29. 平成29年4月介護報酬改正で処遇改善加算の改正があったが、事業所台帳で処遇改善加算の変更が必要か?
A.事業所台帳で処遇改善加算の変更が必要な場合があります。
請求を行う前に必ず事業所台帳の内容の確認をし、必要に応じて変更してください。

<事業所で算定している処遇改善加算の区分の変更がある場合>
※下記手順により事業所台帳の登録内容を確認の上、必要に応じて変更を行ってください。

@事業所台帳に登録済みサービス情報を<↑>をクリックして開きます。
A処遇改善加算の登録内容を確認し、変更が必要な場合はB以降の手順を実施します。
 ※平成29年3月までの加算T〜加算Wは、平成29年4月以降は加算U〜加算Xに該当します。
  Ver.7.4.0以前で設定した加算T〜加算Wは、Ver.7.5.0以降は加算U〜加算Xと表示されます。
B適用開始年月を「平成29年4月」に変更し、処遇改善加算を平成29年4月以降の区分に変更します。
C<↓>をクリックして変更後のサービス情報を保存します。
 (自動的に平成29年3月以前の情報が分割され、新たに平成29年4月以降の情報が登録されます。)
D事業所台帳に登録済みサービス情報が複数ある場合は、@〜Cを繰り返します。
E<←>をクリックして、変更した事業所台帳の情報を登録します。

 ※単位数マスタ登録でサービスコードを登録している場合は、マスタの変更が必要です。手順はこちらをご参照ください。
  (介護給付費単位数表標準マスタをご利用の場合は、平成29年4月版以降のCD-ROMを取込んでください。)


Q30. 利用者台帳の修正または削除時、対象の利用者において送付ファイル未作成のデータが無いにもかかわらず、以下の警告メッセージが表示される。また、メッセージ内の“送付ファイル未作成のデータ”の下に表示されるはずの「事業所番号」「事業所名」「提供年月」「様式」の情報が表示されない。

『送付ファイル未作成のデータが存在するため、変更を反映することはできません。
送付ファイル作成(または該当データの削除)を行った後で、利用者を変更してください。
送付ファイル未作成のデータ<OK>』

A.Ver.7.3.1以前の簡易入力ソフトの不具合です。
Ver.7.4.0以降のバージョンでは、本不具合は発生いたしません。
簡易入力ソフトをVer.7.4.0以降へバージョンアップしてください。
更新プログラムはこちらからダウンロード可能です。

請求明細書
Q1. 月遅れ、返戻の請求明細書を作成することは可能か?
A.可能です。簡易入力ソフトVer.7では平成24年4月サービス提供分以降の請求明細書を作成することが可能です。

Q2. 「作成様式」欄に該当の様式が表示されない。
A.<事業所台帳>に作成するサービス情報が登録されているかご確認ください。

例)予防訪問介護を提供 「作成様式」欄に「様式第二の二」が表示されない
⇒<事業所台帳>に「61:予防訪問介護」を登録することで表示される

Q3. 利用者名が表示されない。
A.<利用者台帳>の登録内容を確認してください。

・「要介護情報」に登録されている認定有効期間は正しいですか?
⇒古い認定有効期間が登録されている場合は、新規に新しい認定有効期間を登録してください

・「サービス情報」より作成する請求書の様式にチェックが入っていますか?

※<利用者台帳>の内容を修正される場合は、該当利用者の送付ファイル未作成の請求明細書、または給付管理票を削除したあとに修正してください

Q4. 明細情報画面よりサービスコードを登録 ⇒ 集計情報画面に進もうとすると、以下のメッセージが表示される。

『入力されたサービス種類コード:○○の合計日数・回数が、最大登録日数・回数 30 を超えています。行修正を行ってください。<OK>』

 
A.加算系のサービスコードが、<サービスマスタ>にて「サービス実日数」の「対象」となっています。以下の手順にて修正を行い、再度請求明細書を作成してください。

@<介護マスタ> ⇒ <サービスマスタ>をクリック。
A該当の加算系サービスコードを選択<→>をクリック。
B「サービス実日数」欄より「対象外」にチェック。
C<←>をクリック。

Q5. <福祉用具貸与>

明細情報よりサービスコードを選択 ⇒ <明細情報入力>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。


『基本情報の[開始年月日]がサービス提供年月でないため、特別地域加算は算定できません。 <OK>』

 
A.<サービスマスタ>の設定に誤りがあります。<サービスマスタ>の登録内容を修正し、再度請求明細書を作成してください。

@<マスタ> ⇒ <単位数マスタ登録>をクリック。
A該当のサービスコードを選択 ⇒ <→>をクリック。
B「摘要記載条件」欄の<▼>をクリック ⇒ 「商品コード等」を選択 。
C「支給限度対象区分」欄より「対象」にチェックを入れる。
D<←>をクリック。

