| 海外療養費制度、領収明細書様式策定へ/旅行業者に依頼なども検討[2000年11月20日] |
厚生省は十一月九日の参院国民福祉委員会で、健保関連改正法案に盛り込まれている国保の海外療養費制度についての事務手続き方法を説明した。通常の療養費と同様に、(1)かかった医療費の全額を海外医療機関に支払い、担当医師から治療内容や費用の証明をもらう(2)帰国後、保険者に申請手続きをする(3)償還払いを受ける―との手順。(下図参照)
このなかで特に重要なのは療養費支給申請書と診療内容がわかる医師の「領収明細書」としたうえで、領収明細書については様式を設定・策定することを明らかにした。
さらに海外旅行者(被保険者)に領収明細書を持参してもらうシステムがポイントになるとして、被保険者の便宜性に考慮して市町村窓口に置くことや、旅行業者に依頼する―などのフォローを検討していると説明した。
既に実施している政管健保の十年度実績では、三千百八十六件、約二億円であり、同省では平均では一市町村で年間、およそ一〜二人程度と見込んでいる。