Q6. 集計情報画面「限度額管理対象」欄に表示されなければならない単位数が、「限度額管理対象外」に表示されてしまう。
A.<サービスマスタ>の設定に誤りがあります。<サービスマスタ>の登録内容を修正し、再度請求明細書を作成してください。

@<マスタ> ⇒ <単位数マスタ登録>をクリック。
A該当のサービスコードを選択 ⇒ <→>をクリック。
B「支給限度額対象区分」欄より「対象」にチェックを入れる。
C<←>をクリック。

Q7. 作成した請求明細書は、どの画面から印刷すればよいか。
A.<請求明細書> ⇒ 提供年月設定 ⇒ 様式設定し、画面上部の<印刷>または<一括印刷>をクリックしてください。
※一括印刷では、印刷プレビュー画面は表示されません。

Q8. 月遅れ、返戻の請求明細書作成方法は?
A.請求明細書画面より「提供年月」を該当月に変更します。以降の操作は、通常の請求明細書作成方法と同様です。

Q9. 「提供年月」欄に表示される日付が古く、該当月に日付を修正して<設定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『提供年月が未来日に設定されています。<OK>』

 
A.パソコンの日付が正しく設定されていないことが原因です。以下の手順にて日付を正しく設定してください。

@パソコン画面右下の時刻上でダブルクリック。
A表示された画面より日付を正しく設定してください。

Q10. 「日数・回数」を入力しようとするが、「※制限回数0」と表示されてしまう。
A.以下の原因が考えられます。

・入所実日数は入力しましたか?
⇒請求明細書:基本情報より入所実日数が入力されているか確認してください。

・外泊日数は入力しましたか?
※外泊加算系のサービスコードの場合、請求明細書:基本情報より外泊日数の入力が必要となります。

上記内容をご確認いただいても「※制限回数0」と表示される場合、<サービスマスタ>にて「外泊時費用区分」が設定されていることが原因です。下記を参照し、設定を変更してください。

@<サービスマスタ>より該当のサービスコードを選択 ⇒ <→>をクリック。
A「特殊設定区分」の<▼>をクリック ⇒ 再度<▼>をクリック。
Bキーボードの「Delete」を押す(内容がクリアされます)。
C<←>をクリック。
上記操作後、請求明細書を作成し、「※制限回数0」が表示されないことをご確認ください。

Q11. 明細情報画面「単位数」欄に表示される単位数が、<サービスマスタ>に設定されている単位数より少なく表示される。
A.<事業所台帳>に「割引率」を設定しているために、単位数が少なく表示されます。

自事業所にて割引率を設定していない場合は、<事業所台帳>より「割引率」欄の数値を「0」に設定してください。

◆事業所台帳修正方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳 ・事業所の情報を修正する場合」参照)

Q12. 明細情報画面「摘要」欄へ入力することができない。
A.<サービスマスタ>の「摘要欄記載条件」が設定されてないことが原因です。<サービスマスタ>より該当サービスコードの「摘要欄記載条件」を設定してください。

◆サービスコード修正方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (3) 画面からのサービスマスタ登録 ・サービスコードを修正する場合」参照)

Q13. 集計情報画面「サービス実日数」欄には、サービスを行った回数の合計を入力するのか?
A.「サービス実日数」欄には、サービスを提供した日数を入力します。

※回数の合計ではありませんのでご注意ください。

Q14. 集計情報画面より<保存>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『公費1に請求するデータが作成されていないか、公費1の対象外サービス請求書です。基本情報の公費選択画面にてチェックをはずしてください。<OK>』

A.公費受給者の場合、明細情報画面にて「公費日数・回数」の入力が必要です。明細情報画面に戻り、「公費日数・回数」を入力してください。

もし、公費受給者ではない場合は、基本情報画面まで戻り以下の操作を行って再度請求明細書を作成してください。

@<公費選択>をクリック。
A適用しない公費のチェックを外す ⇒ <確定>をクリック。


Q15. 処遇改善加算のサービスコードが選択できない。
A.集計画面にて自動計算され、対象のサービスコードが出力されます。

Q16. 出来高分の処遇改善加算が、別の施設類型に計上されてしまう。
A.簡易入力ソフトでは、明細情報の単位数が一番多い施設類型に、出来高分の処遇改善加算を計上します。
必要に応じて「単位数 補正」を行ってください。
補正についてのご不明な点はヘルプデスクへお問合せください。

Q17. 「16-6112:通所リハ個別リハビリ加算2」の入力につきましては、「1日に2回限度」となっております。
請求明細書作成時、制限回数を超えて入力するには?
A.<介護給付費単位数表標準マスタの取込んでいる場合>
簡易入力ソフトでは、該当サービスコードの制限日数を超えた日数の入力に対応しております。

<サービスコードの登録を行っている場合>
単位数マスタ登録画面の制限回数・日数に「0」を設定することで、制限回数・日数でのチェックを行わないようにすることができます。

Q18. <訪問介護>明細情報より「サービスコード」・「単位数」・「日数・回数」入力後、<↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『所要時間が240分未満になっています。<OK>』
A.以下の原因が考えられます。

・「所要時間」欄に「240」以上の数字を入力していますか?
⇒身体介護4時間以上の場合、所要時間を分単位で入力する必要があります。

・身体介護4時間未満のサービスコードではありませんか?
⇒身体介護4時間未満の場合、「所要時間」の入力は不要です。以下の手順にて、<サービスマスタ>の登録内容を修正後、再度請求明細書を作成してください。

@<介護マスタ> ⇒ <サービスマスタ>をクリック。
A該当のサービスコードを選択 ⇒ <→>をクリック。
B「摘要記載条件」欄の<▼>をクリック ⇒ 再度<▼>をクリック ⇒ キーボードの「Delete」を押す(内容がクリアされます)。
C<←>をクリック。

Q19. 集計情報に公費の金額が表示されない。
A.以下の原因が考えられます。

・<利用者台帳(公費情報)>に公費が登録されていますか?
◆公費登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (3) 利用者台帳 ・公費情報」参照)

・<公費選択>画面で、該当の公費にチェックが入っていますか?
⇒請求明細書:基本情報より<公費選択>をクリックして、該当の公費にチェックが入っているかご確認ください。
◆公費選択画面確認方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (4) その他 ヒント ・入力のヒント[公費の補正方法]」参照)

・該当の公費は提供サービスに適用されますか?
⇒公費によっては、提供されたサービスに適用されない場合があります。
◆公費適用サービスの確認方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (6) 公費適用サービス種類一覧」参照)

Q20. 特定入所者生活介護サービス等情報画面より<確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『保険請求額は0円で作成することはできません。修正または削除をしてください。 <OK>』
A.「居住費=自己負担額」の場合、請求明細書への記載は必要ありません。<行削除>をクリックし、居住費のサービスコードを削除してください。

Q21. 要支援1または要支援2の利用者を選択 ⇒ <新規作成>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した利用者の月末の要介護状態は「要支援X」です。
以下のいずれかのケースの場合は作成可能です。
◆月途中で要介護状態が変化した場合
◆施設系で退所後加算等を算定する場合
このままの様式で作成しますか?<はい><いいえ>』

※「要支援X」は要支援1または要支援2
A.通常、要支援1または要支援2の利用者の請求明細書は、介護予防サービスの様式で作成します。メッセージ内のいずれかの項目に該当する場合は、<はい>をクリックし、請求明細書を作成してください。
介護予防サービスの様式で作成する場合は、以下の操作にて介護予防サービスの様式にて再度作成してください。


@<いいえ>をクリック。
A画面左上<リセット>をクリック。
B「提供年月」を設定 ⇒ 「作成様式」より介護予防サービスの様式を設定。
  例)予防訪問介護の場合…様式第二の二

◆様式の確認方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (5) サービス種類と様式対応表」参照)

※「作成様式」欄に介護予防サービスの様式が表示されていない場合、<事業所台帳>に介護予防サービスが登録されていないことが原因です。

◆<事業所台帳>サービス情報の追加方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

◆サービス情報 入力方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳 ・入力のヒント」参照)

Q22. ・明細情報画面左上<▼>をクリックするが、介護予防サービス名が表示されない。
・明細情報画面上部「サービスコード」欄より介護予防サービスのサービスコードを入力 ⇒ <確定>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『入力されたサービス種類コードの明細情報は作成できません。<OK>』
A.介護サービスの様式では、介護予防サービスの請求明細書を作成することができません。利用者選択画面に戻り、「作成様式」欄より介護予防サービスの様式を設定してください。

◆様式の確認方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (5) サービス種類と様式対応表」参照)

※「作成様式」欄に介護予防サービスの様式が表示されていない場合、<事業所台帳>に介護予防サービスが登録されていないことが原因です。

◆<事業所台帳>サービス情報の追加方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳」参照)

◆サービス情報 入力方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳 ・入力のヒント」参照)

Q23. 集計情報画面「単位数単価」が異なって表示される。
A.<事業所台帳>の地域区分が誤って設定されています。<事業所台帳>より正しい地域区分を設定してください。

◆事業所台帳修正方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳 ・事業所の情報を修正する場合」参照)

Q24. 様式第四、様式第四の二、様式第九において、特別療養費情報を入力するには?
A.様式第四、様式第四の二、様式第九において、集計情報画面下にある注射器アイコンをクリックすると、出来高選択画面(※)が表示されます。
出来高選択画面から、<特別療養>を選択し、特別療養費情報を入力してください。

※様式第四、様式第四の二 … 緊急時施設療養費情報、特別療養費情報を選択するための画面
 様式第九 … 所定疾患施設療養費等情報、特別療養費情報を選択するための画面

◆特別療養費情報の入力方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (3) オプション画面 ・特定診療費・特別療養費情報 <様式第四、五、九、十>」参照)

Q25. 所定疾患施設療養費等情報画面、緊急時施設療養費情報画面または、特別療養費情報画面で入力した値と、集計情報の値が違って表示される。
A.所定疾患施設療養費等情報(または緊急時施設療養費情報)と特別療養費情報が同時に入力された場合、集計情報は特定治療と特別療養の合計値が表示されます。

(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (3) オプション画面 ・特定治療費を出来高で算定する場合」参照)

Q26. 認知症行動・心理症状緊急対応加算、個別リハ加算について、制限日数を超えて日数を入力するには?
A.<介護給付費単位数表標準マスタの取込んでいる場合>
簡易入力ソフトでは、該当サービスコードの制限日数を超えた日数の入力に対応しております。

<サービスコードの登録を行っている場合>
単位数マスタ登録画面の制限回数・日数に「0」を設定することで、制限回数・日数でのチェックを行わないようにすることができます。

Q27. 平成23年4月より生活保護受給者と支援給付受給者(中国残留邦人等公費受給者)の個室の居住費に係る利用者負担額について社福軽減の対象となるが、該当受給者が通所介護(サービス種類15)を受けた場合の食費に係る利用者負担額はどのように入力したらよいか?
A.平成23年4月の社福軽減事業の改正(軽減対象の拡大)においては、対象サービス(介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防短期入所生活介護)における個室の居住費を軽減対象としているため、通所介護における食費に係る利用者負担額は軽減対象外となります。
そのため、通所介護における食費に係る利用者負担額は、集計情報画面の「食費・居住費」欄に入力しますが、その後、社福軽減情報画面の軽減額にて、対象外として食費・居住費の軽減額を0円に修正してください。

Q28. 特別地域加算、小規模事業所加算、中山間地域等提供加算の単位数には、どのような値を設定すればよいか?
A.支給限度額管理対象サービスの単位数の合計に、上記各加算について加算割合を乗じた値(小数点以下四捨五入)を設定します。
ただし、支給限度額管理対象サービスであっても、一部のサービスについては加算の計算対象に含めません。
また、中山間地域等提供加算の場合、特別地域加算、小規模事業所加算の値も計算対象に含めます。

◆計算方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.1.請求明細書 (7) 入力事項 ・単位数計算が必要な例」参照)

なお、簡易入力ソフトでは、これらの加算の単位数を入力せずに("0"のまま)明細行へ追加し、集計画面へのボタンをクリックすると自動計算を行います。
確認メッセージが表示されますので、よろしければ「はい」をクリックしてください。
ただし、福祉用具貸与(予防を含む)の場合は、交通費相当額に対する加算であるため、自動計算は行われません。

Q30. 平成23年4月より生活保護受給者と支援給付受給者(中国残留邦人等公費受給者)の個室の居住費に係る利用者負担額について社福軽減の対象となるが、その場合の利用者負担額はどのように入力したらよいか?
A.基本的には従来通り特定入所者情報画面にて個室の居住費について入力を行い、社福軽減画面にて該当の個室居住費に係る利用者負担額に対しての軽減額を入力します。(利用者台帳にて社福軽減情報の設定がされていることが前提となります)

その際、生活保護受給者(または中国残留邦人等公費受給者)の場合、特定入所者情報における個室の居住費については、公費(法別12または法別25)の対象外となりますので、該当の個室の居住費に係る特定入所者情報の公費日数を空白のまま(または0)で設定します。
※短期入所(予防含む)の場合、特定入所者情報での公費適用(公費日数の記載)は不可となります。

その後、社福軽減情報画面の軽減額に、特定入所者情報のうち個室の居住費に係る利用者負担額のみが自動的に抽出され設定されます。

ただし、生活保護単独受給者の場合、特定入所者情報において個室居住費については入力不可となりますので、個室の居住費に係る利用者負担額は集計情報画面の「食費・居住費」欄に入力します。
※集計情報の「食費・居住費」欄には、上記の個室居住費の利用者負担額を含め、特定入所者情報に該当しない、利用者が負担した食費・居住費等を入力してください。

その後、社福軽減情報画面の軽減額には、集計情報の「食費・居住費」入力値に軽減率を掛けた値が表示されますので、個室の居住費に係る利用者負担額のみの値に軽減率を掛けた値に修正してください。

Q31. 【社福軽減】
平成25年8月又は平成26年4月の生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者は、社福軽減情報画面で軽減額をどのように入力したらよいか?
A.通常サービスと食費については生計困難者と同じく原則1/4(老齢福祉年金受給者は 1/2)軽減となります。
居住費については特例措置により、生活保護受給者であったときと同じく全額軽減のままとなります。

利用者台帳では生計困難者と同様に社福軽減情報の軽減率を設定します。簡易入力ソフトでは利用者台帳で管理できる軽減率が1種類であるため、居住費については請求明細書作成時に社福軽減情報画面にて補正を行います。

<利用者台帳の設定>
社福軽減情報に軽減率25%(老齢福祉年金受給者は50%)を設定します。

<請求明細書 社福軽減情報画面の入力>
一覧の情報を<↑>ボタンで編集可能状態にし、「食費・居住費」と「特定入所者」の軽減額を修正して<↓>ボタンで反映します。

 「通常サービス」の軽減額 … 修正する必要はありません。
 「食費・居住費」の軽減額 … 食費分と居住費分で分けて計算後、双方を合算した金額に修正します。
   食費分の軽減額:食費分の利用者負担額に軽減率を掛けた金額
   居住費分の軽減額:居住費分の利用者負担額と同じ金額(全額軽減の為)
 「特定入所者」の軽減額 … 食費分と居住費分で分けて計算後、双方を合算した金額に修正します。
   (「食費・居住費」と同様の計算)

なお、居住費が無ければ軽減額を修正する必要はありません。

Q32. 住所地特例の対象の明細情報を登録するにはどうすればよいか?
A.利用者台帳で「住所地特例情報」を登録すると、請求明細書(明細情報)画面上部の「施設所在保険者」に、
利用者台帳の「施設所在保険者」が初期表示されます。

Q33. 月途中で住所地特例の対象者となった場合、住所地特例以外の明細情報を登録するにはどうすればよいか?
A.「施設所在保険者」には、利用者台帳の「住所地特例情報」に登録した「施設所在保険者」が初期表示されます。
住所地特例以外の明細情報を登録する場合は、「施設所在保険者」を未選択の状態にしてください。

Q34. サービス種類「53:医療施設」の摘要欄の入力で、多床室適用理由を選択できない。

A.Ver.7.0.1以前の簡易入力ソフトの不具合です。
Ver.7.0.2以降のバージョンでは、サービス種類「53:医療施設」の摘要欄の入力で、
「多床室適用理由」を選択できます。簡易入力ソフトをVer.7.0.2以降へバージョンアップしてください。
更新プログラムはこちらからダウンロード可能です。

Q35. 様式第二、様式第二の二、様式第二の三の集計情報画面で、「施設所在保険者」欄が選択できない。
A.住所地特例の対象外の場合、または月を通じて住所地特例の対象の場合は、
「施設所在保険者」欄は自動で設定されるため、選択は不要です。

月途中で住所地特例の対象となる場合は、「施設所在保険者」欄の選択が必要です。
「施設所在保険者」欄は、以下の条件@〜Bに該当する場合、選択可能となります。

@住所地特例の明細と、通常の明細が混在して登録されている。
  ⇒施設所在保険者の保険者番号と、空欄(=証記載保険者)が選択可能です。
A住所地特例の明細が登録されており、複数の施設所在保険者の保険者番号が登録されている。
  ⇒複数の施設所在保険者の保険者番号が選択可能です。
B@Aの組み合わせのケースの場合。
  ⇒複数の施設所在保険者の保険者番号と、空欄(=証記載保険者)が選択可能です。

Q36. 様式第二の三の明細情報画面で、「加算・減算コードのみ表示」にチェックしたら、コードが何も表示されない。
A.簡易入力ソフトVer.7.2.0から対応した、サービス種類「A1:訪問型みなし」「A5:通所型みなし」「A2:訪問型独自」「A6:通所型独自」を対象とした「加算・減算コード」の絞り込み機能を有効にするには、簡易入力ソフトをVer.7.2.0にバージョンアップ後、介護給付費単位数表標準マスタを再度取り込む必要があります。

様式第七
Q1. <作成>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『選択した算定構造に該当するサービスコードが存在しないため、様式第七を作成できない利用者が存在します。介護給付費単位数表標準マスタの取込みを行うか、サービスマスタの登録を行ってください。 <OK>』

 
A.上記のメッセージが表示された場合は、以下の対処を行ってください。

・様式第七画面内「事業所条件」・「利用者条件」が正しいか確認してください。
・様式第七画面内「事業所条件」・「利用者条件」と一致するサービスコードが<サービスマスタ>に正しく登録されているかご確認ください。

簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップ前(簡易入力ソフトVer.6ご利用時)に平成27年4月介護報酬改定対応版マスタの取り込みを行った場合、簡易入力ソフトVer.7へバージョンアップを行っても、追加されたマスタの情報が取り込まれていませんので正しくサービスコードが検索できません。
簡易入力ソフトをVer.7にバージョンアップし、Ver.6で取り込んだマスタの情報を削除してください。
その後、「介護給付費単位数表標準マスタ」CD-ROMをパソコンに挿入し、<マスタ取込み>画面より、再度、平成27年4月介護報酬改定対応版マスタの取込みを行ってください。

◆取込み方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (1) 介護給付費単位数表標準マスタの取込み」参照)

Q2. 「様式第七の二 介護予防支援介護給付費明細書(確認リスト)」を印刷したが、委託先の介護支援専門員番号が表示されない。
A.問題ありません。

「様式第七の二」では、委託先の介護支援専門員番号を記載する必要がないため、ソフトにおいても表示されません。




Q3. [作成結果]タブの表示順が作成順に並ばない。
A.[作成結果]タブの表示について、被保険者番号順で表示されます。

審査結果印刷
Q1. 伝送通信ソフトで「審査・支払」電文を受信したが、画面に表示されない。
A.以下の内容をご確認ください。

・伝送通信ソフトにて「審査・支払」電文を受信した事業所番号と、簡易入力ソフトにて左上のログイン事業所として選択されている事業所番号が一致しているか。

・印刷しようとしているデータが、伝送通信ソフトの「審査・支払」ボックスに受信されているか。
※伝送通信ソフトの「請求年月」、簡易入力ソフトの「対象年月」はいずれも、国保連合会への「請求年月」を表します。

・伝送通信ソフト⇒ 「審査・支払」ボックスを選択 ⇒ 該当電文を右クリック ⇒ <再展開>

上記操作を行っても画面に表示されない場合、簡易入力ソフトと伝送通信ソフトのインストール先フォルダが異なっていることが原因です。
以下の内容をメモに控え、ヘルプデスクまでご連絡ください。
・簡易入力ソフトのアイコン上で右クリック ⇒ <プロパティ>をクリック ⇒ 「作業フォルダ」欄の先頭に表示されているアルファベット
・伝送通信ソフトのアイコン上で右クリック ⇒ <プロパティ>をクリック ⇒ 「作業フォルダ」欄の先頭に表示されているアルファベット

Q2. 印刷する帳票を選択するが、画面左側「帳票種類」にチェックが入らない。
A.受信した審査・支払電文のCSVファイルを選択する必要があります。詳しくは、以下をご参照ください。 ※以下の操作は 平成27年4月審査分 審査決定増減表の例です @【簡易入力ソフトVer.7】 ⇒ <審査結果印刷>をクリック。
A「平成27年04月」の「+」をクリックして「−」表示にする。
B「721」の「+」をクリックして「−」表示にする。
C「721XXXXX.csv」をクリック ⇒ 画面上部<印刷>をクリック。
※「721XXXXX.csv」の「X」には数字が表示されています

◆印刷方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「V.1.審査結果印刷」参照)

給付管理票
Q1. 利用者名が表示されない。
A.<利用者台帳>の登録内容を確認してください。

・「要介護情報」に登録されている認定有効期間は正しいですか?
⇒古い認定有効期間が登録されている場合は、新規に新しい認定有効期間を登録してください

・「サービス情報」の「給付管理票」にチェックが入っていますか?

・「サービス情報」 ⇒ <サービス計画>をクリックし、以下の内容を確認してください。
「作成区分」欄に「居宅介護支援事業所作成」または「介護予防支援事業所作成」が選択されていますか?
「支援事業所番号」欄に自事業所名が選択されていますか?

※<利用者台帳>の内容を修正される場合は、該当利用者の送付ファイル未作成の請求明細書、または給付管理票を削除したあとに修正してください

Q2. 「委託先」欄に委託先の支援事業所が表示されない。
A.<事業所台帳>の登録内容を確認してください。

・委託先の支援事業所が登録されていますか?
 ※「サービス情報」の登録は不要

・<ケアマネジャー設定>は正しく行われていますか?
@<事業所台帳>より自地域包括支援センターを選択 ⇒ <→>をクリック。
A<ケアマネジャー設定>をクリック。
B委託先のケアマネジャー、支援事業所が登録されているか確認。

◆ケアマネジャー登録方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.3.台帳 (1) 事業所台帳 ・ケアマネジャーの登録」参照)


印刷
Q1. ソフトより印刷した帳票が、法定様式と異なる。
A.法定様式とはことなる内容ですが、問題ありません。

※ 事業所名等が印字されませんが、問題ありません
※ ソフトより印刷した帳票は、請求用として使用することはできません

Q2. 様式第一は、どこの画面から印刷できるか。
A.<送付ファイル作成> ⇒ <様式第一>をクリック。

Q3. <一括印刷>をクリックすると以下のメッセージが表示される。

 「印刷対象データが存在しません。」

 
A.<一括印刷>は、「送付ファイル作成」前のデータに対してのみ有効です。
そのため「送付ファイル作成」を行われる前に、印刷を行ってください。


Q4. <一括印刷>をクリックすると、プリンタの選択画面が表示されずに、直接印刷される。
A.<一括印刷>の場合、「プリンタとFAXの設定」で「通常使うプリンタ」に設定されているプリンタから出力されます。

出力するプリンタを変更する場合は、以下の手順で「通常使うプリンタ」に設定してください。

@プリンタ(プリンタとFAX)の画面を表示します。
  ・Windows 7の場合
  [スタート]→[デバイスとプリンター]を選択します。
  ・Windows 8.1の場合
  [スタート]→[デスクトップ]→チャームの[設定]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]を選択します。
  ・Windows10の場合
  [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンター]を選択します。


A簡易入力ソフトで使用するプリンタを選択後、右クリック⇒[通常使うプリンターに設定]を選択し、プリンタのアイコンにチェックマークが付いたことを確認してください。
また、必要に応じて右クリック⇒[印刷設定]を行ってください。

マスタ取込み
Q1. 画面上部<↓>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『取込み元ファイルが見つかりません。<OK>』

 
A.<単位数マスタ取込み>を行うためには「介護給付費単位数表標準マスタ」が購入されている必要があります。購入されている場合は、「介護給付費単位数表標準マスタ」CD-ROMをパソコンに挿入し、再度実行してください。

「介護給付費単位数表標準マスタ」を購入されていない場合は、<単位数マスタ登録>、または<特定診療マスタ登録>より登録を行ってください。

◆登録方法◆
サービスマスタ ・・・ (簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (1) 介護給付費単位数表標準マスタの取込み」参照)
特定診療・特別療養マスタ ・・・ (簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (4) 画面からの特定診療・特別療養マスタ登録」参照)

Q2. 平成XX年XX月介護報酬改定対応マスタを取り込み済みである。平成YY年YY月介護報酬改定対応マスタを取り込むには?
A.マスタの取込みは、繰り返し行うことができます。
取込みを行いたい「介護給付費単位数表標準マスタ」CD-ROMをパソコンに挿入し、<単位数マスタ取込み>画面より、再度、マスタの取込みを行ってください。

◆取込み方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (1) 介護給付費単位数表標準マスタの取込み」参照)

 
Q3. 59_特定入所者生活介護サービスのサービスコードは登録ができない。
A.特定入所者生活介護サービスのサービスコードにつきましては、簡易入力ソフトに搭載しておりますので、登録の必要はございません。

Q4. 取込んだ介護給付費単位数表標準マスタの削除を行ったが、件数が0にならない。

A.簡易入力ソフトの初期インストール時に登録済のサービス種類:59(特定入所者生活介護)のサービスコードについては削除されません。
そのため、同コード分の件数(介護サービスマスタ:345件、地域密着型(取込):27件)が表示されておりますが問題ございません。

Q5. 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを請求したい。市町村版介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表マスタを取り込むには?
A.<単位数マスタ取込み>画面で<保険者単位数マスタ>を選択し、<参照>クリックで表示されるダイアログにて、
保険者から提供される「市町村版介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表マスタ」のファイルを選択して取込みを行ってください。 ◆取込み方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「T.2.介護マスタ (1) 介護給付費単位数表標準マスタの取込み ・市町村版 介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」参照)

送付ファイル作成
Q1. 送付ファイル作成後、請求書の不備に気がついた。再度、すべての利用者の請求明細書を作成しなければならないか?
A.送付ファイル作成を行った請求書を送付ファイル作成前の状態に戻すことが可能です。

◆送付ファイル作成の取り消し方法◆
(簡易入力ソフトマニュアル 「U.3.送付ファイル作成 (3)送付ファイル作成の取消」参照)

上記操作後、該当箇所を修正し、再度<送付ファイル作成>を行ってください。

※<利用者台帳>の内容を修正する場合は、該当利用者の請求明細書、または給付管理票を削除したあとに、<利用者台帳>の内容を修正してください。

Q2. FDに正しく作成されているか確認をしたい。
A.以下の手順にてFDに請求書ファイルが作成されているかご確認ください。 @「マイコンピュータ」 ⇒ 「3.5インチFD」を開く。
A画面内に以下のファイルが作成されていれば問題ありません。
 例)SE504505.csv KY504505.csv <注意!>
FDに作成した請求書ファイルをExcelより開かないでください。開いた場合、請求書ファイル内の形式が壊れ、国保連合会にて読み取れない場合があります。

Q3. 作成媒体で「伝送(インターネット)」や「伝送(ISDN)」を選択することができない。
A.伝送通信ソフトがインストールされていない場合、「伝送(インターネット)」や「伝送(ISDN)」を選択することはできません。伝送通信ソフトをインストールしてください。 ◆インストール方法◆
(インストールマニュアル 「2.1.伝送通信ソフトをインストールする」参照) ※伝送通信ソフトがインストールされているにもかかわらず、「伝送(インターネット)」や「伝送(ISDN)」を選択することができない場合、簡易入力ソフトと伝送通信ソフトのインストール先フォルダが異なっていることが原因です。以下の内容をメモに控え、ヘルプデスクまでご連絡ください。
・簡易入力ソフトのアイコン上で右クリック ⇒ <プロパティ>をクリック ⇒ 「作業フォルダ」欄の先頭に表示されているアルファベット
・伝送通信ソフトのアイコン上で右クリック ⇒ <プロパティ>をクリック ⇒ 「作業フォルダ」欄の先頭に表示されているアルファベット

Q4. 様式第一「介護給付費請求書(確認リスト)」 保険請求の「件数」欄の人数が、作成した利用者数より少なく表示される。
A.生活保護単独受給者(被保険者番号の先頭が「H」)は、保険請求の「件数」欄には含まれません。

保険請求は介護保険受給者の件数、費用等の数値です。生活保護単独受給者は介護保険受給者ではないため、保険請求には含まれません。

Q5. 「送付ファイル作成」で保存されたファイルがどれかわからない。
A.送付ファイル作成で保存したファイルは、次の名前となります。
 ファイル名:XX345678.csv  XX部分:
  SE→請求明細書、KY→給付管理票、SA→再審査申立書、SO→総合事業請求書
 3〜5桁目:
  サービスを提供した年月
  ※2015年4月は“504”、2020年4月は“004”、給付管理票、再審査申立書の場合は“100”
 6〜8桁目:
  請求を行う年月
  ※2015年5月は“505”、2020年5月は“005”

伝送通信ソフト
Q1. <伝送通信ソフト>をクリックすると、以下のメッセージが表示される。

『伝送通信ソフトがインストールされていません。<OK>』

 
A.伝送通信ソフトがインストールされていないためです。伝送通信ソフトをインストールしてください。

◆インストール方法◆
(インストールマニュアル 「2.1.伝送通信ソフトをインストールする」参照)

エラーメッセージ
Q1. 文字の入力時に、以下のエラーメッセージが表示される。

『入力された文字は使用禁止文字のため、入力できません。
他の漢字またはひらがな等に変更してください。』

 
A.「OK」を押した後、入力した文字を、エラーメッセージに表示されていた文字とは別の漢字またはひらがな等に変更してください。(データ入力時、環境依存文字を入力した場合に表示されます。)

Q2. 簡易入力ソフト起動時に以下のメッセージが表示される。

『オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。<OK>』

 
A.Windowsのログオン時にAdministrator権限でないユーザーでログオンしているため表示されます。

簡易入力ソフトを終了し、パソコンを再起動して、Administrator権限を持ったユーザーでログオンし直してください。
簡易入力ソフトはAdministrator権限を持ったユーザーでご利用ください。

Administrator権限とは、Windowsのユーザーの権限のことです。

<Windows 10の場合>
[スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]→[ユーザー アカウント]→[ユーザー アカウント]を開いてください。
Administrator権限はユーザー名の下に「Administrator」と表示されていますので、本ユーザーにてWindowsにログオンしている場合は問題ありません。ユーザー名の下に「Administrator」が表示されていない場合は、ログオフして「Administrator」のユーザーでログオンし直してください。

<Windows 8.1の場合>
[スタート]→[デスクトップ]→チャームの[設定]→[コントロールパネル]→[ユーザー アカウント]を開いてください。Administrator権限はユーザー名の下に「Administrator」と表示されていますので、本ユーザーにてWindowsにログオンしている場合は問題ありません。ユーザー名の下に「ローカルアカウント」と表示されている場合は、ログオフして「Administrator」のユーザーでログオンし直してください。

<Windows 7の場合>
[スタート]→[コントロールパネル]→[ユーザー アカウント]を開いてください。Administrator権限はユーザー名の下に「Administrators」と表示されていますので、本ユーザーにてWindowsにログオンしている場合は問題ありません。ユーザー名の下に「標準ユーザー」と表示されている場合は、ログオフして「Administrators」のユーザーでログオンし直してください。

Q3. 単位数マスタ登録にて、サービス種類が61:予防訪問介護、65:予防通所介護のサービスコード登録時に、以下のエラーメッセージが表示される。

 
A.サービス種類が、61:予防訪問介護、65:予防通所介護の場合、適用終了年月に「平成30年3月」を設定してください。

※ 予防給付の61:予防訪問介護と65:予防通所介護は、平成30年3月末までに「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されます。

その他
Q1. Windows7 Starter等で簡易入力ソフトを起動したが、画面全体が表示しきれず、スクロールもできない。
A.ご使用のパソコンのモニター解像度が低いために起こります。

動作環境にも記載しておりますが、モニター解像度は『1024×768ピクセル』以上としておりますので
解像度が”1024×768”未満の場合には画面に表示しきれない領域が発生いたします。
ご使用のパソコンのモニター解像度をご確認のうえ、”1024×768”以上に設定していただきますようお願いいたします。

なお、Windows7 Starterはモニター解像度が”1024×600”であるネットブック等のパソコンにも搭載されておりますが、ネットブックパソコンではモニター解像度を”1024×768”以上に変更できません。
その場合は、外部ディスプレイを接続して表示する等の運用をお願いいたします。